| 5276 |
社一 CL4 |
介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。 |
〇 |
- |
| 5277 |
社一 CL4 |
介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。 |
〇 |
- |
| 5278 |
社一 CL4 |
保険料その他介護保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。 |
〇 |
- |
| 5279 |
社一 CL4 |
介護保険では、保険料、納付金その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これを講師することができるときから2年を経過したときは時効によって消滅する。 |
〇 |
- |
| 5280 |
社一 CL4 |
介護保険の保険給付を受ける権利は、これを講師することができるときから2年を経過したときは時効により消滅する。 |
〇 |
- |
| 5281 |
社一 CL4 |
船員保険法1条では、「この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。 |
〇 |
- |
| 5282 |
社一 CL4 |
船員保険の管理運営主体、つまり保険者は、全国健康保険協会である。 |
〇 |
- |
| 5283 |
社一 CL4 |
船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者は、原則として船員保険の強制被保険者となる。 |
〇 |
- |
| 5284 |
社一 CL4 |
船員保険法では、船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が管掌し、船員保険事業に関して船員所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置くと規定されている。 |
〇 |
- |
| 5285 |
社一 CL4 |
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、当該被保険者の資格を取得する。 |
〇 |
- |
| 5286 |
社一 CL4 |
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日にさらに船舶所有者に使用されるに至ったときは、その日)から、当該被保険者の資格を喪失する。 |
〇 |
- |
| 5287 |
社一 CL4 |
強制被保険者の資格の喪失日は、被保険者が船員として船舶所有者に使用されなくなった日の翌日又は死亡した日の翌日に限られる。 |
〇 |
- |
| 5288 |
社一 CL4 |
船員保険法2条2項に規定する疾病任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないとされている。ただし、全国健康保険協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができるとされている。 |
〇 |
- |
| 5289 |
社一 CL4 |
船員保険の被保険者であった者が、74歳で船員保険の被保険者資格を喪失した。喪失した日に保険者である全国健康保険協会に申出をし、疾病任意継続被保険者となった場合、当該被保険者は、75歳となっても後期高齢者医療制度の被保険者とはならず、疾病任意継続被保険者の資格を喪失しない。 |
〇 |
- |
| 5290 |
社一 CL4 |
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級から31級までの等級区分に応じた額によって定めることとされている。 |
〇 |
- |
| 5291 |
社一 CL4 |
船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)の資格の取得及び喪失並びに標準月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
〇 |
- |
| 5292 |
社一 CL4 |
遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものである。なお、年齢に関する要件など所定の要件は満たしているものとする。 |
〇 |
- |
| 5293 |
社一 CL4 |
障害年金及び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月からはじめ、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 |
〇 |
- |
| 5294 |
社一 CL4 |
被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行うが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。 |
〇 |
- |
| 5295 |
社一 CL4 |
被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないときは、その職務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 |
〇 |
- |
| 5296 |
社一 CL4 |
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。 |
× |
1 |
| 5297 |
社一 CL4 |
出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間である。 |
× |
1 |
| 5298 |
社一 CL4 |
休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれに発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について支給され、当該報酬を受けない最初の日から支給の対象となる。 |
〇 |
- |
| 5299 |
社一 CL4 |
被保険者が職務上の事由により行方不明になったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1カ月未満であるときはこの限りでない。 |
〇 |
- |
| 5300 |
社一 CL4 |
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間にかかる報酬が支払われている場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。 |
〇 |
- |