該当: 5626 件

項番 分類 問題文 (タップで演習) 直近 ×回数
5601 社一
CL10
介護保険法1条は、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、「要介護状態」並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、「共同連帯の精神」に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図る事を目的としている」と規定している。
× 1
5602 社一
CL10
高齢者医療確保法2条1項は、「国民は、「共同連帯の精神」に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする」と規定している。
× 1
5603 社一
CL10
世界初の社会保険は、「ドイツ」で誕生した。当時の「ドイツ」では、資本主義経済の発達に伴って深刻化した労働問題や労働運動に対処するため、明治16年に医療保険に相当する疾病保険法、翌年には労災保険に相当する災害保険法を交付した。
-
5604 社一
CL10
一方日本では、政府は、労使関係の対立緩和、社会不安の沈静化を図る観点から、「ドイツ」に倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し、「大正11年」に「健康保険法」を制定した。
-
5605 社一
CL10
児童手当の一般受給資格社が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた「中学就学前の児童であった者」に係る部分に限る)で、まだその者に支払ったいなかったものがあるときは、当該「中学就業前の児童であったもの」にその未支払いの児童手当を支払うことができる。
× 1
5606 社一
CL10
市町村は、国民健康保険料を滞納している世帯主が当該保険料の納期限から「1年間」を経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
-
5607 社一
CL10
世帯主が国民健康保険料の滞納に関し、被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る「被保険者資格証明書」を交付する。
-
5608 社一
CL10
国民健康保険法1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって「福祉の増進」に寄与することを目的とする」としており、同法2条では、「国民健康保険は、「すべての国民」に関して必要な保険給付を行うものとする」と規定している。
× 1
5609 社一
CL10
介護保険法4条1項では、「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して「常に健康状態を保持増進する」とともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上を努めるものとする」と規定している。
× 1
5610 社一
CL10
児童手当の一般受給資格者(公務員である者を除く)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、「市町村長(特別区の区長を含む)」の認定受けなければならない。児童手当は、毎年「2月、6月及び10月」に、それぞれの前月までの分を支払う。
× 1
5611 社一
CL10
介護保険法129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保健料率により算定された額とあれ、その保険料率は、おおむね「3年」を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
-
5612 社一
CL10
11歳、8歳、5歳の3人の児童を監護し、かつ、この3人の児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は、1ヶ月につき「35000円」っである。なお、この3人の児童は、施設入所等児童ではなく、かつ、父の所得額は所得制限額未満であるものとする。
× 1
5613 社一
CL10
確定給付企業年金法29条1項では、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金)は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。①老齢給付金、②「脱退一時金」
-
5614 社一
CL10
確定給付企業年金法36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすものでなければならないとされている。①「65歳以上」の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。②政令で定める年齢以上①の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る)。また、②の政令で定める年齢は、「55歳未満」であってはならないとされている。
× 1
5615 社一
CL10
船員保険法の規定では、被保険者であったものが、「被保険者でなくなった日の翌日から起算して3年以内」に職務外の事由により死亡した場合は、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行う者に対し、葬祭料として「5万円」を支給するとされている。また、船員保険法施行令の規定では、葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとされている。
× 1
5616 社一
CL10
介護保険法115条の46第1項の規定によると、地域包括支援センターは、第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係る者をのぞく)及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のため必要な援助を行うことにより、「その地域における医療の充実」を包括的に支援することを目的としている。
× 1
5617 社一
CL10
国民健康保険法4条2項の規定によると、都道府県は、「安定的な財務運営」、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。
× 1
5618 社一
CL10
確定拠出年金法37条1項によると、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産があるものに限る)が、傷病について「65歳」までの間において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に企業型記録寒冷運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができるとされている。
× 1
5619 社一
CL10
「平成29年度社会保障費用統計(国立社会保障・人口問題研究所)」によると、平成29年度の社会保障給付費(ILO基準)の総額は約「120兆円」である。部門別にみると、最も大きいのは、「年金」であり、総額に占める割合は45.6%である。
-
5620 社一
CL10
介護保険法67条1項及び介護保険法施行規則103条の規定によると、市町村は、保険給付を受けることができる第1号介護保険被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から「1年6月」を経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令でさだめる特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令でさだめるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めるものとされている。
-
5621 社一
CL10
国民健康保険法13条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有する者を組合員として組織し、当該組合の地域は、「1又は2以上の市町村」の区域によるものとされている。ただし、特別の理由があるときは、その区域によらないことができるとされている。
-
5622 社一
CL10
国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛け金を拠出するときは、月額で「23000円」まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。
× 1
5623 社一
CL10
市町村(特別区を含む)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する「交付金の交付」に要する費用(当該市町村が属する都道府県国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する費用を含む。(先端医療))、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他「事務に関する費用」にあてるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に住所を限る)から国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
× 1
5624 社一
CL10
船員保険法93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、「被扶養者」に対し、行方不明金を支給する。ただし、行方不明の期間が1ヶ月未満であるときは、この限りでない」と規定している。
-
5625 社一
CL10
児童手当法8条3項の規定によると、同法7条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(受給資格者)が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法7条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ「15日以内」にその請求をしたときは、児童手当の支給は、同法8条2項の規定に関わらず、受給資格者の住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている。
-
ページ移動 (全 226)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

CSV追加

🎯 苦手抽出 (暗記メーカー用)

リセット