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5151 社一
CL2
国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
× 1
5152 社一
CL2
保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。
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5153 社一
CL2
高齢者医療確保法における保険者には、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合のほか、共済組合及び日本私学学校復興・共済事業団も含まれる。
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5154 社一
CL2
この法律において加入者とは、医療保険各法(健康保険法や船員保険法等)の規定による被保険者、組合員又は加入者及び被扶養者並びに日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付ける余白がある者及びその被扶養者をいう。
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5155 社一
CL2
厚生労働大臣は、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針である医療費適正化基本方針を定めるとともに、6年ごとに6年を1期として、医療費適正化を推進するための全国医療費適正化計画を定めるものとする。
× 1
5156 社一
CL2
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して6年ごとに6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための都道府県医療費適正化計画を定めるものとする。
× 1
5157 社一
CL2
都道府県は、医療費適正化基本指針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。
× 1
5158 社一
CL2
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村(保険者協議会が組織されている都道府県であっては、関係市町村及び保険者協議会)に協議しなければならない。
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5159 社一
CL2
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
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5160 社一
CL2
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表する要努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
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5161 社一
CL2
厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
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5162 社一
CL2
都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(計画期間における進捗状況に関する調査及び分析の結果の公表及び計画の実績に関する評価を行った年度を除く)ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表するよう努めるものとされている。
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5163 社一
CL2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(計画期間における進捗状況に関する調査及び分析の結果の公表及び計画の実績に関する評価を行った年度を除く)ごとに、全国医療費適正化計画の進捗状況を公表するものとされている。
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5164 社一
CL2
都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌々年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うものとされる。
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5165 社一
CL2
保険者(国民健康保険法の定めるとことにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)は、特定健康診査等基本指針二即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるものとされている。
× 1
5166 社一
CL2
高齢者の医療の確保に関する法律では、厚生労働大臣は、「特定健康診査」(糖尿病その他の政令で定める「生活習慣病」に関する健康診査)及び「特定保健指導」の適切かつ有効な実施を図るための「特定健康診査」等基本方針を定めるものとされている。
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5167 社一
CL2
保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては市町村)は、この基本方針に即して、「5」年ごとに、「5」年を1期として、「特定健康診査」等実施計画を定め、この実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、「45歳」以上の加入者に対し、原則として「特定健康診査」を行うものとされている。
× 1
5168 社一
CL2
社会保険診療報酬支払基金は、医療保険各法で定められた保険者が後期高齢者支援金等を滞納した倍には、その者に期限を指定した督促状を発して納付を督促しなければならない。その場合の指定すべき期限は、督促状を発した日から10日以上経過した日出なければならない。
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5169 社一
CL2
後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。
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5170 社一
CL2
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入しても受けられる。
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5171 社一
CL2
都道府県は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、厚生労働省令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
× 1
5172 社一
CL2
高齢者の医療の確保に関する法律では、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、①後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者、②後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの、と規定している。
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5173 社一
CL2
高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。
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5174 社一
CL2
被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
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5175 社一
CL2
後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる被保険者を除く)が、当該保険料の納期限から1年を経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該被保険者に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
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