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5351 社一
CL5
失格処分を受けると、当該処分を受けた日から5年間は社会保険労務士となる資格を有しないので、その者は登録を抹消され、社会保険労務士会の会員たる資格を失うこととなる。
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5352 社一
CL5
厚生労働大臣は、不正の手段によって社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取消し、またはその試験を受けることを禁止することができる。
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5353 社一
CL5
全国社会保険労務士会連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、地方厚生局長又は都道府県労働局長に対して審査請求をすることができる。
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5354 社一
CL6
社会保険労務士名簿の登録は、全国社会保険労務士会連合会が行う。
× 1
5355 社一
CL6
社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるためには、全国社会保険労務士会連合会から免許を受けることが必要である。
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5356 社一
CL6
社会保険労務士法14条の3に規定する社会保険労務士名簿は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに備えなければならず、その名簿の登録は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに行う。
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5357 社一
CL6
社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
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5358 社一
CL6
懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているものは、社会保険労務士の登録を受けることができない。
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5359 社一
CL6
社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるために社会保険労務士法14条の5の規定により登録の申請をした場合、申請を行った日から3月を経過しても何らの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
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5360 社一
CL6
全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、2年以上継続して所在が不明であるときは、同連合会に設置されている資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
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5361 社一
CL6
社会保険労務士が、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしたときは、罰則は科されないが、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為に対しては罰則が科せられる。
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5362 社一
CL6
社会保険労務士法16条に定める信用失墜行為を行った社会保険労務士は、同法33条に基づき100万円以下の罰金に処せられる。
× 1
5363 社一
CL6
他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士の業務を業として行う開業社会保険労務士は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときはこの限りではない。
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5364 社一
CL6
開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿に必要事項を記載し、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときは、その時から1年間保存しなければならない。
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5365 社一
CL6
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、紛争解決手続代理業務に関するものを除いて、依頼を拒んではならない。
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5366 社一
CL6
開業社会保険労務士が、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
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5367 社一
CL6
社会保険労務士が、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いた社会保険労務士でない者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させた場合は、社会保険労務士法23条の2に違反したことになり、3年以上の懲役又は200万円以下の罰金に処せられる。
× 1
5368 社一
CL6
経営コンサルタント業をしているA社からのあっせんを受け、開業社会保険労務士のB氏が、A社が受注したC社の新入社員の健康保険・厚生年金保険の資格取得手続を行い、その報酬をA社から受けた場合、A社(元請け)と開業社会保険労務士のB氏(下請け)間で当該手続き業務に関する請負契約を締結していれば、開業社会保険労務士B氏の行為は、社会保険労務士法に抵触することはない。
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5369 社一
CL6
厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対し、その業務に関して必要な報告を求めることができるが、ここにいう「その業務に関し必要な報告」とは、法令上義務付けられているものに限られ、事務所の経営状態等についての報告は含まれない。
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5370 社一
CL6
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、及び失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)の2種類である。
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5371 社一
CL6
開業社会保険労務士が委託者より提示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に申請の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。
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5372 社一
CL6
社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の遂行にあたり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り真正の事実に反して申請書の作成をおkなった場合等についても、その責任を追及され、開業社会保険労務士の場合は、2年間の業務の停止ノン処分を受けることがある。
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5373 社一
CL6
社会保険労務士法25条の2第2項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができるとされている。
× 1
5374 社一
CL6
業務の停止の処分をうけた開業社会保険労務士は、当該業務の停止の期間、社会保険労務士としての当労苦が抹消されるため、全国社会保険労務士会連合会へ社会保険労務士証票を返還しなければならない。
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5375 社一
CL6
開業社会保険労務士が、その責務又は義務に違反し、社会保険労務士法25条第2号に定める1年以内の社会保険労務士の業務の停止の懲戒処分を受けた場合、所定の期間、その業務を行うことができなくなるので、依頼者との間の受託契約を解除し、社会保険労務士証票も返還しなければならない。
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