該当: 5626 件

項番 分類 問題文 (タップで演習) 直近 ×回数
5426 社一
CL7
事業主等は、少なくとも6年ごとに57条に定める基準に従い掛金の額を再計算しなければならない。
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5427 社一
CL7
事業主等は、積立金の運用に関して、運用の目的その他を記載した基本方針を作成し、その基本方針にしたがって、安全かつ効率的に運用しなければならない。
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5428 社一
CL7
規約型企業年金を実施する事業主は、当該企業年金を他の規約型企業年金と統合することはできない。
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5429 社一
CL7
確定給付企業年金を実施している企業を退職したため、その加入者の資格を喪失した一定要件を満たしている者が、転職し、転職先企業において他の確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合、当該他の確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、転職前の企業が実施している確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、その者は、転職前の企業が実施している確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
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5430 社一
CL7
事業主等は企業年金連合会(連合会)を設立することができる。連合会は、都道府県単位、又は複数の都道府県が共同で設立することができる。
× 1
5431 社一
CL7
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金、いわゆる基金型企業年金を実施する場合にあっては「基金」)は、毎事業年度終了後4カ月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
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5432 社一
CL7
確定拠出年金は、個人又は事業主が拠出した掛金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることを目的とした、国民の自主的な努力を支援するものである。
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5433 社一
CL7
この法律において「確定拠出年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する年金制度であり、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることのできるものをいう。
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5434 社一
CL7
確定挙手t年金法では、企業型と個人型及び折半型の3種の確定拠出年金を規定している。
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5435 社一
CL7
企業型年金とは、厚生年金保険の適用事業所(任意適用事業所を含む)の事業主が、単独で又は共同して、確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
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5436 社一
CL7
確定拠出年金法によると、個人型年金とは、企業年金連合会が同法3章の規定に基づいて実施する年金制度である。
× 1
5437 社一
CL7
「個人型年金」とは、国民年金基金連合会が、確定拠出年金法3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
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5438 社一
CL7
企業型年金が実施される厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法2条の5第1項に規定する第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者)であって、60歳未満の者は、原則として企業型年金加入者とされる。
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5439 社一
CL7
「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
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5440 社一
CL7
確定拠出年金法の改正により、平成29年1月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた。
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5441 社一
CL7
障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法的免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができる。
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5442 社一
CL7
国民年金法7条1項3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
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5443 社一
CL7
個人型年金加入者期間を計算する場合には、個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者についての、前後の個人型年金加入者期間を合算する。
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5444 社一
CL7
企業型年金の事業主掛金の拠出限度額は、企業型年金加入者の確定給付企業年金の加入者の資格の有無等によって異なる。
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5445 社一
CL7
企業型年金規約において企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めていない企業型年金加入者の拠出限度額(1年間に拠出することができる事業主掛金の額(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金との合計額)の総額の上限)について、確定拠出年金以外の企業年金等がない場合は660000円である。
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5446 社一
CL7
企業型年金を実施する事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上定期的に、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を拠出する。
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5447 社一
CL7
企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上定期的に掛金を拠出する。
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5448 社一
CL7
企業型年金加入者は、自ら掛金を拠出することはできない。
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5449 社一
CL7
企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
× 1
5450 社一
CL7
確定拠出年金法によると、企業型年金では、事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとされている。
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