| 5076 |
厚年法 CL15 |
厚生年金基金が支給する老齢年金給付の額が27万円以下のときはその支払期月は2月、4月、6月、10月、12月の6期であるが、6万円未満のときは、政令で定めるところにより、6月又は12月のいずれか1期である。 |
〇 |
- |
| 5077 |
厚年法 CL15 |
厚生年金基金が年金として支給する障害給付金は、終身又は5年以上にわたり、毎年1会以上定期的に支給しなければならない。 |
〇 |
- |
| 5078 |
厚年法 CL15 |
厚生年金基金が支給する障害給付金については、年金たる給付として支給するほか、当該受給権者の希望があれば、年譜払として支給することができるが、その全部を一括して支給することはできない。 |
× |
1 |
| 5079 |
厚年法 CL15 |
基金は、年金給付等積立金の運用について、金融商品取引業者との投資一任契約の締結を行うことができる。この場合、金融商品取引法2条8項12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。 |
× |
1 |
| 5080 |
厚年法 CL15 |
障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止されるが、厚生年金基金の障害給付金の受給権者が、当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、厚生年金基金は規約で定めるところにより、当該受給権者の障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。 |
× |
1 |
| 5081 |
厚年法 CL15 |
基金は、政令で定める範囲において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合又は加入者の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができる。 |
〇 |
- |
| 5082 |
厚年法 CL15 |
育児休業をしている加入員(当該基金の設立事業所以外の適用事業所に同時に使用されるものを除く。)を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより基金に申出をしたときは、当該育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ免除保険料率を乗じて得た額が免除される。 |
〇 |
- |
| 5083 |
厚年法 CL15 |
厚生年金基金の設立事業所のみに使用されている加入員が育児休業等をとるとき、事業主は当該基金に申出をすることによって、その育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金が免除される。 |
× |
1 |
| 5084 |
厚年法 CL15 |
基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなったときは、当該基金は当該増加する額に相当する額を、当該減少した設立事業所の事業主から掛金として一括徴収するものとする。一括徴収される掛金は当該事業主のみが負担し、加入員に負担させてはならない。 |
〇 |
- |
| 5085 |
厚年法 CL15 |
基金の設立事業所が脱退することに伴って当該基金の設立事業所が減少する場合において、この減少に伴い、他の設立事業所に係る掛金が増加するときは、当該基金は厚生労働省令で定める計算方法のうち、規約に定めるところにより算定した額を脱退する事業所の事業主から、掛金として一括で徴収するものとされているが、このとき徴収される掛金について、当該基金の加入員は政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができる。 |
〇 |
- |
| 5086 |
厚年法 CL15 |
設立事業所の事業主が納付する掛金は、基金の規約と同意を得て、厚生労働省令で安田メル範囲において、上場株式(直に換算した価額による)によって納付することができる。 |
〇 |
- |
| 5087 |
厚年法 CL15 |
厚生年金基金が設立事業所を増加させるときは、その増加に係る適用事業所の事業主の全部又はその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意のほか、その増加に係る適用事業所の被保険者の3分の1以上で組織される労働組合があるときはその組合の同意を必要とする。 |
× |
1 |
| 5088 |
厚年法 CL15 |
基金は、規約で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金に移管することができるが、この規約の作成にあたって、当該企業型年金を実施する設立事業主の全部及び移管加入員となるべき者の2分の1以上の同意を得なければならない。 |
× |
1 |
| 5089 |
厚年法 CL15 |
基金は、厚生労働大臣の解散命令によるほかは、代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けることによってのみ解散することができる。 |
〇 |
- |
| 5090 |
厚年法 CL15 |
基金が解散したときの年金たる給付に関しては、当該基金は加入員であった者に係る年金たる給付の支給に関する義務を免れるが、解散した日までに支給すべきであった年金たる給付がある場合は、この支給の義務については免れないこととされている。 |
〇 |
- |
| 5091 |
厚年法 CL15 |
存続厚生年金基金が解散した場合、当該基金の残余財産は、規約の定めるところにより、解散した日において当該基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者及び事業主に分配しなければならない。 |
〇 |
- |
| 5092 |
厚年法 CL15 |
厚生年金基金が解散する場合において、解散する日における年金給付等積立金の額が政令で定める額を下回るときは、その下回る額を事業主及び加入員の負担において一括して徴収しなければならない。 |
〇 |
- |
| 5093 |
厚年法 CL15 |
基金は、政令で定めるところにより、企業年金連合会に申出て、中途脱退者の当該基金の加入員であった期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができる。企業年金連合会は、当該基金における年金給付等積立金の額が最低積立基準額を著しく下回っている場合には、当該申出を拒絶することができる。 |
〇 |
- |
| 5094 |
厚年法 CL15 |
厚生年金基金は、基金の加入員が年金たる給付の受給権を取得する前に当該基金を脱退したときは、当該中途脱退者の加入員であった期間に係る老齢厚生年金の給付の現価相当額を企業年金連合に交付し、将来に向かっての基金の義務を移転することができる。 |
× |
1 |
| 5095 |
厚年法 CL15 |
存続厚生年金基金及び存続連合会に規定する厚生労働大臣の権限のうち、存続厚生年金基金に係るものは、その一部を地方厚生局長に委任することができる。また、地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任することができる。 |
〇 |
- |
| 5096 |
社一 CL1 |
国民健康保険法1条では、「この法律は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行い、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」と規定している。 |
× |
1 |
| 5097 |
社一 CL1 |
国民健康保険を行うことができるものは、市町村及び特別区のみである。 |
〇 |
- |
| 5098 |
社一 CL1 |
国は、国民健康保険法4条1項において国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならないとされている。 |
× |
1 |
| 5099 |
社一 CL1 |
都道府県の責務として、国民健康保険法4条2項では、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう努めなければならないと規定されている。 |
× |
1 |
| 5100 |
社一 CL1 |
都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(都道府県等が行う国民健康保険)では、適用除外に該当する者を除き、都道府県内の区域内に住所を有する世帯主は被保険者となり、その家族は被扶養者となる。 |
〇 |
- |