該当: 5626 件

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5001 厚年法
CL14
事業主は被保険者の種別の変更及び厚生年金基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出を、当該事実があった日から10日以内に所定の届書を機構に提出することによって行う。
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5002 厚年法
CL14
事業主が被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない被保険者に限る。)から住所変更の申出を受けたときの「被保険者の住所変更の届出」は、5日以内に届出なければならない。
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5003 厚年法
CL14
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下本肢において同じ。)は、厚生年金保険法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項に月、代理人をして処理をさせようとするときは、予め、文書でその旨を日本年金機構に届出なければならない。
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5004 厚年法
CL14
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、厚生年金保険法の規定に基づいて事業主(船舶所有者を除く。)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするとき及び代理人を解任したときは、予め、文書でその旨を機構に届出なければならない。
× 1
5005 厚年法
CL14
船舶所有者による船員被保険者の資格の取得の届出については、船舶所有者は、船長又は船長の職務を行うものを代理人として処理させることができる。
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5006 厚年法
CL14
第1号厚生年金被保険者又は厚生年金保険法27条に規定する70歳以上の使用される者(法律によって組織された共済組合の組合員又は私学学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度ん加入者を除く。)は,同時に2以上の事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に使用されるに至ったとき、当該2以上の事業所に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。
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5007 厚年法
CL14
第1号厚生年金被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択肢、2以上の事業所に使用されるに至った日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
× 1
5008 厚年法
CL14
被保険者又は70歳以上の使用される者が、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは「2以上の事業所勤務の届出」は、5日以内に届出なければならない。
× 1
5009 厚年法
CL14
被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申出なければならない。なお、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない被保険者に限る。
× 1
5010 厚年法
CL14
被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申出なければならない。なお、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない被保険者に限る。
× 1
5011 厚年法
CL14
適用事業所に使用される第1号厚生年金被保険者である高齢任意加入被保険者は、その住所を変更したときは個人番号又は基礎年金番号及び変更前の住所を記載した届書を5日以内に、またその氏名を変更したときは個人番号又は基礎年金番号及び変更前の氏名を記載した届書に基礎年金番号通知書を添えて10日以内に、それぞれ日本年金機構に提出しなければならない。なお、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることができない高齢任意加入被保険者に限る。
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5012 厚年法
CL14
厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供をうけ、生存の確認ができる受給権者については、原則として生存の事実について確認できる書類を提出する必要はない。
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5013 厚年法
CL14
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うが、当該受給者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(厚生年金保険法施行規則35条の2第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
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5014 厚年法
CL14
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金学の対象者である配偶者が65d祭に達したときは、加給年金額対象者の不該当の届出を行う必要はない。
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5015 厚年法
CL14
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したとき、子(障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき又は子が20歳に達したときは、10日以内に必要事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
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5016 厚年法
CL14
被保険者は、老齢厚生年金の受給権者でない場合であっても、国会議員となったときは、速やかに、国会議員となった年月日等所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。
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5017 厚年法
CL14
老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者に限る。)がその氏名を変更したときの「氏名変更の届出」は、5日以内に届出なければならない。
× 1
5018 厚年法
CL14
老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者に限る。)は、その住所を変更したときは、10日以内に、住所変更の届け出を行わなければならない。
× 1
5019 厚年法
CL14
老齢厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が3ヶ月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。
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5020 厚年法
CL14
障害等級1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金学の対象者である配偶者が65歳に達したときは、10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている
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5021 厚年法
CL14
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金は支給が停止されていないものとする。)は、原則として、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、加給年金額の対象者が当該受給権者によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は提出を要しない。なお、当該障害厚生年金の受給権者は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有するものとする。
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5022 厚年法
CL14
障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金の全額が支給停止されている者を除く。)であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
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5023 厚年法
CL14
受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、1ヶ月以内にその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について同胞の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)は、この限りでない。
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5024 厚年法
CL14
障害厚生年金の受給権者は、厚生年金保険法施行規則3条の8に定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならない。
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5025 厚年法
CL14
障害等級2級の障害厚生年金の受給権者について、その者の障害の程度が障害等級3級に該当しない程度となったときは、障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金について、それぞれ個別に障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添えた障害不該当の届け出を日本年金機構に提出しなければならない。
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