| 551 |
労基法 CL11 |
使用者は、就業規則を、書面を労働者に交付する方法によってのみ、労働者に周知させなければならない。 |
〇 |
- |
| 552 |
労基法 CL11 |
労働基準法106条に定める就業規則の周知義務は、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる装置を設置することによっても果たされ得る。 |
〇 |
- |
| 553 |
労基法 CL11 |
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(2か月以内の期間を定めて使用される者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴等の事項を記入しなければならない。 |
〇 |
- |
| 554 |
労基法 CL11 |
労働基準法108条に定める賃金台帳に関し、同法施行規則54条1項においては、使用者は、同法33条若しくは同法36条1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数を、労働者各人別に、賃金台帳に記入しなければならず、また、同様に、基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額も賃金台帳に記入しなければならないこととされている。 |
× |
1 |
| 555 |
労基法 CL11 |
労働基準法においては、使用者は、労働者ごとに、その就業した日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに求刑した時間を賃金台帳に記載しなければならないこととされている。 |
× |
1 |
| 556 |
労基法 CL11 |
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間(当分の間は3年間)保存しなければならない |
〇 |
- |
| 557 |
労基法 CL11 |
使用者は、労働基準法109条の規定に基づき一定の労働関係に関する重要な書類を保存しなければならないこととされており、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間に関する書類は、同条でいう「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を5年間(当分の間は3年間)保存しなければならない。 |
× |
1 |
| 558 |
労基法 CL11 |
裁判所は、労働基準法20条(解雇予告手当)、26条(休業手当)若しくは37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は39条9項の規定による賃金(年次有給休暇中の賃金)を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払い金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができることとされているが、この付加金の支払に関する規定は、同法24条1項に規定する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しては適用されない。 |
〇 |
- |
| 559 |
労基法 CL11 |
労働基準法114条の規定に夜付加金に係る労働者の請求は、違反のあったときから5年以内(当分の間は3年以内)にしなければならないこととされている。 |
× |
1 |
| 560 |
労基法 CL11 |
最高裁判所の判例によると、労働基準法114条の付加金支払義務は、使用者が同法20条の予告手当等を支払わなかった場合に、当然発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによって、はじめて発生するものと解すべきであるから、使用者に同法20条の違反があっても、既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は同法114条による付加金請求の申立てをすることができないものと解すべきである、とされている。 |
〇 |
- |
| 561 |
労基法 CL11 |
労働基準法20条に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されており、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じないとされている。 |
〇 |
- |
| 562 |
労基法 CL11 |
労働基準監督官には、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、使用者や労働者に対して尋問を行う権限が認められている。 |
〇 |
- |
| 563 |
労基法 CL11 |
労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。 |
〇 |
- |
| 564 |
労基法 CL11 |
労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うほか、労働基準法24条に定める賃金並びに同法37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金の不払については、不払をしている事業主の財産を仮に差し押さえる職務を行う。 |
〇 |
- |
| 565 |
労基法 CL11 |
労働者は、事業場に労働基準違反の事実がある場合には、行政官庁又は労働基準監督官にその事実を申告することができ、使用者は、労働者がこの申告をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。 |
〇 |
- |
| 566 |
労基法 CL11 |
労働基準監督官は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 |
〇 |
- |
| 567 |
労基法 CL11 |
労働基準法及びこれに基づく命令に定める許可、認可認定又は指定の申請者は、各々2通これを提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 568 |
労基法 CL11 |
使用者は、事業を開始した場合又は廃止した場合は、遅滞なくその旨を労働基準法施行規則のさdめに従い所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 |
〇 |
- |
| 569 |
労基法 CL11 |
労働基準法106条に定める就業規則の周知義務については、労働契約の効力にかかわる民事的な定めであり、それに違反しても罰則が科せられることはない。 |
〇 |
- |
| 570 |
労基法 CL11 |
労働基準法は、同法が定める規定に違反する行為をした者に対して罰則を定めているだけでなく、その事業主に対しても罰金刑を科すものとしているが、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合においては、当該事業主に対しては罰金刑を科さないものとしている。 |
× |
1 |
| 571 |
労基法 CL11 |
ある法人企業の代表者が労働基準法24条の規定に違反して賃金を支払わなかった場合には、法人の代表者の行為は法人の行為として評価されるから、当該賃金不払いについては、当該法人企業に対しての罰則が科せられる。 |
× |
1 |
| 572 |
労基法 CL11 |
ある法人企業の代表者が、当該企業において、労働基準法37条の規定に違反する時間外・休日労働(いわゆる不払残業等)が行われている事実を知り、その是正に必要な措置を講じなかったときは、たとえ代表者自らが当該不払残業等を指示、命令していなくとも、当該代表者も行為者として処罰される |
〇 |
- |
| 573 |
労基法 CL11 |
使用者は、労働基準法39条の年次有給休暇の期間については、同条7項の規定に定めることろに従い、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法40条1項に定める標準報酬月額の30分の1に相当する金額を支払わなければならないが、これに違反した場合の罰則は、通常の賃金払に関する労働基準法24条違反の罰則より重いものが規定されている。 |
〇 |
- |
| 574 |
労基法 CL11 |
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇をした使用者は、労働基準法に基づき、罰則に処される。 |
〇 |
- |
| 575 |
労基法 CL11 |
労働基準法施行規則において、使用者は、労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合には、遅滞なく医師に診断させなければならない旨規定されている。 |
〇 |
- |