| 5526 |
社一 CL9 |
「健康保険」もまた財源確保のために「保険負担」の改定と料率引き上げを繰り返さざるを得なったのである。 |
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| 5527 |
社一 CL9 |
ただし、昭和22年に労働者災害補償保険法と失業保険法が制定されたことは、社会保険のおおきな前進でもあったといえる。これに対応して、「健康保険」の給付から業務上災害が除かれ、「??」も事業主責任の分離を行ったのは当然である。なお、日雇労働者にも失業保険が適用されたのは昭和24年5月からであった。 |
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| 5528 |
社一 CL9 |
健康保険法1条では、「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)7条1項1号に規定する業務災害をいう)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」と規定している。 |
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| 5529 |
社一 CL9 |
健康保険法における被保険者とは、基本的に適用事業所に使用される者と任意継続被保険者をいう。なお、適用事業所以外の事業所の事業主が厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となると、その事業所に使用される者も健康保険の被保険者となる。 |
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| 5530 |
社一 CL9 |
健康保険法では、健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保健事業を行うため、全国健康保険協会を設けるが、その主たる事務所は東京都に、従たる事務所は各都道府県に設置すると規定している。 |
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| 5531 |
社一 CL9 |
健康保険・厚生年金保険の適用事業所は、従業員を採用したときは、被保険者の資格取得の届出を機構又は健康保険組合に5日以内に行わなければならない。 |
〇 |
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| 5532 |
社一 CL9 |
健康保険・厚生年金保険の適用事業所の事業主は、事業所の名称又は所在地が変わったときは、変更の届出を厚生労働大臣又は健康保険組合に20日以内に行わなければならない。 |
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| 5533 |
社一 CL9 |
健康保険・厚生年金保険法の適用事業所の事業主は固定的賃金の変動によって標準報酬月額等級が2等級以上の差が出たときは、報酬月額の変更の届出を機構又は健康保険組合に発生後30日以内に提出しなければならないこととなっている。 |
〇 |
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| 5534 |
社一 CL9 |
健康保険の被保険者であった人が任意継続被保険者になろうとするときは、申出書を保険者に被保険者資格喪失後30日以内に提出しなければならない。ただs、正当な理由があると認められる場合は、この期間経過後でも受理される。 |
〇 |
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| 5535 |
社一 CL9 |
保険医療機関等で療養の給付等を受ける場合の被保険者資格の確認について、確実な本人確認と保健資格確認を可能とし、医療保険事務の効率化や患者の利便性の向上等を図るため、オンライン資格確認の導入を進める。オンライン資格確認にあたっては、既存の健康保険証による資格確認に加えて、個人カード(マイナンバカード)による資格確認を可能とする。 |
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| 5536 |
社一 CL9 |
健康保険の被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。 |
〇 |
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| 5537 |
社一 CL9 |
健康保険の日雇い特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇い拠出金の徴収並びにこれらに付帯する業務は、厚生労働大臣が行う。 |
〇 |
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| 5538 |
社一 CL9 |
健康保険法では、健康保険組合は、規定で定めるところにより、介護保険第2号被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る)に関する保険料学を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができるとされている。 |
〇 |
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| 5539 |
社一 CL9 |
健康保険法及び国民健康保険では、保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを講師することができるときから2年を経過したときは時効によって消滅する。 |
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| 5540 |
社一 CL9 |
国民年金事業の事業の一部は、共産組合等に行わせることができる。 |
〇 |
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| 5541 |
社一 CL9 |
国民年金の被保険者は、第1号被保険者(主として日本国内に住所を有する20歳以上670歳未満の人で、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれにも該当しない人)、第2号被保険者(主として65歳未満の厚生年金保険の被保険者)、及び第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により整形を維持するもののうちから、20歳以上60歳未満の人)の3種別に区分される。 |
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| 5542 |
社一 CL9 |
「平成25年度厚生年金保険・国民年金事業の概況(厚生労働省)」によると、国民年金の第1号被保険者数(任意加入被保険者を含む)は、平成25年度末現在で、1805万人となっており、前年度末に比べて3.1%増加し、第1号被保険者数は、対前年度比において5年連続増加となっている。 |
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社一 CL9 |
公的年金制度の被保険者数の増減を見ると、第1号被保険者は、対前年比70万人増で近年増加傾向にある一方、第2号被保険者等(60歳以上70歳未満の厚生年金被保険者を含む)や第3号被保険者は、それぞれ対前年比34万人減、23万人減で、近年減少傾向にある。これらの要因として、新型コロナウィルス感染症の影響による生活に困窮する人の増加、失業率の上昇等が挙げられる。 |
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| 5544 |
社一 CL9 |
国民年金の被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させたものには、その死亡を支給事由とする遺族既存金、寡婦年金又は死亡一時金を支給しない。 |
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| 5545 |
社一 CL9 |
国民年金の受給権者が正当な理由がなくて厚生労働省令で定める事項の届書を提出しないときは、年金給付の支払を一時差止めることができる。 |
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| 5546 |
社一 CL9 |
国民年金法では、障害基礎年金の受給権者は、法定免除事由に該当するため、国民年金保険料を納付する義務を有しないが、自発的に保険老納付の意志があるときは、日本年金機構に法的免除の取り下げ申請を行い、以後の期間につき保険料を納付することができる、と規定している。 |
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| 5547 |
社一 CL9 |
第3号被保険者に係る費用負担については、独自の負担を求めることとせず、第2号被保険者が拠出した保険料によって賄う。 |
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| 5548 |
社一 CL9 |
国民年金の被保険者資格の処分、保険給付に関する処分又は保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。 |
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| 5549 |
社一 CL9 |
第1号厚生年金被保険者に係る一定の事務は、日本年金機構において実施されている。 |
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| 5550 |
社一 CL9 |
厚生年金保険法6条に定める適用事業所に使用される70歳未満の者は厚生年金保険の被保険者となるが、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は厚生労働大臣の認可を受けて厚生年金保険の被保険者となることができる。 |
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