| 5251 |
社一 CL4 |
介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。 |
〇 |
- |
| 5252 |
社一 CL4 |
指定地域密着型サービス事業者の指定は、政令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者の申請により、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスに係る地域密着型サービスをおこなる事業所ごとに都道府県知事が行う。 |
〇 |
- |
| 5253 |
社一 CL4 |
市町村長(特別区の区長を含む)は、指定地域密着型サービス事業者の指定をしようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、予めその無縁を都道府県知事に届け出なければならない。 |
〇 |
- |
| 5254 |
社一 CL4 |
指定介護予防サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所ごとに、都道府県知事が行う。 |
〇 |
- |
| 5255 |
社一 CL4 |
介護保険法では、指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1ヶ月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならないことを規定している。 |
× |
1 |
| 5256 |
社一 CL4 |
指定介護予防支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険法115条の46第1号に規定する地域包括支援センターの設置者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村(特別区を含む)が行う介護保険の被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用居宅要支援被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等している住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む)に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について、その効力を有する |
× |
1 |
| 5257 |
社一 CL4 |
市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、利用料を請求することができる。 |
〇 |
- |
| 5258 |
社一 CL4 |
介護保険法によると、国は財政整理のために行う調整交付金を除き、原則として、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く)に要する費用及び予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く)の学については、その100分の20に相当する額を負担する。 |
× |
1 |
| 5259 |
社一 CL4 |
介護保険の給付額の50%は公費で賄われており、その内訳は国が30%で、都道府県と市町村がそれぞれ10%ずつ負担することとなっている。 |
〇 |
- |
| 5260 |
社一 CL4 |
市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。 |
× |
1 |
| 5261 |
社一 CL4 |
都道府県は、介護保険事業の円滑な実施を確保するための基本指針を定め、市町村はこの指針に即して5年を1期とする市町村介護保険事業計画を定める。 |
〇 |
- |
| 5262 |
社一 CL4 |
都道府県は、介護保険の財政調整を行うため第1号被保険者の年齢階層別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、都道府県の負担による調整交付金を市町村に対して交付する。 |
× |
1 |
| 5263 |
社一 CL4 |
介護保険法の規定によると、都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く)に要する費用及び予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護にかかるものを除く)についてはその100分の20に相当する額を負担する。 |
〇 |
- |
| 5264 |
社一 CL4 |
市町村(特別区を含む)は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の25に相当する額を負担する。 |
× |
1 |
| 5265 |
社一 CL4 |
市町村(特別区を含む)は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する。 |
〇 |
- |
| 5266 |
社一 CL4 |
市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 |
〇 |
- |
| 5267 |
社一 CL4 |
第1号被保険者の保険料は、所得状況に応じて原則5段階となっているが、市町村の判断で6段階にすることも可能である。 |
〇 |
- |
| 5268 |
社一 CL4 |
介護保険法によると、保険料の賦課期日は、当該年度の初日とされている。 |
× |
1 |
| 5269 |
社一 CL4 |
保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、原則、老齢等年金給付を対象に行われ、年金額が一定額以上のものについては、障害年金給付や遺族年金給付も対象となる。 |
〇 |
- |
| 5270 |
社一 CL4 |
市町村(特別区を含む)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。 |
〇 |
- |
| 5271 |
社一 CL4 |
配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)の一方は、市町村が第1号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。 |
〇 |
- |
| 5272 |
社一 CL4 |
介護保険審査会は、市町村又は特別区に置く。 |
〇 |
- |
| 5273 |
社一 CL4 |
要介護認定に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができるが、当該審査請求の事件は、「公益を代表する委員」のうちから、介護保険審査会が指名する者を持って構成する合議体で取り扱われる。 |
× |
1 |
| 5274 |
社一 CL4 |
介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。 |
〇 |
- |
| 5275 |
社一 CL4 |
保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求することができる。 |
〇 |
- |