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5326 社一
CL5
児童手当法の規定によると、被用者(厚生年金保険の被保険者であって公務員でない者)に対する児童手当(3歳に満たない児童を対象とするもので、特例給付を除く)に要する費用は、国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ3分の1ずつを負担する。
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5327 社一
CL5
児童手当に要する費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当(3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限り、特例給付を除く)の場合は、45分の4、被用者でない者に対する児童手当の場合は6分の1である。
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5328 社一
CL5
児童手当法の規定によると、被用者又は公務員でない自営業等対する児童手当に要する費用は、国庫が5分の3、都道府県及び市町村がそれぞれ5分の1ずつを負担する。
× 1
5329 社一
CL5
都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあっては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く)は、国と当該都道府県がそれぞれ50%ずつを負担する。
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5330 社一
CL5
児童手当の支給を受ける権利及び児童手当法14条1項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができるときから3年を経過したときは、時効によって消滅する。
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5331 社一
CL5
児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長又は特別区の区長に対し、前年の所得の状況及びその年の7月1日における被用者又は被用者等でない者の別を記載した届出を毎年7月1日から同月末日までの間に提出しなければならない。
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5332 社一
CL5
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
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5333 社一
CL5
社会保険労務士法1条には、同法の目的として「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の増進に資することを目的とする」と規定されている。
× 1
5334 社一
CL5
社会保険労務士法2条2項に規定されている紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に「和解」を行うことが含まれる。
× 1
5335 社一
CL5
ただし、上記の紛争解決手続代理業務を行うことができる社会保険労務士は、「特定社会保険労務士試験」に合格し、かつ社会保険労務士法14条の11の3第1項の規定による紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士である「特定」社会保険労務士に限られる。
× 1
5336 社一
CL5
社会保険労務士業務のひとつである労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出代理事務とは、提出義務者本人が行うべき申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことを意味し、この中には、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものは含まれない。
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5337 社一
CL5
社会保険労務士の業の一つにいわゆる提出代行事務があるが、これは労働社会保険諸法令に基づき事業主、使用者その他事業者(事業主等)が行政機関等に提出すべき書類について、その提出に関する手続を代わってすることであり、行政期間等に対して説明を行い、行政機関等の質問に対し回答し、又は提出書類について必要な補正を行う等の行為が含まれている。そのため、開業社会保険労務士が提出書類に「提出代行者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して氏名を記載すれば、当該提出書類には、事業主等の氏名記載を省略することができる。
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5338 社一
CL5
社会保険労務士が、社会保険審査官及び社会保険審査会に基づく審査請求又は再審査請求に係る事務代理を行う場合、社会保険労務士に対して代理権限を与えた本人が氏名を記載した申請書等に事務代理者と表示し、かつ、当該事務代理に係る社会保険労務士の名称を関して氏名を記載しておけば、社会保険労務士に対して代理権限を与えた本人が作成した委任状の添付を省略することができる。
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5339 社一
CL5
社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律151号)第2条1項に規定する民間紛争解決手続をいう)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を厚生かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は60万円とされている。
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5340 社一
CL5
特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は60万円、特定社会保険労務士が弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の目的の価額の上限は120万円とされている。
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5341 社一
CL5
全ての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続について相談に応ずること、当該あっせんの手続の開始から終了までに至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。
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5342 社一
CL5
具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降に行われる紛争解決手続代理業務受任前の当該紛争に係る相談は、紛争解決手続代理業務に含まれないため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士も行うことができる。
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5343 社一
CL5
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項については、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
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5344 社一
CL5
社会保険労務士は、事業における労務管理その他労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をすることができる。
× 1
5345 社一
CL5
社会保険労務士は、事業における労務管理その他労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述することができる。
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5346 社一
CL5
特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。
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5347 社一
CL5
社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受忍しようとする場合には、あらかじめ依頼者に報酬の基準を明示しなければならない。
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5348 社一
CL5
社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法2条の2及び25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律が定める規則が適用される。
× 1
5349 社一
CL5
社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法2条の2及び25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受忍しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律(昭和51年法律57号)が定める規則の適用除外となる。
× 1
5350 社一
CL5
社会保険労務士が、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述した場合、当事者又は訴訟代理人がその陳述を直ちに取消し、又は更生しない限り、当事者又は訴訟代理人が自らその陳述をしたものとみなされる。
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