| 651 |
安衛法 CL2 |
労働安全衛生法14条において作業主任者を選任すべきものとされている作業として、誤っているものは次のうちどれか。「動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業」 |
× |
1 |
| 652 |
安衛法 CL2 |
労働安全衛生法14条において作業主任者を選任すべきものとされている作業として、誤っているものは次のうちどれか。「屋内において鋼材をアーク溶接する作業」 |
× |
1 |
| 653 |
安衛法 CL2 |
建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が労働安全衛生法施行令で定める仕事との区分に応じて一定数未満であるときを除き、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮等をさせなければならない。 |
× |
1 |
| 654 |
安衛法 CL2 |
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行令第7条2項で定める仕事に区分により、統括安全衛生責任者を選任しなければならないが、この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人の隧道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する必要はない。 |
〇 |
- |
| 655 |
安衛法 CL2 |
労働安全衛生法15条2項は、「統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない」と規定しており、統括安全衛生責任者は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有しているが、当該作業場所を巡視することに関する措置を講ずる必要はない。 |
× |
1 |
| 656 |
安衛法 CL2 |
都道府県労働局長は、特定元方事業者の労働者数及び関係請負人の労働者が一の場所で行う仕事に係る労働災害の発生率が他の同業種、同規模の仕事と比べて高く、それが統括安全衛生責任者の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合、当該統括安全衛生責任者の業務執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に対し勧告することができる。 |
〇 |
- |
| 657 |
安衛法 CL2 |
特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法30条1項1号は、「協議組織の設置及び運営を行うこと」と規定しているが、統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者は、当該統括安全衛生責任者に当該事項を統括管理させる必要はない。 |
〇 |
- |
| 658 |
安衛法 CL2 |
次に示す建設工事現場における安全衛生管理に関する記述のうち、誤っているものはどれか。甲社:本件建設工事の発注者、乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業者。(常時10人の労働者が現場作業に従事している)、丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。(常時30人の労働者が現場作業に従事している)、丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。(常時20人の労働者が現場作業に従事している。)「このとき、乙社は、自社の労働者、丙社及び丁社の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織を設置しなければならないが、この協議組織には、乙社が直接契約を交わした丙社のみならず、丙社が契約を交わしている丁社も参加させなければならず、丙社及び丁社はこれに参加しなければならない。」 |
〇 |
- |
| 659 |
安衛法 CL2 |
次に示す建設工事現場における安全衛生管理に関する記述のうち、誤っているものはどれか。甲社:本件建設工事の発注者、乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業者。(常時10人の労働者が現場作業に従事している)、丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。(常時30人の労働者が現場作業に従事している)、丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。(常時20人の労働者が現場作業に従事している。)「乙社は、特定元方事業者として統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。」 |
〇 |
- |
| 660 |
安衛法 CL2 |
次に示す建設工事現場における安全衛生管理に関する記述のうち、誤っているものはどれか。甲社:本件建設工事の発注者、乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業者。(常時10人の労働者が現場作業に従事している)、丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。(常時30人の労働者が現場作業に従事している)、丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。(常時20人の労働者が現場作業に従事している。)「丙社及び丁社は、それぞれ安全衛生責任者を選任しなければならない。」 |
〇 |
- |
| 661 |
安衛法 CL2 |
次に示す建設工事現場における安全衛生管理に関する記述のうち、誤っているものはどれか。甲社:本件建設工事の発注者、乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業者。(常時10人の労働者が現場作業に従事している)、丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。(常時30人の労働者が現場作業に従事している)、丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。(常時20人の労働者が現場作業に従事している。)「丁社の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法に違反していると認められつときに、その是正のために元方事業者として必要な支持を行う義務は、丙社に課せられている。」 |
〇 |
- |
| 662 |
安衛法 CL2 |
次に示す建設工事現場における安全衛生管理に関する記述のうち、誤っているものはどれか。甲社:本件建設工事の発注者、乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業者。(常時10人の労働者が現場作業に従事している)、丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。(常時30人の労働者が現場作業に従事している)、丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。(常時20人の労働者が現場作業に従事している。)「乙社が足場を設置し、自社の労働者のほか丙社及び丁社の労働者にも使用させている場合において、例えば、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働安全衛生規則でさdめる足場用墜落防止設備が設けられていなかった。この場合、乙社、丙社及び丁社は、それぞれ事業者として自社の労働者の労働災害を防止するための措置義務を負うほか、乙社は、丙社及び丁社の労働者の労働災害を防止するため、注文者としての設置義務も負う。」 |
〇 |
- |
| 663 |
安衛法 CL2 |
安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。 |
〇 |
- |
| 664 |
安衛法 CL2 |
事業者が労働安全衛生法17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約の別段の定めがある場合を除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦委基づき指名しなければならない。 |
× |
1 |
| 665 |
安衛法 CL2 |
労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業を行う者(以下「派遣先事業者」という。)は、派遣中の労働者が安全又は衛生に関し経験を有する者であれば、当該派遣中の労働者を、それぞれ安全委員会若しくは衛生委員会の委員に指名し、又は安全衛生委員会の委員に指名することができる。 |
× |
1 |
| 666 |
安衛法 CL2 |
事業者は、安全委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。 |
〇 |
- |
| 667 |
安衛法 CL2 |
事業者は、安全委員会を開催したときは、遅滞なく、当該安全委員会の議事の概要を所定の方法によって労働者に周知させなければならない。 |
〇 |
- |
| 668 |
安衛法 CL2 |
事業者が衛生委員会に付議しなければならない事項には、厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関することが含まれる。 |
〇 |
- |
| 669 |
安衛法 CL2 |
事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則として、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。 |
× |
1 |
| 670 |
安衛法 CL2 |
労働安全衛生法においていは、事業者は、安全委員会又は衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない旨規定されている。 |
× |
1 |
| 671 |
安衛法 CL2 |
衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。 |
〇 |
- |
| 672 |
安衛法 CL2 |
労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項が含まれる。 |
〇 |
- |
| 673 |
安衛法 CL2 |
定期に行われる健康診断、労働安全衛生法66条4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、同法66条の2の労働者が自ら受けた健康診断及び同法に基づく省令に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関することは、衛生委員会の付議事項とされており、これらの健康診断の結果は、受診労働者個々の健康診断結果も含まれる。 |
× |
1 |
| 674 |
安衛法 CL2 |
事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 675 |
安衛法 CL2 |
安全衛生委員会の構成員には、事業者が指名した産業医を加えなければならない。 |
〇 |
- |