| 5226 |
社一 CL3 |
要介護認定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生ずる。 |
〇 |
- |
| 5227 |
社一 CL3 |
要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状態の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。 |
〇 |
- |
| 5228 |
社一 CL3 |
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間内に限り、その効力を有する。 |
× |
1 |
| 5229 |
社一 CL3 |
要介護認定を受けようとする第1号被保険者(市町村又は特別区(市町村))の区域内に住所を有する65歳以上の者)は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に「介護保険被保険者証」を添付して市町村に申請をしなければならない。 |
〇 |
- |
| 5230 |
社一 CL3 |
要介護認定は、「その申請のあった日に遡って」その効力を生じ、初めて要介護認定を受けた場合(これまで要支援認定を受けていた場合を除く)の要介護認定有効期間は、以下の①と②の期間を合算して得た期間とする。①要介護認定が効力を生じた日から当該日の属する月の末日までの期間、②6月間(市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、「3月間から12月間までの範囲内」で月を単位として市町村が定める期間(6月間を除く))。要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、②の期間を要介護認定有効期間とする。 |
〇 |
- |
| 5231 |
社一 CL3 |
要介護認定を受けた被保険者は、要介護認定有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、「要介護認定の更新の申請」をすることができる。この申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。 |
〇 |
- |
| 5232 |
社一 CL3 |
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(有効期間)内に限り、その効力を有する。要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれているときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新の申請をすることができる。 |
〇 |
- |
| 5233 |
社一 CL3 |
介護保険法28条2項の規定による要介護更新認定の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者が、その理由のやんだ日から14日以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。 |
〇 |
- |
| 5234 |
社一 CL3 |
要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が、現に受けているよう介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。 |
〇 |
- |
| 5235 |
社一 CL3 |
介護保険では、原則として居住介護サービス費の100分の70に相当する金額が支給されるので、残りの100分の30は利用者負担として利用者が直接事業者に支払う。 |
〇 |
- |
| 5236 |
社一 CL3 |
居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む)が必要と認める限り、支給するものとする。居宅介護住宅改修費の額は、現に住宅改修に要した費用の額の100分の75に相当する額とする。 |
〇 |
- |
| 5237 |
社一 CL3 |
高額医療合算介護サービス費の対象となる介護サービス費の1割(第1号被保険者であって一定以上の所得者は2割又は3割)負担には、福祉用具購入費・住宅改修費や施設サービスでの食事・居住費の負担も含まれる。 |
〇 |
- |
| 5238 |
社一 CL3 |
高額療養費・高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を受けていない場合でも、高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けることができる。 |
〇 |
- |
| 5239 |
社一 CL3 |
高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)内に加入していたすべての医療保険の保険者及び介護保険の保険者へ支給申請を行う。 |
× |
1 |
| 5240 |
社一 CL3 |
夫、妻ともに共働きでそれぞれ全国健康保険協会管掌の健康保険の被保険者である場合、高額介護合算療養費の適用を受ける際には、夫、妻が負担した一部負担金等を世帯合算の対象とすることができる。 |
〇 |
- |
| 5241 |
社一 CL3 |
計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)内における医療保険の一部負担金等を支払った金額の合計が、介護合算算定基準額を超えていれば、同計算期間内に介護保険の一部負担金等を支払っている者が同一世帯に誰も居なくても高額介護合算療養費の適用を受けることができる。 |
〇 |
- |
| 5242 |
社一 CL3 |
介護保険の第1号被保険者である要介護被保険者が、介護保険料の納期限から1年が経過するまでの間に、当該保険料を納付しない場合は、特別の事情等があると認められる場合を除き、市町村は、被保険者に被保険者証の返還を求め、被保険者が被保険者証を返還したときは、被保険者資格証明書を交付する。 |
× |
1 |
| 5243 |
社一 CL3 |
厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(介護支援専門員実務研修受講試験)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(介護支援専門員実務研修)の課程を修了した者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護支援専門員として都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、介護保険法69条の2第1項各号に掲げる者に該当する場合については、その限りではない。 |
〇 |
- |
| 5244 |
社一 CL3 |
介護支援専門員証の有効期間は、5年とする。ただし、介護保険法69条の7第5項の規定んより、登録の移転に伴い交付されたものは除く。 |
〇 |
- |
| 5245 |
社一 CL3 |
指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに、都道府県知事が行う。 |
× |
1 |
| 5246 |
社一 CL3 |
指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村長(特別区の区長を含む)が行う。 |
〇 |
- |
| 5247 |
社一 CL3 |
市町村(特別区を含む)は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する指定居宅介護支援事業者から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる指定居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。 |
〇 |
- |
| 5248 |
社一 CL3 |
指定居宅介護支援事業者の指定は、3年ごとに更新しなければ、その期間の経過によって効力を失う。 |
〇 |
- |
| 5249 |
社一 CL3 |
介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。 |
〇 |
- |
| 5250 |
社一 CL3 |
介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。 |
〇 |
- |