| 4976 |
厚年法 CL13 |
事業主は、正当な理由がなく納付すべき自己の負担する保険料及びその使用する被保険者の保険料の納付を怠り、督促状に指定する期限までにこれを納付しないときは、30万円以下の罰金に処せられる。 |
〇 |
- |
| 4977 |
厚年法 CL13 |
事業主は、厚生労働大臣が指定した免除保険料率及び標準標州月額を被保険者若しくは基金の加入員に通知しないときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。 |
× |
1 |
| 4978 |
厚年法 CL13 |
被保険者が厚生労働省令の定める事項について事業主に申し出なかったとき、あるいは戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、受給権者の死亡を厚生労働大臣に届け出なかったときは、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。 |
〇 |
- |
| 4979 |
厚年法 CL13 |
厚生年金保険法27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届、70歳以上被用者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出すrことによって行うものとする。 |
〇 |
- |
| 4980 |
厚年法 CL13 |
厚生年金保険法27条の規定による当該被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生根金保険被保険者資格取得届、70歳以上被用者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。 |
× |
1 |
| 4981 |
厚年法 CL13 |
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則10条の4の要件をいう。)に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる。 |
× |
1 |
| 4982 |
厚年法 CL13 |
第1号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から10日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4983 |
厚年法 CL13 |
船員被保険者の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から14日以内に、被保険者の氏名等必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4984 |
厚年法 CL13 |
適用事業所の事業主は、70歳以上の者(厚生年金保険法12条各号に定める適用除外者に該当するものを除く。)であって、過去に厚生年金保険の被保険者であった者を新たに雇入れたときは、「70歳以上の使用される者の該当の届出」を行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 4985 |
厚年法 CL14 |
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し引き続き当該事業所に使用される場合、被保険者の資格喪失の届出に併せて70歳以上の使用される者の該当の届出をしなければならないが、70歳以上の者(厚生年金保険法12条各号に定める適用除外者に該当するものを除く。)を新たに雇い入れたときは、70歳以上の使用される者の該当の届出をすることを要しない。なお、本問の事業所は、特定適用事業所とする。 |
〇 |
- |
| 4986 |
厚年法 CL14 |
初めて適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は、10日以内に提出しなければならないとされている。 |
× |
1 |
| 4987 |
厚年法 CL14 |
厚生年金保険法6条1項の規定により初めて適用事業所となった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4988 |
厚年法 CL14 |
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えて、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4989 |
厚年法 CL14 |
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、原則として、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4990 |
厚年法 CL14 |
船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4991 |
厚年法 CL14 |
住所に変更があった事業主は、5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は10日以内に提出しなければならないとされている。 |
× |
1 |
| 4992 |
厚年法 CL14 |
事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のことを特定適用事業所というが、初めて特定適用事業所となった適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)の事業主は、当該事実があった日から5日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4993 |
厚年法 CL14 |
厚生年金保険法施行規則14条の4の規定による特定適用事業所の不該当の申出は、特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者及び70歳以上の使用される者(被保険者であった70歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものをいう。)の4分の3以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意を得たことを証する書面を添えて行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 4994 |
厚年法 CL14 |
事業主に変更があったときの、変更後の事業主による「事業主の変更の届出」は、5日以内に届出なければならない。 |
× |
1 |
| 4995 |
厚年法 CL14 |
事業主は、毎年7月1日現に使用する被保険者(船舶被保険者を除く。)について、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届を同月10日までに機構に提出するものとする。 |
× |
1 |
| 4996 |
厚年法 CL14 |
毎年7月1日現に使用される70歳以上の者の報酬月額の届出は、船員たる被保険者も含め、同月10日までに、機構に提出することによって行うものとする。 |
× |
1 |
| 4997 |
厚年法 CL14 |
被保険者(船員被保険者を除く。)が厚生年金保険法23条に基づく改定(いわゆる随時改定)に該当したときの「被保険者の報酬月額変更の届出」は、5日以内に届出なければならない。 |
× |
1 |
| 4998 |
厚年法 CL14 |
事業主が被保険者(船員被保険者を除く。)に賞与を支払ったときの「被保険者の賞与額の届出」は、5日以内に届出なければならない。 |
〇 |
- |
| 4999 |
厚年法 CL14 |
育児休業中で厚生年金保険料が免除されているものに対して賞与が支給された場合、当該所与に係る厚生年金保険両は免除されるため、賞与支払届を提出する必要はない。 |
〇 |
- |
| 5000 |
厚年法 CL14 |
適用事業所の事業主は第1号厚生年金被保険者であって、産前産後休業期間中や育児休業期間中うにおける保険料の免除が適用されている者に対して、当該休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出を行わなければならない。 |
〇 |
- |