| 5026 |
厚年法 CL14 |
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子が、障害等級1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、加給年金額対象者の障害状態該当の届出を行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 5027 |
厚年法 CL14 |
遺族厚生年金の受給権者が子(障害等級に該当しないものに限る。)であるとき、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了して受給権を執権したときは、10日以内に失権の届書を日本転勤機構に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 5028 |
厚年法 CL14 |
遺族厚生年金の受給権を有する障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある子について、当該子が19歳に達した日のその事情がやんだときは、10日以内に、遺族厚生年金の受給権の失権に関する届書を日本年金機構に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 5029 |
厚年法 CL14 |
厚生労働大臣は、住民基本台帳法30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。 |
〇 |
- |
| 5030 |
厚年法 CL14 |
事業主は、厚生年金保険に関する書類のうち、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものは、その完結の日から5年間、保険料に関するものは、その完結の日から2年間、保存しなければならない。 |
× |
1 |
| 5031 |
厚年法 CL14 |
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、厚生年金保険に関する書類を原則として、その完結の日から2年間、保存しなければならないが、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、保険給付の時効に関わるため、その完結の日から5年間、保存しなければならない。 |
× |
1 |
| 5032 |
厚年法 CL15 |
日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。「第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認。ただし、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者で厚生労働大臣の許可を受けて被保険者の資格を取得又は喪失するとき、及び厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなくすることになった被保険者の資格の喪失を除く。」 |
× |
1 |
| 5033 |
厚年法 CL15 |
日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。「厚生労働大臣自らが行うことを妨げないとされている、年金たる保険給付の受給権を有し、またはその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させる権限。 」 |
× |
1 |
| 5034 |
厚年法 CL15 |
日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。「平成25年改正前の厚生年金保険法第9章「厚生年金基金及び企業年金連合会」に規定する厚生労働大臣の権限のうち、厚生年金基金に係る権限の一部。」 |
× |
1 |
| 5035 |
厚年法 CL15 |
日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。「離婚ぶんかつにおける第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定を行う権限。」 |
〇 |
- |
| 5036 |
厚年法 CL15 |
日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。「適用事業所の取消しの認可、2以上の適用事業所(船舶を除く)を一の適用事業所とすることの承認。」 |
× |
1 |
| 5037 |
厚年法 CL15 |
厚生労働大臣は、政令で定める場合における保険料の収納を、政令で定めるところにより、日本年金機構に行わせることができる。日本年金機構は、保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない。 |
× |
1 |
| 5038 |
厚年法 CL15 |
日本年金機構が国の毎会計年度所属の保険料等を収納する期限は、当該年度の3月31日限りとされている。 |
〇 |
- |
| 5039 |
厚年法 CL15 |
厚生労働大臣は、滞納処分等に係る納付義務者が、処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしている恐れがあることなど、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、財務大臣に、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。 |
〇 |
- |
| 5040 |
厚年法 CL15 |
厚生労働大臣は、滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため、保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う植えて必要があると認めるときは、政令で定めるとことにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な譲歩を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。 |
〇 |
- |
| 5041 |
厚年法 CL15 |
厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し、財務大臣にその権限を委任する場合の要件ではないものはどれか。「納付義務者が24か月以上の保険料等を滞納していること」。 |
〇 |
- |
| 5042 |
厚年法 CL15 |
厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し、財務大臣にその権限を委任する場合の要件ではないものはどれか。「納付義務者が、日本年金機構により滞納処分その他の処分を受けていないこと」。 |
× |
1 |
| 5043 |
厚年法 CL15 |
厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し、財務大臣にその権限を委任する場合の要件ではないものはどれか。「厚生年金保険法等に規定する保険料、拠出金及びその他近法律の規定による延滞金(以下、「滞納保険料等」という。)の合計額が5千万円以上あること」。 |
〇 |
- |
| 5044 |
厚年法 CL15 |
厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し、財務大臣にその権限を委任する場合の要件ではないものはどれか。「納付義務者が、滞納処分その他の処分の執行を免れる目的で、所有する財産について隠ぺいしている恐れがあること」。 |
〇 |
- |
| 5045 |
厚年法 CL15 |
厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し、財務大臣にその権限を委任する場合の要件ではないものはどれか。「厚生労働大臣が委任を行う日から起算して、1年以内に滞納保険料等の徴収権の消滅時効の完成が見込まれること」。 |
× |
1 |
| 5046 |
厚年法 CL15 |
厚生年金保険法における滞納処分等については、国税滞納処分の例によって行うこととされており、日本年金機構が滞納処分等を行う場合には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等の実施に関する規程に従い、聴収職員に行わせなければならない。 |
〇 |
- |
| 5047 |
厚年法 CL15 |
日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、厚生年金保険法100条の7第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。 |
〇 |
- |
| 5048 |
厚年法 CL15 |
日本年員機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。 |
〇 |
- |
| 5049 |
厚年法 CL15 |
日本年金機構は、滞納処分等の実施に関する規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 |
〇 |
- |
| 5050 |
厚年法 CL15 |
日本年金機構が定める滞納処分等の実施に関する規程には、差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして、厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 |
〇 |
- |