| 5176 |
社一 CL2 |
保険料の滞納により後期高齢者医療広域連合から被保険者証の返還を求められた被保険者が被保険者証を返還したときは、後期高齢者医療広域連合は、当該被保険者に対し、被保険者資格証明書を交付する。 |
〇 |
- |
| 5177 |
社一 CL2 |
A県A市に居住していた国民健康保険の被保険者が、B県B市の病院に入院し、住民票を異動させたが、住所地特例の適用を受けることにより入院前のA県A市が保険者となり、引き続きA県A市の国民健康保険の被保険者となっている。その者が入院中に国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療広域連合の被保険者となった場合は、入院前のA県の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるのではなく、住民票上のB県の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる。 |
〇 |
- |
| 5178 |
社一 CL2 |
偽りその他不正の方法によって後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、都道府県は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 |
× |
1 |
| 5179 |
社一 CL2 |
単身世帯である後期高齢者医療制度の80歳の被保険者(昭和15年4月2日生まれ)は、対象となる市町村課税標準額が145万円以上であり、本来であれば、保険医療機関等で療養の給付を受けるごとに自己負担として3割相当を支払う一定以上の所得者に該当するところであるが、対象となる年間収入が380万円であったことから、この場合、被保険者による申請を要することなく、後期高齢者医療広域連合の職権により一定以上の所得者には該当せず、自己負担は1割相当となる。 |
× |
1 |
| 5180 |
社一 CL2 |
保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、都道府県知事から指導を受けることはない。 |
〇 |
- |
| 5181 |
社一 CL2 |
療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が後期高齢者医療広域連合の意見を聞いて定めるものとする。 |
〇 |
- |
| 5182 |
社一 CL2 |
後期高齢者医療広域連合は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案又は斟酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。 |
× |
1 |
| 5183 |
社一 CL2 |
厚生労働大臣は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは、あらかじめ後期高齢者医療審査会の意見を聴かなければならない。 |
〇 |
- |
| 5184 |
社一 CL2 |
指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者は、指定訪問看護に関し、市町村長(特別区の区長を含む)の指導を受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 5185 |
社一 CL2 |
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。この移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。 |
〇 |
- |
| 5186 |
社一 CL2 |
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡については、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴いて、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 |
〇 |
- |
| 5187 |
社一 CL2 |
国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して、負担対象額の見込額の総額の3分の1に相当する額を調整交付金として交付する。 |
× |
1 |
| 5188 |
社一 CL2 |
市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象額の一部を負担している。 |
× |
1 |
| 5189 |
社一 CL2 |
高齢者医療確保法では、市町村(特別区を含む)が後期高齢者医療に要する費用に充てるため徴収する保険料は、後期高齢者医療広域連合(広域連合)が被保険者に対し、広域連合の全区域にわたる均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する。ただし、離党その他の医療の確保が著しく困難であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料についてはこの限りでないことを規定している。 |
〇 |
- |
| 5190 |
社一 CL2 |
高齢者医療確保法施行令では、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額は、68万円を超えることができないものであることを規定している。 |
× |
1 |
| 5191 |
社一 CL2 |
保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金及び117条2項の規定による拠出金の納付に要する費用の予想額、国庫負担等に照らし、おおむね5年を通じて財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 |
× |
1 |
| 5192 |
社一 CL2 |
保険料徴収は、①特別徴収、②普通徴収、③その他の3つの方法があるが、そのうち、①は老齢等年金給付を受ける被保険者から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつその徴収すべき保険料を納付させることをいい、②は保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。 |
〇 |
- |
| 5193 |
社一 CL2 |
高齢者医療確保法では、老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合、後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療制度の保険料は、年金から特別徴収の方法によらなければならず、口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない。 |
〇 |
- |
| 5194 |
社一 CL2 |
高齢者医療確保法では、配偶者の一方は、市町村(特別区を含む)が被保険者たる地方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うことを規定している。 |
〇 |
- |
| 5195 |
社一 CL2 |
世帯主は、当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって納付しようとする場合においては、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 |
〇 |
- |
| 5196 |
社一 CL2 |
普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、政令で定める。 |
× |
1 |
| 5197 |
社一 CL2 |
高齢者医療確保法では、都道府県は、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあっては、都道府県)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。 |
× |
1 |
| 5198 |
社一 CL2 |
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。 |
〇 |
- |
| 5199 |
社一 CL2 |
高齢者医療確保法では、社会保険診療報酬支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならず、これを変更するときも同様とすると規定している。 |
〇 |
- |
| 5200 |
社一 CL2 |
保険料の還付を受ける権利は、これを行使することができるときから2年を経過したときは、時効によって消滅する。 |
〇 |
- |