| 601 |
安衛法 CL1 |
総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないが、必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を共に有する者のうちから選任しなければならないものではない。 |
〇 |
- |
| 602 |
安衛法 CL1 |
総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから選任しなければならない。 |
〇 |
- |
| 603 |
安衛法 CL1 |
総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。 |
× |
1 |
| 604 |
安衛法 CL1 |
総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その責任が義務付けられている。 |
× |
1 |
| 605 |
安衛法 CL1 |
総括安全衛生管理者は、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することを統括管理する。 |
〇 |
- |
| 606 |
安衛法 CL1 |
総括安全衛生管理者は、労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関することを統括管理する。 |
〇 |
- |
| 607 |
安衛法 CL1 |
総括安全衛生管理者は、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することを統括管理する。 |
〇 |
- |
| 608 |
安衛法 CL1 |
総括安全衛生管理者は、労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することを統括管理する。 |
〇 |
- |
| 609 |
安衛法 CL1 |
事業者は、総括安全衛生管理者に、労働安全衛生法28条の2第1項又は57条の3第1項及び2項の危険性又は有害性等の長打及びその結果に基づき講ずる措置に関することを統括管理しなければならない。 |
〇 |
- |
| 610 |
安衛法 CL1 |
常時500人の労働者を使用する製造業の事業場においては総括安全衛生管理者を選任しなければならないが、総括安全衛生管理者は少なくと毎年1回作業場等を巡視しなければならない。 |
〇 |
- |
| 611 |
安衛法 CL1 |
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。 |
× |
1 |
| 612 |
安衛法 CL1 |
労働安全衛生法においては、事業者は、「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する業務」を統括しなければならない旨規定されているが、同法10条の総括安全衛生管理者を選任し、その者に当該業務を行わせることとした場合にはその義務を免れることとされている。 |
〇 |
- |
| 613 |
安衛法 CL1 |
派遣元事業者は、派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じて、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医を選任し、衛生委員会の設置をしなければならない。 |
〇 |
- |
| 614 |
安衛法 CL1 |
事業者は、常時50人の労働者を使用する旅館業の事業場においては、安全管理者を選任する必要はない。 |
× |
1 |
| 615 |
安衛法 CL1 |
事業者は、常時90人の労働者を使用する運送業の事業場においては、安全管理者を選任する必要はない。 |
〇 |
- |
| 616 |
安衛法 CL1 |
派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、派遣元の事業の事業主(以下「派遣元事業者」という。)のみに課せられているが、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣元の事業場にについて、派遣中の労働者の数も含めて、常時使用する労働者の数を算出する。 |
× |
1 |
| 617 |
安衛法 CL1 |
安全管理者は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者のうちから選任しなければならない。 |
〇 |
- |
| 618 |
安衛法 CL1 |
常時50にに以上の労働者を使用する製造業の事業者は、安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は労働安全コンサルタントのほか、第1種安全管理者免許又は安全工学安全管理者免許を有する者のの中から選任しなければならない。 |
〇 |
- |
| 619 |
安衛法 CL1 |
常時70人の労働者を使用する建設業の事業場の事業者は、安全管理者を選任する義務があるが、高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後5年間産業安全の実務に従事した経験を有する当該事業場の労働者で厚生労働大臣が定める安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修を修了した者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を安全管理者に選任し、当該事業場の安全に係る技術的事項を管理させることができる。 |
〇 |
- |
| 620 |
安衛法 CL1 |
事業者は、2人以上の安全管理者を選任する場合において、そのうちの1人を除いては、その事業場に専属の者でない外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任しても差し支えない。 |
× |
1 |
| 621 |
安衛法 CL1 |
常時80人の労働者を使用する建設業の事業場においては安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。 |
〇 |
- |
| 622 |
安衛法 CL1 |
安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者は、その事業場における安全管理者又は衛生管理者の業務の内容その他の安全管理者又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。 |
× |
1 |
| 623 |
安衛法 CL1 |
常時70人の労働者を使用する運送業の事業場においては衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。 |
× |
1 |
| 624 |
安衛法 CL1 |
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定に当たっては、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れいている派遣先事業場双方の労働者として算出する。 |
〇 |
- |
| 625 |
安衛法 CL1 |
派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は、派遣先事業者のみに課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。 |
〇 |
- |