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5376 社一
CL6
社会保険労務士は、所属する社会保険労務士会の会則を遵守すべき義務があり、会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分の対象事由となり得る。
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5377 社一
CL6
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、重大な非行の事実を確認したときから3月以内に失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)をしなければならない。
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5378 社一
CL6
厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、懲戒処分をすることができるが、子の権限は厚生労働省令に定めるところにより、全国社会保険労務士会連合会に委任されている。
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5379 社一
CL6
社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士会の会員について、懲戒事由に該当する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するとともに、官報に掲載しなければならない。
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5380 社一
CL6
何人も、社会保険労務士について、社会保険労務士法25条の2や25条の3に規定する行為又は事実があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及ぼその行為又は事実を通知し、適当な措置を取るべきことを求めることができる。
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5381 社一
CL6
厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知しなければならないが、官報をもって公告する必要はない。
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5382 社一
CL6
社会保険労務士法人の設立には2人以上の社員が必要である。
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5383 社一
CL6
社会保険労務士法人は、いかなる場合であれ、労働者派遣法2条3号に規定する労働者派遣事業を行うことができない。
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5384 社一
CL6
社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。
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5385 社一
CL6
社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受け労働者派遣事業を行うことができるため、この場合、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士は労働者派遣の対象となり、派遣先については特段の制限はなく、一般企業等へ派遣される。
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5386 社一
CL6
社会保険労務士法人が行う紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。
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5387 社一
CL6
社会保険労務士法2条の2第1項の規定により社会保険労務士が事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士絵ある訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする事務について、社会保険労務士法人は、その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務オ委託を受けることができる。
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5388 社一
CL6
社会保険労務士法2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務について、社会保険労務士法人が、その社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受ける場合、当該社会保険労務士法人がその社員のうちから補佐人を選任しなければならない。
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5389 社一
CL6
釈迦保険労務士法人を設立する際に定める定款には、解散の事由を必ず記載しなければならず、その記載を欠くと定款全体が無効となる。
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5390 社一
CL6
社会保険労務士法は、「社会保険労務士法人は、総社員の同意によってのみ、定款を変更することができる」と定めており、当該法人が定款にこれとは異なる定款の変更基準を定めた場合には、その定めは無効とされる。
× 1
5391 社一
CL6
社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。
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5392 社一
CL6
社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。
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5393 社一
CL6
社会保険労務士法人の事務所は、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。
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5394 社一
CL6
社会保険労務士法においては、社会保険労務士である社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士法人とは別個の個人の社会保険労務士として、自己のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことはできないが、第三者のために当該業務を行うことは差し支えないとされている。
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5395 社一
CL6
社会保険労務士法人の解散及び清算は、厚生労働大臣の監督に属する。
× 1
5396 社一
CL6
社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、当該監督に必要な検査をするに先立ち、必ず厚生労働大臣に対し、意見を求めなければならない。
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5397 社一
CL6
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法25条に規定する懲戒処分をすることができる。
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5398 社一
CL6
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反する恐れがあると認めるときは、会則の定めにかかわらず、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
× 1
5399 社一
CL6
社会保険労務士の登録の拒否又は登録の取消しについて必要な審査を行う資格審査会の委員は、社会保険労務士、労働又は社会保険の業務事務に従事する職員及び学識経験者各同数を委嘱しなければならない。
× 1
5400 社一
CL6
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法2条1項1号から2号までに掲げる事務を業として行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合はこの限りでないとされており、この付随業務として行うことができる事務には、紛争解決手続代理業務も含まれている。
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