| 5126 |
社一 CL1 |
市町村及び組合は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約で定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 |
〇 |
- |
| 5127 |
社一 CL1 |
市町村及び組合は、被保険者の死亡に関しては、埋葬料及び埋葬費の支給を行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 5128 |
社一 CL1 |
市町村及び組合は、条例及び規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる。 |
〇 |
- |
| 5129 |
社一 CL1 |
被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行わない。 |
〇 |
- |
| 5130 |
社一 CL1 |
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部または一部を行わないことができる。 |
〇 |
- |
| 5131 |
社一 CL1 |
市町村及び国民健康保険組合(組合)は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。 |
〇 |
- |
| 5132 |
社一 CL1 |
国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が災害その他の政令で定める特別の事情がないのに保険料を滞納しているときは、保険給付の全部又は一部の支払いを一時差止めることができる。 |
〇 |
- |
| 5133 |
社一 CL1 |
国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から被保険者資格証明書の交付を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知をして、当該一時差止めに関する保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。 |
〇 |
- |
| 5134 |
社一 CL1 |
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 |
〇 |
- |
| 5135 |
社一 CL1 |
国は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための市町村又は特別区に対する支援の方針を定めるものとする。 |
〇 |
- |
| 5136 |
社一 CL1 |
国は政令で定めるところにより、都道府県に対し、国民健康保険の事務のうち介護保険法の規定による納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を負担する。 |
× |
1 |
| 5137 |
社一 CL1 |
国民健康保険法では、国は、政令の定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付等に要する費用並びに都道府県による前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、一定の額の合算額の100分の32を負担することを規定している。 |
× |
1 |
| 5138 |
社一 CL1 |
国民健康保険法施行令29条の7の規定では、市町村が徴収する世帯主に対する国民健康保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額、前期高齢者納付金等賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の合算額とされている。 |
〇 |
- |
| 5139 |
社一 CL1 |
国民健康保険法施行令では、市町村(特別区を含む)が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち、基礎賦課額は、17万円を超えることができないことを規定している。 |
〇 |
- |
| 5140 |
社一 CL1 |
都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる。 |
〇 |
- |
| 5141 |
社一 CL1 |
国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の人かを受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 5142 |
社一 CL1 |
国民健康保険診療報酬審査委員会は、都道府県の区域を食い域とする国民健康保険団体連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村又は国民健康保険組合の3分の2以上が加入しないものを除く)に置かれ、都道府県知事が定める保険医及び保健薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに被保険者を代表する委員をもって組織される。 |
〇 |
- |
| 5143 |
社一 CL1 |
国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定める保険医及び保健薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織し、委員は厚生労働大臣が委嘱する。 |
× |
1 |
| 5144 |
社一 CL1 |
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則10条1項二規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く)に関する処分に不服があるときは、国民健康保険審査会に審査請求することができる。 |
〇 |
- |
| 5145 |
社一 CL1 |
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求することができる。国民健康保険審査会は、各都道府県に設置する。 |
〇 |
- |
| 5146 |
社一 CL1 |
国民健康保険に関する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して30日以内に文書または口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により子の期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。 |
〇 |
- |
| 5147 |
社一 CL1 |
国民健康保険の保険料に関する処分の取消の訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 |
〇 |
- |
| 5148 |
社一 CL1 |
市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の10倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。 |
〇 |
- |
| 5149 |
社一 CL2 |
高齢者医療確保法1条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする」と規定している。 |
〇 |
- |
| 5150 |
社一 CL2 |
都道府県は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講じなければならない。 |
× |
1 |