| 5476 |
社一 CL8 |
健康保険等の被保険者若しくは加入者の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過しときは、することができない。 |
〇 |
- |
| 5477 |
社一 CL8 |
審査請求は、政令で定めるところにより、文書のみならず口頭でもすることができる。 |
〇 |
- |
| 5478 |
社一 CL8 |
審査請求は、口頭ですることができる。また、代理人によってすることができる。 |
〇 |
- |
| 5479 |
社一 CL8 |
審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求Ⅱ関する行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは審査請求人のみが行うことができる。 |
〇 |
- |
| 5480 |
社一 CL8 |
審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。 |
〇 |
- |
| 5481 |
社一 CL8 |
審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、社会保険審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことのできない困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。この執行の停止は、審査請求があった日から90日いないに審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。 |
〇 |
- |
| 5482 |
社一 CL8 |
社会保険審査官は、原処分の執行の停止又は執行の停止の取消しを行ったときは、審査請求人及び社会保険審査官及び社会保険審査会法9条1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人に通知しなければならない。 |
〇 |
- |
| 5483 |
社一 CL8 |
審査請求人は、社会保険審査官の決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書のみならず口頭でもすることができる。 |
〇 |
- |
| 5484 |
社一 CL8 |
社会保険審査官は決定をしたときは、速やかに、事件につき提出された文書その他の物権をその提出人に返還しなければならない。 |
〇 |
- |
| 5485 |
社一 CL8 |
本法1章2節(審査請求の手続)の規定に基づく処分又はその不作為については、そのすべてにつき、行政不服審査法による不服申立てをすることができる。 |
〇 |
- |
| 5486 |
社一 CL8 |
社会保険審査会は、委員長及び委員5人をもって組織する。 |
〇 |
- |
| 5487 |
社一 CL8 |
社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄の下に置かれ、委員長及び委員5人をもって組織される。社会保険審査会の委員長及び委員は、衆参両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。 |
〇 |
- |
| 5488 |
社一 CL8 |
社会保険審査会の委員長及び委員の任期は2年とし、補欠の委員長及び委員の任期は前任者の残任機関とする。 |
× |
1 |
| 5489 |
社一 CL8 |
社会保険審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く)は、委員長又は委員の全員の会議の議決によるものとされている。 |
× |
1 |
| 5490 |
社一 CL8 |
健康保険法189条1項、船員保険法138条1項、厚生年金保険法90条1項若しくは石炭鉱業年金基金法33条1項、国民年金法101条1項又は年金給付遅延加算金支給法8条1項の規定による再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して90日を経過したときは、することができない。 |
〇 |
- |
| 5491 |
社一 CL8 |
健康保険法の被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合の、社会保険審査会に対する再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。 |
〇 |
- |
| 5492 |
社一 CL8 |
社会保険審査会の審理は、原則として非公開とされる。ただし、当事者の申立てがあったときは、公開することができる。 |
〇 |
- |
| 5493 |
社一 CL8 |
税制適格退職年金は、昭和40年の法人税法と所得税法の改正によって導入された。法人税法施行令に定める適格要件をすべて満たしたものとして国税庁長官の承認を受ければ、事業主の負担する保険料又は掛金が全額損金扱いされる等、税制上の優遇措置が与えられる。この制度は、今後もわが国の主要な企業年金として中小企業を中心に普及していくことが期待されている。 |
〇 |
- |
| 5494 |
社一 CL8 |
厚生年金基金は、昭和45年の厚生年金保険法の改正により導入されたが、その設立形態には、単独設立、連合設立の2タイプがある。 |
〇 |
- |
| 5495 |
社一 CL8 |
確定拠出年金法は、平成13年6月に制定され、同年10月から施行されたが、同法に基づき、個人型年金と企業型年金の2タイプが導入された。 |
〇 |
- |
| 5496 |
社一 CL8 |
第190回国会において成立した「確定拠出年金等の一部を改正する法律」では、私的年金の普及・拡大を図るため、個人型確定拠出年金の加入者範囲を基本的に20歳以上60歳未満のすべての方に拡大した。 |
〇 |
- |
| 5497 |
社一 CL8 |
確定給付企業年金法は、平成15年6月に制定され、同年10月から施行されたが、同法により基金型の企業年金の1タイプが導入された。 |
〇 |
- |
| 5498 |
社一 CL8 |
確定給付企業年金法は、平成13年に制定・施行された。 |
〇 |
- |
| 5499 |
社一 CL8 |
国民年金基金は、昭和60年の国民年金法の改正により導入され、翌年の4月から施行されたが、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金及び総合型国民年金基金の3タイプに分けられる。 |
〇 |
- |
| 5500 |
社一 CL8 |
年金制度では、少なくとも5年に一度、将来の人口や経済の前提を設定した上で、長期的な年金財政の見通しを作成し、給付と負担の均衡が図られているかどうかの確認である「財政検証」を行っている。平成16年改正以前は、給付に必要な保険料を再計算していたが、平成16年改正により、保険料水準を固定し、給付水準の自動調整を図る仕組みの下で年金財政の健全性を検証する現在の財政検証へ転換した・なお、本問は平成26年厚生労働白書を参照している。 |
〇 |
- |