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501 労基法
CL10
同一事業場において当該事業場の全労働者の3割について適用される就業規則を別に作成する場合、当該事業場において当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数を代表する者の意見を聴くことで、労働基準法90条による意見聴取を行ったこととされる。
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502 労基法
CL10
労働基準法41条3号に定める「監視又は断続的労働に従事するもので、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」については、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定gあ適用されないから、就業規則に始業及び終業の時刻を定める必要はない。
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503 労基法
CL10
使用者が就業規則に記載すべき事項には、いかなる場合であっても必ず記載しなければならない事項(いわゆる絶対的必要記載事項)と、その事項について定めをする場合には必ず記載しなければならない事項(いわゆる相対的必要記載事項)とがある。
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504 労基法
CL10
労働基準法89条1号から3号までの絶対的必要記載事項の一部を記載しない就業規則も、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効であり、使用者は、そのような就業規則を作成し届け出れば同条違反の責任を免れることはできるが、行政官庁は、このような場合においては、使用者に対し、必要な助言及び指導を行わなければならない。
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505 労基法
CL10
労働基準法89条1号から3号までの絶対的必要記載事項の一部、又は、同条3条の2以下の相対的必要記載事項のうち当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則は、同条違反の責を免れないものであり、労働基準法13条に基づき、無効となる。
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506 労基法
CL10
労働基準法89条所定の事項を個々の労働契約書に網羅して記載すれば、使用者は、別途に就業規則を作成しなくても、本条に規定する就業規則の作成義務を果たしたものとなる。
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507 労基法
CL10
同一の事業場において、労働の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻が異なる場合には、就業規則には、例えば「労働時間は1日8時間とする」といった労働時間だけを定めることで差し支えない。
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508 労基法
CL10
臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払の方法に関する事項は、労働基準法89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっている。
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509 労基法
CL10
労働基準法89条では、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項として「退職に関する事項(解雇の事項を含む。)」が規定されているが、ここでいう「退職に関する事項」とは、任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による退職等労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいう。
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510 労基法
CL10
労働基準法によれば、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、退職手当に関する事項を就業規則に必ず記載しなければならないとされており、また、期間の定めのない労働契約によって雇用される、勤続期間が3年以上の労働者に対して退職手当を支払わなければならない。
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511 労基法
CL10
退職手当制度を設ける場合には、適用される動労者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項について就業規則に規定しておかなければならないが、退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合には、これらを就業規則に記載しておく必要はない。
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512 労基法
CL10
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、当該事業場の労働者すべてを対象にボランティア休暇制度を定める場合においては、これに関する事項を就業規則に記載しなければならない。
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513 労基法
CL10
就業規則の記載事項として、労働基準法89条1号に挙げられている「休暇」には、育児介護休業法による育児休業も含まれるが、育児休業の対象となる労働者の範囲、育児休業取得に必要な手続き、休業時間については、育児介護休業法の定めるところにより育児作業を与える旨の定めがあれば記載義務は満たしている。
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514 労基法
CL10
使用者は、いかなる場合でも就業規則に制裁の種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならない。また、減給の制裁が就業規則に定める場合には、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
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515 労基法
CL10
欠勤(病気事故)をしたときに、その日を労働者の請求により年次有給休暇に振り替える取扱いが制度として確立している場合には、当該取扱いについて就業規則に規定する必要はない。
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516 労基法
CL10
労働基準法89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者の全てに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。
× 1
517 労基法
CL10
労働基準法32条の3に定めるフレックスタイム制の対象となる労働者については、就業規則において始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨の定めをし、また、フレックスタイム制においてコアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合には、これらに関する事項を就業規則で定めておけば、労働基準法89条1号に定める「始業及び終業の時刻」の就業規則への記載義務を果たしたものとされる。
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518 労基法
CL10
派遣元の使用者は、派遣中の労働者だけでは常時10人以上にならず、それ以外の労働者を併せて初めて常時10人以上になるときは、労働基準法89条による就業規則の作成義務を負わない。
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519 労基法
CL10
派遣労働者に関して、労働基準法89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。
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520 労基法
CL10
労働基準法90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務については、文字通り労働者の団体的意見を求めるということであって、協議することまで使用者に要求しているものではない。
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521 労基法
CL10
就業規則の作成又は変更について、使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、それがない場合には労働者の過半するを代表する者との協議決定をすることが要求されている。
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522 労基法
CL10
慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合は、その旨を必ず就業規則に記載しなければならない。
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523 労基法
CL10
労働基準法90条1項が、就業規則の作成又は変更について、当該事業場の過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことを使用者に義務付けた趣旨は、使用者が一方的に作成・変更し得る就業規則に労働者の団体的意見を反映させ、就業規則を合理的なものにしようとすることにある。
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524 労基法
CL10
労働基準法90条2項は、就業規則の行政官庁への届出の際に、当該事業場の過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面を添付することを使用者に義務付けているが、過半数労働組合若しくは過半数代表者が故意に意見を表明しない場合は、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、これを受理するよう取り扱うものとされている。
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525 労基法
CL10
労働基準法90条に定める就業規則の作成又は変更の際の意見聴取について、労働組合が故意に意見を表明しない場合には、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、行政官庁(諸葛労働基準監督署長)は、就業規則を受理するよう取り扱う者とされている。
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