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項番 分類 問題文 (タップで演習) 直近 ×回数
5301 社一
CL4
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給するが、その支給を受ける期間は被保険者が行方不明になった日から起算して6か月を限度とする。
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5302 社一
CL5
一般保険料率は、疾病保険料率、災害保健福祉保険料率及び介護保険料率を合算して得た率とされている。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみである。
× 1
5303 社一
CL5
船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用されている後期高齢者医療制度の被保険者である船員保険の被保険者に対する船員保険の保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率と災害保健福祉保険料率とを合算した率を乗じて算定される。
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5304 社一
CL5
育児休業等をしている被保険者(産前産後休業による保険料免除の適用を受けている被保険者を除く)を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出はしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
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5305 社一
CL5
疾病保険料率は、1000分の10から1000分の35までの範囲内において、全国健康保険協会が決定するものとされている。
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5306 社一
CL5
災害保健福祉保険料率は、1000分の40から1000分の130までの範囲内において、全国健康保険協会が決定するものとされている。
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5307 社一
CL5
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
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5308 社一
CL5
船員保険事業の運営は、協会管掌健康保険の事業や厚生年金保険事業を経営するための年金特別会計ではなく、船員保険特別会計という別の特別会計によって行われている。
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5309 社一
CL5
船員保険法は戦時体制下の昭和14年4月に制定された。
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5310 社一
CL5
児童手当法の目的は、子ども・子育て支援法7条1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、時代の社会を担う児童の健やかな成長に資することとされている。
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5311 社一
CL5
「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由による日本国内に住所を有しないものをいう。
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5312 社一
CL5
「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
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5313 社一
CL5
支給額の算定などにあたっての児童の定義は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものであって、日本国内に住所を有しないもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものである。
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5314 社一
CL5
児童手当法及び児童扶養手当法において所得額による支給制限は、児童手当では全額、児童扶養手当では全額又は一部の額となっている。
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5315 社一
CL5
児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は児童手当の支給要件衣該当する受給資格者である児童のすべてが3歳に満たない児童である場合の児童手当の額は第1子及び第2子の場合、1人につき月額5000円、第3子以降は、1人につき月額1万円である。
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5316 社一
CL5
10歳と11歳の子を監護し、かつ、この2人のこと生計を同じくしていると父と母のそれぞれの所得は、児童手当法に規定する所得制限額を下回っているものの、父と母の所得を合算すると所得制限額を超えている。この場合、児童手当は、特例給付に該当し、月額1万円(10歳の子の分として月額5千円、11歳の子の分として月額5千円)が支給されることになる。
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5317 社一
CL5
児童手当法において、児童手当の支給要件に該当する者(一般受給資格者)は、児童手当を受けようとするときは、資格及び手当の額の認定を、住所地の市町村長(特別区の区長を含む)から受けなければならない。
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5318 社一
CL5
一般受給資格者(公務員である者を除く)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
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5319 社一
CL5
児童手当の支給は、受給資格者が児童手当法7条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からはじめ、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合はこの限りでない。
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5320 社一
CL5
児童手当は、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきものがあった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
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5321 社一
CL5
児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした費の属する月の翌月から行う。
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5322 社一
CL5
児童手当法では、児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その自由の生じた日の属する月から行うと規定している。
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5323 社一
CL5
児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であった者に係る部分に限る)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
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5324 社一
CL5
児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。
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5325 社一
CL5
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者(公務員でない者とする)がある場合、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
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