| 576 |
労基法 CL11 |
労働者派遣中の労働者が派遣就業中に派遣先事業場において業務上負傷し、療養のため、3日間労働することができないために賃金を受けない場合においては、派遣先の使用者が労働基準法76条1項の規定に基づく休業補償を行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 577 |
安衛法 CL1 |
労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば、「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」で始まる労働基準法1条2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。 |
〇 |
- |
| 578 |
安衛法 CL1 |
労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉塵等により、又は作業行為その業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいうが、例えばその負傷については、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではない。 |
〇 |
- |
| 579 |
安衛法 CL1 |
労働安全衛生法の主たる義務主体である「事業者」とは、法人企業であれば、当該法人そのものを指している。 |
〇 |
- |
| 580 |
安衛法 CL1 |
労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業にゅしのために行為をするすべての者をいう。」と定義されている。 |
〇 |
- |
| 581 |
安衛法 CL1 |
労働安全衛生法では、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。 |
〇 |
- |
| 582 |
安衛法 CL1 |
労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。 |
× |
1 |
| 583 |
安衛法 CL1 |
労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 |
× |
1 |
| 584 |
安衛法 CL1 |
労働安全衛生法では、「労働者」は、労働基準法9条に規定する労働者だけをいうものではなく、建設業におけるいわゆるひとり親方(労災保険法35条1項の気手により保険給付を受けることができることとされた者)も下請負人として建設工事の業務に従事する場合は、元方事業者との関係において労働者としている。 |
〇 |
- |
| 585 |
安衛法 CL1 |
労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事などの管理事務をもっぱら行っている本社、支社などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業とはされない。 |
〇 |
- |
| 586 |
安衛法 CL1 |
労働安全衛生法は、事業者の責務を明らかにするだけではなく、機械等の設計者、製造者又は輸入車、原材料の製造者又は輸入車、建設物の建設者又は設計者、建設工事の注文者等についても、それぞれの立場において労働災害のはっせいの防止に資するよう努めるべき責務を有していることを明らかにしている。 |
〇 |
- |
| 587 |
安衛法 CL1 |
労働安全衛生法3条2項では、機械、器具その他の設備の製造者の責務として、機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない旨が規定されている。 |
〇 |
- |
| 588 |
安衛法 CL1 |
労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を設計し、製造し、又は輸入する者にも、これらの物の設計、製造又は輸入に際して、これらの物が試用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。 |
〇 |
- |
| 589 |
安衛法 CL1 |
労働安全衛生法は、原材料を製造し、又は輸入する者にも、これらの物の製造又は輸入に際して、これらの物が試用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。 |
〇 |
- |
| 590 |
安衛法 CL1 |
労働安全衛生法3条3項においては、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者について、「施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。」と規定されている。 |
〇 |
- |
| 591 |
安衛法 CL1 |
労働安全衛生法においては、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、当該仕事請け負った事業者から、当該仕事による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならないとされている。 |
〇 |
- |
| 592 |
安衛法 CL1 |
事業者は、労働安全衛生法上、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない責務を負っている。 |
〇 |
- |
| 593 |
安衛法 CL1 |
労働安全衛生法は、20条で、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし、その違反には罰則規定を設けているが、措置義務は事業者に課せられているため、例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、原則として当該従業者は罰則の対象としない。 |
〇 |
- |
| 594 |
安衛法 CL1 |
二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならないが、この場合においては、当該事業をその代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を下請負人の労働者も含めて当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法が適用される。 |
× |
1 |
| 595 |
安衛法 CL1 |
厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、労働災害防止計画を策定しなければならないこととされており、現在、「死亡災害の撲滅を目指して、平成24年と比較して、平成29年までに労働災害による死亡者の数を15%以上減少させること」などを盛り込んだ平成25年4月から平成30年3月までの5年間にわたる計画が進められている。 |
〇 |
- |
| 596 |
安衛法 CL1 |
製造業に属する事業者は、総括安全衛生管理者を、常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任しなければならない。 |
× |
1 |
| 597 |
安衛法 CL1 |
事業者は、常時150人の労働者を使用する清掃業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。 |
× |
1 |
| 598 |
安衛法 CL1 |
事業者は、常時250人の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。 |
× |
1 |
| 599 |
安衛法 CL1 |
事業者は、常時350人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任する必要はない。 |
〇 |
- |
| 600 |
安衛法 CL1 |
常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するために必要な業務統括管理させることができる。 |
× |
1 |