| 5551 |
社一 CL9 |
厚生年金保険法では、適用事業所に使用する70歳未満の者は、試用期間の長短に関わらず、その試用期間終了後に被保険者資格を取得するものとする、と規定している。 |
〇 |
- |
| 5552 |
社一 CL9 |
第4種被保険者の要件を満たす者が、新たに第4種被保険者になるためには、第4種被保険者資格取得申出書に基礎年金番号通知書等を添えて退職後3月以内に機構に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 5553 |
社一 CL9 |
厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者が故意に障害又はその直後の原因となった事故をおこしたときは、その障害を支給事由とする障害厚生年金は等級を下げて支給する。 |
〇 |
- |
| 5554 |
社一 CL9 |
厚生年金保険法では、第1号厚生年金被保険者に係る保険料率は、平成16年10月分から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月分以後は、19.3%で固定されている。 |
〇 |
- |
| 5555 |
社一 CL9 |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業を取得する厚生年金の被保険者については、休業期間における厚生年金保険料が免除される。 |
× |
1 |
| 5556 |
社一 CL9 |
国民年金第1号被保険者、健康保険法に規定する任意継続被保険者、厚生年金保険法に規定する適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者は、被保険者自身が保険料を全額納付する義務を負い、毎月の保険料は各月の納付期限までに納付しなければならないが、いずれの被保険者も申出により一定期間の保険料を前納することができる。 |
〇 |
- |
| 5557 |
社一 CL9 |
厚生年金保険及び国民年金では、保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを講師することができるときから2年を経過したときは時効によって消滅する。 |
〇 |
- |
| 5558 |
社一 CL9 |
厚生年金保険法の改正により平成26年4月1日医工は、経過措置に該当する場合を除き新たな厚生年金基金の設立は認められないこととされた。 |
〇 |
- |
| 5559 |
社一 CL10 |
社会保障協定とは、日本の年金制度と外国の年金制度の重複適用の回避をするために締結される年金に関する条約その他の国際約束であり、日本の医療保険制度と外国の医療保険制度の重複適用の回避については、対象とされていない。 |
〇 |
- |
| 5560 |
社一 CL10 |
平成29年3月末日現在、日本と社会保障協定を締結しているすべての国との協定において、日本と相手国の年金制度における給付を受ける資格を得るために必要とされる期間の通算並びに当該通算により支給することとされる給付の額の計算に関する事項が定められている。 |
× |
1 |
| 5561 |
社一 CL10 |
日本の事業所で勤務し厚生年金保険の被保険者である40歳の労働者が、3年の期間を定めて、日本と社会保障協定を締結している国に派遣されて当該事業所に駐在員として働く場合は、社会保障協定に基づいて派遣先の国における年金制度の適用が免除され、引き続き日本の厚生年金保険の被保険者でいることとなる。 |
〇 |
- |
| 5562 |
社一 CL10 |
社会保障協定により相手国の年金制度の適用が免除されるのは、厚生年金保険の被保険者であり、国民年金の第1号被保険者については、当該協定により相手国の年金制度の手鏡が免除されることはない。 |
〇 |
- |
| 5563 |
社一 CL10 |
日本と社会保障協定を締結している相手国に居住し、日本国籍を有する40歳の者が、当該相手国の企業に現地採用されることになった場合でも、その雇用期間が一定期間以内であれば、日本の年金制度に加入することとなり、相手国の年金制度に加入することはない。 |
〇 |
- |
| 5564 |
社一 CL10 |
「生活保護」制度は、生活に困窮する者が、その利用しうる資産、稼働能力などを活用してもなお「最低限度の生活」を維持できない場合に、その困窮の程度に応じ保護を行うもので、健康で文化的な「最低限度の生活」を保障するとともに、その自立の助長を目的とする制度である。 |
〇 |
- |
| 5565 |
社一 CL10 |
1950年(昭和25年)の「生活保護」法の制度以降50数年が経過した今日では、当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など、「生活保護」制度を取り巻く環境は大きく変化している。 |
〇 |
- |
| 5566 |
社一 CL10 |
こうしたなか、近年の景気後退による「社会経済の減退」「少子高齢化」の進展などの影響を受けて、ここ数年「生活保護」受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、2001年度の「生活保護」受給世帯数は過去最高の約「15万」世帯となっており、国民生活のいわば最後の拠り所である「生活保護」制度は、引き続き重要な役割が期待される状況にある。 |
× |
1 |
| 5567 |
社一 CL10 |
我が国の国民負担率(社会保障負担と租税負担の合計額の国民所得比)は、昭和45年の24.3%から平成27年度の42.8%へと45年間で約1.8倍となっている。なお、本文は平成29年版厚生労働白書を参照している。 |
〇 |
- |
| 5568 |
社一 CL10 |
社会保障と税の一体改革では、年金、高齢者医療、介護といった「高齢者三軽費」に消費税増収分のすべてを充てることが消費税法等に明記された。なお、本文は平成26年版厚生労働白書を参照している。 |
〇 |
- |
| 5569 |
社一 CL10 |
社会保障制度改革国民会議において取りまとめられた報告書等を踏まえ、社会保障制度改革の全体像及び進め方を明らかにするための「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」が平成25年12月に成立・施行(一部の規定を除く)された。この法律では、講ずべき社会保障制度改革の措置等として、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、医療制度、介護保険制度等の改革について、①改革の検討項目、②改革の実施時期と関連法案の国会提出時期の目途を明らかにしている。なお、本文は平成㉖年版厚生労働白書を参照している。 |
〇 |
- |
| 5570 |
社一 CL10 |
日本の高齢化率(人口に対する65歳以上人口の占める割合)は、昭和45年に7%を超えて、いわゆる高齢化社会となったが、その後の急速な少子高齢化の進展により、平成25年9月にはついに25%を超える状況となった。なお、本問は、平成26年版厚生労働白書を参照している。 |
〇 |
- |
| 5571 |
社一 CL10 |
75歳以上の方々の医療給付費は、その約4割を現役世代からの後期高齢者支援金によって賄われている。この支援金は、加入者数に応じた負担から負担能力に応じた負担とする観点から、被用者保険者間の按分について、へいせ22年度から3分の1を総報酬(被保険者の給付や賞与などすべての所得で按分)、残りの3分の2を加入者割とする負担方法を導入した。また、より負担能力に応じた負担とするため、平成26年度には総報酬割を2分の1、平成27年度には3分の2と段階的に引き上げ、平成28年度からは全面総方集成を実施することとされた。 |
〇 |
- |
| 5572 |
社一 CL10 |
主治医と大病院に係る外来の機能分化をさらに進めるとともに、病院勤務医の負担軽減を図るため、平成28年度から、特定機能病院等において、紹介状なく受信する患者に対して、原則として療養に要した費用の2割負担を求めることとされた。 |
〇 |
- |
| 5573 |
社一 CL10 |
平成22年に厚生労働省が実施した「介護保険制度に関する国民の皆様からのご意見募集」によれば、「介護保険を評価している(「大いに評価」又は「多少は評価」)と回答した方は全体の約2割にとどまっている。 |
〇 |
- |
| 5574 |
社一 CL10 |
平成12年から平成14年にかけ、物価が下落したにも関わらず、特例措置により年金額を据え置いた結果、平成25年9月時点において本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)の年金額が支給されている状況であったが、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律99号)の施行により、平成25年10月より平成27年4月にかけて特例水準の解消が行われた。この特例水準が解消したことにより、平成16年の制度改正により導入されたマクロ経済スライドが、平成27年4月から初めて発動することとなった。 |
× |
1 |
| 5575 |
社一 CL10 |
年金額について、マクロ経済スライドによる調整をできるだけ早期に実施するために、現在の年金受給者に配慮する観点から、年金の名目額が前年度を下回らない措置(名目下限措置)は維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で、前年度までの未調整分(キャリーオーバー分)を含めた調整をすることとした。この調整ルールの見直しは、平成30年4月施行された。 |
× |
1 |