| 5051 |
厚年法 CL15 |
事業主が厚生年金基金を設立するときには規約を作成することになっているが、当該規約の作成及び変更についてはすべて旺盛労働大臣の認可を得なければその効力を生じない。 |
× |
1 |
| 5052 |
厚年法 CL15 |
厚生年金基金の設立時に作成される規約およびその後変更される規約は、政令で定められた規約の変更に関するものを除き、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。 |
〇 |
- |
| 5053 |
厚年法 CL15 |
基金に役員として理事及び監事を置く。理事の定数は偶数と資、その半数は、設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は加入員において互選した代議員において、それぞれ互選する。当該基金を代表する理事長は、加入員において互選した代議員である理事のうちから、理事が互選する。 |
× |
1 |
| 5054 |
厚年法 CL15 |
理事の中から選出された理事長と厚生年金基金の利益が相反する事項については、理事長は代表権を有しないため、他の理事のうちから、選出された監事が当該基金を代表する。 |
× |
1 |
| 5055 |
厚年法 CL15 |
厚生年金基金の理事は、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約および代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 |
〇 |
- |
| 5056 |
厚年法 CL15 |
厚生年金基金の理事が、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、その理事は、基金に対して連帯して原状回復を行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 5057 |
厚年法 CL15 |
厚生年金基金の理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用の適性を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。 |
〇 |
- |
| 5058 |
厚年法 CL15 |
厚生年金基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。 |
〇 |
- |
| 5059 |
厚年法 CL15 |
厚生年金基金の役員及び厚生年金基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
〇 |
- |
| 5060 |
厚年法 CL15 |
厚生年金基金が設立された当時その事業所に使用されていた者は全て加入者となるが、その後に使用されるに至った者についても、本人の意思にかかわらず加入者になる。 |
〇 |
- |
| 5061 |
厚年法 CL15 |
同時に2以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、その者が二以上の基金の設立事業所に使用されるに至った日から起算して10日以内にその者の選択により一の基金の加入員とならなければならないが、その選択した一の基金以外の基金の加入者の資格hあ、加入員となる基金を選択した日に喪失する。 |
〇 |
- |
| 5062 |
厚年法 CL15 |
同時に厚生年金基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所に使用される被保険者が、設立事業所に係る基金に加入員辞退の申し出をしないままに10日を経過したときは、基金の加入員になれない。 |
× |
1 |
| 5063 |
厚年法 CL15 |
同時に厚生年金基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所に使用される被保険者は、基金に加入しない場合には、基金に対してその旨を申し出なければならず、また、その申出をしたときは、被保険者は直ちに機構に届け出なければならない。 |
× |
1 |
| 5064 |
厚年法 CL15 |
平成14年4月1日後に設立された厚生年金基金(同日以前に設立された基金が合併し、又は分割したことにより、同日以後に設立されたものを除く。)が支給する脱退一時金について、老齢年金給付の額が、厚生年金基金令23条1号又は2号により算定される額に、同3号に規定される加算額を加算する方法によって算定される加入員であって、当該老齢年金給付に当該加算額が加算されないものに支給する脱退一時金は、当該加算額の算定の基礎となる加入員であった期間が3年以上の者に支給するものとされている。 |
× |
1 |
| 5065 |
厚年法 CL15 |
基金の加入員又は加入員であった者の死亡に関して支給する遺族給付金の受給権者には、規約で定めるところにより、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のほか給付対象者の死亡の当時そのものと生計を同じくしていたその他の親族を含めることができる。また、遺族給付金の受給権者が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる。 |
× |
1 |
| 5066 |
厚年法 CL15 |
厚生年金基金が支給する遺族給付金の受給権者がその者の妻と妹である者について、受給権者である妻が死亡した場合に、規約に定めがあるときは、当該受給権者の次順位である妹に遺族給付金を支給することができる。 |
× |
1 |
| 5067 |
厚年法 CL15 |
厚生年金基金がその業務(加入員又は加入員であった者に年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。)の一部を委託することができる法人は、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(農業協同組合法に規定される事業のうち、生命共済の事業を行う者に限る。)及び存続連合会又は確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会に限られる。 |
〇 |
- |
| 5068 |
厚年法 CL15 |
老齢厚生年金の受給権者に厚生年金基金が支給する老齢年金給付は、厚生年金基金の規約の有無にかかわらず、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によって、その受給権を消滅させるものであったはならない。 |
× |
1 |
| 5069 |
厚年法 CL15 |
厚生年金基金の設立時において、当該基金の加入員に係る当該基金設立前の期間のうち、当該基金が設立されていればその者が加入員となったと認められる期間その他これに準ずる期間についても、厚生労働省令の定めに基づいて、老齢年金給付の額の算定の基礎として認めることができる。 |
× |
1 |
| 5070 |
厚年法 CL15 |
平成12年の法改正により、基金が支給する代行部分についても給付水準の5%適正化の対象となったが、昭和16年4月1日以前生まれの者及び平成12年4月1日前に老齢厚生年金の受給権を取得したものについては適用されない。 |
× |
1 |
| 5071 |
厚年法 CL15 |
厚生年金基金が支給する年金たる給付であって、老齢厚生年金の受給権者に支給するものの額は、加入員たる被保険者であった期間の標準給与の額の1000分の5.481に相当する額に加入員たる被保険者であった期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を超える額でなくてはならない。 |
× |
1 |
| 5072 |
厚年法 CL15 |
標準給与の基礎となる給与の範囲は、厚生年金保険法に規定する報酬及び賞与の範囲に一致するものでなければならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 |
× |
1 |
| 5073 |
厚年法 CL15 |
特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止されている基金の加入員について、当該加入員に支給する老齢基金の代行部分を超える部分の支給を停止することができる。 |
× |
1 |
| 5074 |
厚年法 CL15 |
存続厚生年金基金の加入員である期間を有する者が離婚等により特定被保険者の標準期間の改定が行われた場合において、当該離婚等による被扶養配偶者に対する加入員であった期間に係る増額改定分については、当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている存続厚生年金基金又は存続連合会が被扶養配偶者に支給する。 |
× |
1 |
| 5075 |
厚年法 CL15 |
厚生年金基金は、厚生労働大臣の裁定に基づいて、死亡又は障害について年金たる給付又は一時金たる給付を行うことができる。 |
〇 |
- |