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項番 分類 問題文 (タップで演習) 直近 ×回数
5501 社一
CL8
社会保険制度の改正に関する次の①から⑥の記述について、改正の施行日が古いものからの順序は「②→③→⑤→①→⑥→④」である。①被用者年金一元化により、所定の要件に該当する国家公務員強制組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得した。②健康保険の傷病手当金の1日当たりの金額が、原則、支給開始日の属するつ期以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額に3分の2を乗じた額となった。③国民年金第3号被保険者が、個人型確定拠出年金に加入できるようになった。④基礎年金番号を記載して行っていた老齢基礎年金の年金請求について、個人番号(マイナンバー)でも行えるようになった。⑤老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上から10年以上に短縮された。⑥国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除された。
× 1
5502 社一
CL8
わが国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、「対象者」が大きく変化するとともに、社会保障の「給付水準」の向上や規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできている。
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5503 社一
CL8
「対象者」の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950年(昭和25年)勧告の頃は、「生活保護」が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民「皆保険・皆年金」の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用オ一般化等から、「低所得者層」に限らない「対象者」の普遍化、一般化が進んできている。
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5504 社一
CL8
公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、物価や生活水準の変動に応じて、年金額の水準を改定する仕組みをとっている。このような仕組みは、社会全体で「世代間扶養」を行う公的年金において初めて約束できるものであり、個人年金や貯蓄が代替することは難しい。生活の基本的な部分を全国民に保障するという役割を反映して、公的年金には「基礎年金給付費」や「事務費」に対する「国庫負担」た行われ、保険料も、所得税法の規定により、所得金額から「全額控除」がなされている。
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5505 社一
CL8
これに対し、民間の個人年金の場合は、これらの措置がなく、保険料の相当部分が「事務費」として使われているという面においても、公的年金は有利な仕組みであるといえる。
× 1
5506 社一
CL9
健康保険の被保険者が定年等で退職するとその多くが国民健康保険の被保険者となるが、そのうちの厚生年金等の被用者年金の老齢(退職)給付を受けられる人とその家族を退職とした退職者医療制度が昭和49年の健康保険法等改正により国民健康保険制度のなかに設けられた。
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5507 社一
CL9
船員保険法は、大正14年に制定され、翌年から施行された。同法に基づく船員保険制度は船員のみを対象とし、年金等給付を含む総合保健であるが、健康保険に相当する疾病給付は対象としていなかった。
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5508 社一
CL9
健康保険法制度は、長年に渡り健康保険組合が管理運営する組合管掌健康保険と先附が管理運営する政府管掌健康保険(政管健保)に分かれていた。しかし、平成8年可決成立した健康保険法等の一部を改正する法律により、平成10年10月からは、後者は国とは切り離された全国健康保険協会が保険者となり、都道府県単位の財政運営を基本とすることとなった。
× 1
5509 社一
CL9
職員健康保険法は、昭和9年に制定された。同法に基づく職員健康保険制度は工場労働者を対象とする既存の健康保険制度とは別個の制度として、棒給生活者を対象につくられたが、5年後の昭和14年には健康保険に統合された。
× 1
5510 社一
CL9
深刻化する高齢者の介護問題に対応するため、介護保険法が平成9年に制定され、平成12年4月から施行された。介護保険制度の創設により、介護保険の被保険者は要介護認定を受ければ、原則として費用の1割の自己負担で介護サービスを受けられるようになった。
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5511 社一
CL9
戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは、昭和36年4月である。
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5512 社一
CL9
国民健康保険が全面改正され、昭和36年から全国の市町村に国民健康保険の実施が義務付けられるなどにより、国民健康保険の全国普及が進み、「健康保険」の体系と相まって、国民皆保険体制の基盤が確立された。
× 1
5513 社一
CL9
当初、「被用者」に対して10割給付を原則としていたが、昭和59年の改正によって初めて定率1割負担が導入され、平成9年には2割負担、平成15年には3割負担となった。「被用者」保険における「被扶養者」については、長い間「5割」給付であったが、昭和には7割負担とすることに合わせて月額「5万」円を超える医療費の自己負担分を償還する「高額療養費」支給制度が新たに発足することになった。
× 1
5514 社一
CL9
児童手当法は、児童を養育する家庭の生活の安定に寄与し、次代を担う児童の健全な育成と資質の向上に資することを目的として、昭和56年に制定され、翌年1月から施行された。
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5515 社一
CL9
医療面で国民皆保険が進められるのに対応して国民皆年金の実現が強く要請されるようになり、自営業者等を対象とする国民年金法が昭和34年に制定され、昭和36年4月から全面施行された。
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5516 社一
CL9
社会保障のなかで相対的に遅れていた高齢者福祉への国民の関心が、高齢者の増加や人口の都市集中に伴う家族形態の変化などを背景に急速に高まり、昭和28年7月に老人福祉法が制定された。老人福祉施設については、生活保護法に位置づけれてきた養老施設が老齢福祉法上の養護老人ホームという類型に引き継がれたほか、新しく特別養護老人ホームと軽費老人ホームという類型が加わった。
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5517 社一
CL9
高齢化が進展する中で、老齢福祉法が昭和37年に改正され、翌年1月から老齢医療費支給制度が実施された。この制度は、70歳硫黄(寝たきり等の場合は65歳以上)の高齢者に対して、医療保険の自己負担分を、国と地方公共団体の公費を財源として支給するものであった。
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5518 社一
CL9
国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保険事業を総合的に実施し、国民保健の向上と老人福祉の増進を図ることを目的として、老人保健法が昭和57年に制定され、一部を除き翌年2月から施行された。
× 1
5519 社一
CL9
高齢者の医療費の負担の公平化を目指して、法人保健法が昭和47年に制定され、翌年2月から施行された。同法においては、各医療保険制度間の負担の公平を図る観点から老人保健拠出金制度が新たに導入された。また、老人医療費の一定額を患者が自己負担することとなった。
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5520 社一
CL9
国民健康保険及び後期高齢者医療の保険料(税)は、被保険者の負担能力に応じて賦課される応能分と、受益に応じて等しく被保険者にふかされる応益分から構成され、世帯の所得が一定額以下の場所には、応益分保険料(税)の7割、5割又は2割を軽減している。低所得の保険料(税)負担を軽減するため、平成26年度の保険料(税)から、5割軽減と2割軽減の対象世帯を拡大することとした。なお、本文は平成26年度厚生労働白書を参照している。
× 1
5521 社一
CL9
2008年(平成20年)年度の後期高齢者医療制度発足時における75歳以上の保険料の激変緩和措置として、政令で定めた軽減割合を超えて、予算措置により軽減を行っていたが、段階的に見直しを実施し、保険料の所得割を5割軽減する特例について、2019年(令和元年)度から本則(軽減なし)とし、元被扶養者の保険料の均等割を9割軽減する特例について、2020年(令和2年)度から本則(資格取得後3年間に限り、7割軽減とする)とするといった見直しを行っている。
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5522 社一
CL9
従来の老人保健法が全面改正され、平成18年6月から「高齢者の医療の確保に関する法律」と改称されたが、この新法に基づき後期高齢者医療制度が独立した医療制度として平成20年4月に発足した。
× 1
5523 社一
CL9
老人保健法が全面改正された「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、後期高齢者医療制度が平成10年4月から実施された。本制度は、現役世代と高齢者の費用負担のルールを明確化するとともに、都道府県単位ですべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合を運営主体とすることにより、運営責任の明確化及び愛誠の安定化を図り、75歳以上の者等を対象とする、独立した医療制度として創設された。
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5524 社一
CL9
国民健康保険制度の安定化を図るため、持続可能な医療保険制度を構築するため国民健康保険等の一部を改正する法律が平成27年5月に成立した。改正の内容の1つの柱が、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤を強化することであり、もう1つの柱は、都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことである。
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5525 社一
CL9
戦後の混乱は社会保険制度にほとんど壊滅的な打撃を与えた。昭和20年には、官業共済組合をふくめて、全国民の3分の1が「国民健康保険」に加入していたといわれ、「健康保険組合」は全国で約1万組合、被保険者約4100万人に達していたが、昭和22年6月にはわずか40%ほどの組合が事業を継続しているにすぎない状態であった。
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