| 5451 |
社一 CL7 |
資産の運用の方法は、元本が確保される運用の方法として政令で定めるものでなければならない。 |
× |
1 |
| 5452 |
社一 CL7 |
企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(企業型年金加入者等)は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。 |
〇 |
- |
| 5453 |
社一 CL7 |
企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも1回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。 |
〇 |
- |
| 5454 |
社一 CL8 |
企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法に定める一定のの要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。 |
〇 |
- |
| 5455 |
社一 CL8 |
確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50万円未満であることとされている。 |
〇 |
- |
| 5456 |
社一 CL8 |
企業年金連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 5457 |
社一 CL8 |
国民年金基金連合会が、個人型年金規約の変更をしようとするときは、その変更について届け出ることによって足りるが、当該変更の届出は、14日以内に厚生労働大臣に対して行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 5458 |
社一 CL8 |
個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月の翌月からその資格を喪失した月までをこれに算入する。 |
〇 |
- |
| 5459 |
社一 CL8 |
個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出するが、この掛金の額は、個人型年金規約の定めるところにより、国民年金基金連合会が決定し、又は変更する。 |
〇 |
- |
| 5460 |
社一 CL8 |
60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者、他制度加入者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者である者を除く)である個人型年金加入者の拠出限度額(1年間に拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の総額の上限)は300000円である。 |
〇 |
- |
| 5461 |
社一 CL8 |
企業型年金を実施しようとする事業主は、企業型年金規約を定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を企業型記録関連運営管理機関に委託することができる。 |
× |
1 |
| 5462 |
社一 CL8 |
企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。 |
〇 |
- |
| 5463 |
社一 CL8 |
企業型年金加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 |
〇 |
- |
| 5464 |
社一 CL8 |
企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)が国民年金基金連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に確定拠出年金法62条1項の規定による個人型年金への加入の申出若しくは同法64条2項の規定による個人型年金運用指図者となる申出をしたとき、又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運用指図者であるときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換するものとする。 |
〇 |
- |
| 5465 |
社一 CL8 |
確定拠出年金の個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を国民年金基金連合会(連合会)に納付することになっている。ただし、「60歳未満」の厚生年金保険の被保険者(企業型年金等対象者を除く)である個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるとおろにより、掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。 |
〇 |
- |
| 5466 |
社一 CL8 |
また、連合会(国民年金基金連合会)は、掛金の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を「個人型年金加入者」に通知しなければならない。 |
× |
1 |
| 5467 |
社一 CL8 |
確定拠出年金の個人型年金の給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金及び当分の間、一定の条件のいずれにも該当する者が請求することができる「脱退一時金」がある。 |
〇 |
- |
| 5468 |
社一 CL8 |
確定拠出年金の個人型年金の給付のうち、脱退一時金については、次のいずれにも該当するものが請求できる。①保険料免除者であること、②障害給付金の受給権者でないこと、③その者の通算の拠出期間(企業型年金加入者期間及び個人型年金加入者期間を合算した期間が「1月以上3年以下」であること、又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が、「25万円以下」であること。④最後の企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。⑤確定拠出年金法附則2条の2第1項に規定による「脱退一時金」の支給をうけていないこと。 |
〇 |
- |
| 5469 |
社一 CL8 |
当該「脱退一時金」の支給の請求は、個人型年金運用指図者にあっては、「個人型記録関連運営管理機関」に、個人型運用指図者以外のものにあっては、「連合会」に、それぞれ行うものとする。 |
〇 |
- |
| 5470 |
社一 CL8 |
健康保険法189条、船員保険法138条、厚生年金保険法90条及び石炭鉱業年金基金法33条1項、国民年金法101条並びに年金給付遅延加算金支給法8条等の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に社会保険審査官が置かれる。 |
〇 |
- |
| 5471 |
社一 CL8 |
厚生労働省に置かれた社会保険審査官は、石炭鉱業年金基金法の規定による審査請求の事件も取り扱う。 |
× |
1 |
| 5472 |
社一 CL8 |
社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命ずる。 |
〇 |
- |
| 5473 |
社一 CL8 |
社会保険審査官は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険二関する学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命するとされている。 |
〇 |
- |
| 5474 |
社一 CL8 |
審査請求は、健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法6条1項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る)に関する処分があったことを知った日から起算して30日を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求ができなかったことを疎明したときは、この限りでない。 |
〇 |
- |
| 5475 |
社一 CL8 |
社会保険審査官及び社会保険審査会法によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分のあった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。 |
〇 |
- |