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5201 社一
CL3
介護保険法1条では、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練並びに看護並びに療養上の管理その他の医療に要する者等について、これらのものが尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もっと国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図る事を目的とする」と規定している。
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5202 社一
CL3
介護保険法において、介護保険の保険給付は、被保険者の要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するように行われるが、原則として医療との連携を配慮する必要はないとされている。
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5203 社一
CL3
介護保険を行う保険者は、市町村及び特別区である。
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5204 社一
CL3
介護保険における要介護認定、保険料の普通徴収、給付などの事務は、市町村が行う。
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5205 社一
CL3
介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならず、また、国は必要な助言及び適切な援助をしなければならないと規定されている。
× 1
5206 社一
CL3
市町村又は特別区は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
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5207 社一
CL3
介護保険の保険料は40歳以上のものから徴収されるが、給付は65歳以上の者のみを対象としている。
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5208 社一
CL3
介護保険法では、訪問看護とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について、そのものの居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者によって行われる療養上の世話又は必要な療養の補助をいうと規定している。
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5209 社一
CL3
市町村(特別区を含む)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という。
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5210 社一
CL3
介護保険法は、第2号被保険者とは、市町村(特別区を含む)の区域内に住所を有する20歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう、と規定している。
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5211 社一
CL3
A県A市に住所を有する医療保険加入者(介護保険法に規定する医療保険加入者をいう)ではない60歳の者は、介護保険法の被保険者とならないが、A県A市に住所を有する医療保険加入者ではない65歳以上の者は、介護保険の被保険者となる。なお、介護保険法施行法に規定する適用除外に関する経過措置には該当しないものとする。
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5212 社一
CL3
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。
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5213 社一
CL3
A県A市に住所を有していた介護保険の第2号被保険者(健康保険の被扶養者)が、B県B市の介護保険法に規定する介護保険施設に入所することとなり住民票を異動させた。この場合、住所じ特例の適用を受けることなく、住民票の移動により介護保険の保険者はB県B市となる。
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5214 社一
CL3
被保険者が要介護状態に該当することの審査及び判定等を行わせるために、市町村又は特別区に介護認定審査会を奥。
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5215 社一
CL3
介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法7条5項に規定する介護支援専門員から任命される。
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5216 社一
CL3
介護認定審査会の委員は、要介護等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
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5217 社一
CL3
市町村(特別区を含む)は、介護保険法38条2項に規定する審査判定業務を行わせるため介護認定審査会を設置するが、市町村がこれを共同で設置することはできない。
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5218 社一
CL3
介護保険法による保険給付には、被保険者の要介護状態に関する保険給付である「介護給付」又は被保険者の要支援状態に関する保険給付である「予防給付」のほかに、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める「市町村特別給付」がある。
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5219 社一
CL3
介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
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5220 社一
CL3
偽りその他不正の行為により保険給付を受けた者があるときは、市町村又は特別区は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
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5221 社一
CL3
厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く)に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用するものに対し、その行った居宅サービス等に関し、報告もしくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、または当該職員に質問させることができる。
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5222 社一
CL3
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等(居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給を除く)を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
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5223 社一
CL3
要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村(特別区を含む)に申請をしなければならず、当該申請に関する手続を代行又は代理することができるのは社会保険労務士のみである。
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5224 社一
CL3
介護保険における要介護認定は、40歳以上65歳未満の場合は、医師の診断書のみにより決定されるが、65歳以上の者は市町村長の調査のみで決定される。
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5225 社一
CL3
介護認定審査会は、市町村又は特別区(市町村)から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。
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