| 526 |
労基法 CL11 |
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を求める場合において、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超える定めは、無効となる |
〇 |
- |
| 527 |
労基法 CL11 |
労働基準法91条にいう「一賃金支払期における賃金の総額」とは、「当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額」をいい、一賃金支払期に支払われるべき賃金の総額が欠勤や遅刻等により少額になったときは、その少額となった賃金総額を基礎として10分の1を計算しなければならない。 |
〇 |
- |
| 528 |
労基法 CL11 |
就業規則で労働者に対し減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金市原木における賃金の総額の10分の1を超えてはならず、もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合においても、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばすことはできない。 |
〇 |
- |
| 529 |
労基法 CL11 |
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならず、制裁を定めない場合にはその旨を必ず記載しなければならない。 |
〇 |
- |
| 530 |
労基法 CL11 |
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法91条による制限を受ける。 |
〇 |
- |
| 531 |
労基法 CL11 |
労働基準法91条に定める減給の制裁の制限に関する規定は、同法89条の規定が、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対してのみ就業規則の作成義務を課しているところから、常時10人未満の労働者しか使用せず、就業規則の作成義務がない使用者に対しては適用されない。 |
〇 |
- |
| 532 |
労基法 CL11 |
就業規則中に懲戒処分を受けた場合は昇格させないという欠格条件を定めることは、労働基準法91条に違反する。 |
〇 |
- |
| 533 |
労基法 CL11 |
就業規則中に、懲戒処分を受けた場合には昇格させない旨の欠格条件を定めることは、労働基準法91条に違反するものとして許されない。 |
〇 |
- |
| 534 |
労基法 CL11 |
服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法91条違反となる。 |
〇 |
- |
| 535 |
労基法 CL11 |
行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。 |
〇 |
- |
| 536 |
労基法 CL11 |
厚生労働大臣又は都道府県知事は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。 |
〇 |
- |
| 537 |
労基法 CL11 |
都道府県労働局長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則を定める使用者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができ、暗黒をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 |
× |
1 |
| 538 |
労基法 CL11 |
労働基準法92条1項は、就業規則は、法令又は当該事業場において適用される労働協約に反してはならないと規定しているが、当該事業場の労働者の一部しか労働組合に加入していない結果、労働協約の適用がその事業場の一部の労働者に限られているときには、就業規則の内容が労働協約の内容に反する場合においても、当該労働協約が適用されない労働者については就業規則の規定がそのまま適用されることになる。 |
〇 |
- |
| 539 |
労基法 CL11 |
行政官庁が、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命じても、それだけで就業規則が変更されてこととはならず、使用者によって所要の変更手続きが取られて初めて就業規則が変更されたこととなる。 |
〇 |
- |
| 540 |
労基法 CL11 |
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の外泊について使用者の承認を受けさせることができる。 |
〇 |
- |
| 541 |
労基法 CL11 |
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、事業の附属寄宿舎の寮長を選任しなければならない。 |
〇 |
- |
| 542 |
労基法 CL11 |
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、起床、就寝、外出及び外泊に関する事項、行事に関する事項、食事に関する事項、安全及び衛生に関する事項並びに建設物及び設備の管理に関する事項について寄宿舎規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 |
〇 |
- |
| 543 |
労基法 CL11 |
使用者が、事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則のを作成する場合には、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表するものの同意を得なければならない。 |
〇 |
- |
| 544 |
労基法 CL11 |
使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業の附属寄宿舎を設置しようとする場合においては、厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 |
× |
1 |
| 545 |
労基法 CL11 |
使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならず、当該措置の基準は、厚生労働省令で定めることとされている。 |
〇 |
- |
| 546 |
労基法 CL11 |
労働基準法106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を労働者に周知させればよい。 |
〇 |
- |
| 547 |
労基法 CL11 |
使用者は、就業規則を、①常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること、②書面を交付すること、③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物を記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することのいずれかの方法により、労働者に周知させなければならない。 |
〇 |
- |
| 548 |
労基法 CL11 |
使用者は、労働基準法106条の規定に基づき、労働基準法及びこれに基づく命令の要旨並びに同法36条1項の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という)等のいわゆる労使協定を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること等の方法によって、労働者に周知させなければならない。 |
× |
1 |
| 549 |
労基法 CL11 |
労働基準法106条は、就業規則を労働者に周知する義務を定めているが、労働者全員が集まる集会の場で会社の人事担当責任者がその内容を口頭で詳しく説明するという方法をとっただけでは、この義務を果たしたものとは認めない。 |
〇 |
- |
| 550 |
労基法 CL11 |
使用者は、労働基準法36条1項(時間外及び休日の労働)に規定する協定及び同法41条の2第1項(いわゆる高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会)に規定する決議を労働者に周知しなければならないが、その周知は、対象労働者に対してのみ義務付けられている。 |
〇 |
- |