該当: 5626 件

項番 分類 問題文 (タップで演習) 直近 ×回数
5401 社一
CL6
一般の会社の労働社会保険事務担当又は開業社会保険労務士事務所の職員のように、他人に使用され、その指揮命令のもとに事務を行なう場合は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者の業務の制限について社会保険労務士法27条にいう「業として」行なうに該当する。
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5402 社一
CL6
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用にその他の従業者で亡くなった後においても、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
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5403 社一
CL6
開業社会保険労務士事務所で業務に従事している職員が、顧問先企業において労働社会保険諸法令違反行為等をした場合、当該職員とともに開業社会保険労務士は社会保険労務士法15条違反の行為者として同法32条の規定に基づいて処罰される。この場合、開業社会保険労務士が、当該職員に対して違反の防止に必要な措置を講じていれば開業社会保険労務士は免責され、処罰されないことが同法36条に規定されている。
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5404 社一
CL7
確定給付企業年金は、事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期において自己の運用の結果に基づいて給付を受けることができるようにするための制度である。
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5405 社一
CL7
確定給付企業年金とは、個人又は企業が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいて給付を受ける仕組みのものである。
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5406 社一
CL7
この法律において厚生年金保険の被保険者とは、厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法2条の5第1項に規定する第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者)をいう。
× 1
5407 社一
CL7
確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、厚生年金保険法に規定する第4号厚生年金被保険者は含まれない。
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5408 社一
CL7
基金型企業年金の基金は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(事業主を除く)をもって組織する。
× 1
5409 社一
CL7
企業年金基金の設立については、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
× 1
5410 社一
CL7
確定給付企業年金法では、政令で定める場合を除き、確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる、と規定している。
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5411 社一
CL7
基金型企業年金を実施する事業主は、その設立について財務大臣の承認をうけなければならない。
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5412 社一
CL7
加入者である期間を計算する方法には、原則として月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをすることができる。
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5413 社一
CL7
加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。
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5414 社一
CL7
確定給付企業年金法では、確定給付企業年金の形態として規約型企業年金と基金型企業年金が規定されている。
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5415 社一
CL7
確定給付企業年金法によると、基金型企業年金は、老齢給付及び障害給付の2種の給付を行うことが規定されている。
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5416 社一
CL7
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては基金。(事業主等))は老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金を給付を行うことができる。
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5417 社一
CL7
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する。
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5418 社一
CL7
年金給付の支給期間及び支給期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は10年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
× 1
5419 社一
CL7
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
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5420 社一
CL7
規約において、20年を超える加入者機関を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
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5421 社一
CL7
老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることはできない。
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5422 社一
CL7
漏洩給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、確定給付企業年金法36条1項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにおり老齢給付金の額の全部又は一部につき、その給付を停止することができる。
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5423 社一
CL7
老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。
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5424 社一
CL7
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。
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5425 社一
CL7
加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、事業主が拠出すべき掛金の全部を負担することができる。
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