| 5101 |
社一 CL1 |
修学のため一の市町村又は特別区(市町村)の区域内に住所を有する被保険者であって、修業していないとすれば他の市町村の杭域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、国民健康保険法の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属するものとみなす。 |
〇 |
- |
| 5102 |
社一 CL1 |
国民健康保険法では、都道府県の区域内に住所を有する者はすべて、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者とする、と規定している。 |
〇 |
- |
| 5103 |
社一 CL1 |
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。 |
〇 |
- |
| 5104 |
社一 CL1 |
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。 |
〇 |
- |
| 5105 |
社一 CL1 |
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。 |
〇 |
- |
| 5106 |
社一 CL1 |
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。 |
〇 |
- |
| 5107 |
社一 CL1 |
都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む)とともに」行う国民健康保険(都道府県等が行う国民健康保険)の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法6条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。 |
× |
1 |
| 5108 |
社一 CL1 |
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日(その日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至った時を除く)又は国民健康保険法6条(9号及び10号を除く)に規定される都道府県等が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日から、その資格を喪失する。 |
〇 |
- |
| 5109 |
社一 CL1 |
国民健康保険に加入する50歳の世帯主、45歳の世帯主の妻、15歳の世帯主の子がいる世帯では、1年間保険料を滞納したため、世帯主は、居住する市から善意の被保険者証の返還を求められ、被保険者証を返還した。この場合、その世帯に属する被保険者全員に係る被保険者資格証明書が交付される。 |
〇 |
- |
| 5110 |
社一 CL1 |
市町村(特別区を含む)は、保険料の滞納により被保険者証を返還した世帯主に対し、被保険者資格証明書を交付する。 |
〇 |
- |
| 5111 |
社一 CL1 |
都道府県及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 |
〇 |
- |
| 5112 |
社一 CL1 |
国民健康保険事業の運営に関する重要事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであって、4章の規定による保険給付、76条1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る)を審議するため、市町村(特別区を含む)に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。 |
〇 |
- |
| 5113 |
社一 CL1 |
国民健康保険法では、国民健康保険事業の運営に関する重要事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであって、75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、82条の2第1項の規定による都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る)を審議するため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置くことを規定している。 |
〇 |
- |
| 5114 |
社一 CL1 |
国民健康保険事業の運営に関する重要事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであって、4章の規定による保険給付、76条1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る)を審議するため、国民健康保険審査会が市町村に設置される。同審査会は被保険者を代表する委員、保険医又は保健薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって構成される。 |
〇 |
- |
| 5115 |
社一 CL1 |
国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を取り、都道府県知事の認可を受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 5116 |
社一 CL1 |
国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県の認可を受けなければならないことを規定している。 |
〇 |
- |
| 5117 |
社一 CL1 |
国民健康保険組合を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。この認可の申請があった場合には、厚生労働大臣は、あらかじめ、その地区が一の都道府県の区域を超えない組合については、当該組合の地区をその区域に含む市町村の市町村長(特別区の区長を含む)の意見を聴き、当該認可の申請に係る組合の設立により、当該組合の区域をその区域に含む都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない |
〇 |
- |
| 5118 |
社一 CL1 |
国民健康保険組合の規約には、名称、事務所の所在地等の事項を記載しなければならない。なお、国民健康保険組合には組合会が置かれ、規約の変更、予算等の事項を議決する。 |
〇 |
- |
| 5119 |
社一 CL1 |
国民健康保険組合は、例外なく組合員の世帯に属するものを包括的に被保険者としなければならない。 |
〇 |
- |
| 5120 |
社一 CL1 |
都道府県等が行う国民健康保険は、すべて国民健康保険法に定めるところにより運営される。 |
〇 |
- |
| 5121 |
社一 CL1 |
保健医療機関等は療養の給付に関し、市町村(特別区の区長を含む)の指導を受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 5122 |
社一 CL1 |
保険医及び保健薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、国民健康保険団体連合会の指導を受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 5123 |
社一 CL1 |
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の属する世帯の世帯主(世帯主)又は国民健康保険組合の組合員(組合員)がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保健医療機関等で療養をうけたときは、当該世帯主又は組合員に対しその療養に要した費用について、家族療養費を支給する。 |
〇 |
- |
| 5124 |
社一 CL1 |
市町村及び国民健康保険組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保健医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。 |
〇 |
- |
| 5125 |
社一 CL1 |
市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 |
〇 |
- |