| 676 |
安衛法 CL2 |
安全衛生委員会の構成員の総数については、事業場の規模、作業の実態等に応じ定められていてい、事業者が適宜に決めることはできない。 |
〇 |
- |
| 677 |
安衛法 CL2 |
安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。 |
〇 |
- |
| 678 |
安衛法 CL3 |
派遣就業のために派遣され就業している労働者に関する機会、器具その他の設備による危険や原材料、ガス、蒸気、粉塵等による健康障害を防止するための措置は、派遣先事業者が講じなければならなず、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業者には使用されないものとみなされる。 |
× |
1 |
| 679 |
安衛法 CL3 |
労働安全衛生法では、事業者は、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更したときは、1か月以内に建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉塵等による、または作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならないとされている。 |
× |
1 |
| 680 |
安衛法 CL3 |
事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならず、それが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時の囲い等を取り外すときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 |
〇 |
- |
| 681 |
安衛法 CL3 |
事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。 |
〇 |
- |
| 682 |
安衛法 CL3 |
事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業又は貨物自動車から卸す作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に、作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し作業を直接指揮することなどの所定の事項を行わせなければならない。 |
〇 |
- |
| 683 |
安衛法 CL3 |
事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。 |
× |
1 |
| 684 |
安衛法 CL3 |
事業者は、木工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。 |
〇 |
- |
| 685 |
安衛法 CL3 |
事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおsれのあるときは、機械の運転を停止なければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。 |
〇 |
- |
| 686 |
安衛法 CL3 |
事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が接触するおそれがあるときは、当該労働者に手袋を使用させなければならない。 |
〇 |
- |
| 687 |
安衛法 CL3 |
事業者は、屋内に設ける通路について、通路面は、用途に応じた幅を有することとするほか、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持するとともに、通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないようにしなければならない。 |
〇 |
- |
| 688 |
安衛法 CL3 |
製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。 |
× |
1 |
| 689 |
安衛法 CL3 |
労働安全衛生法29条2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「持ち方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則がついている。 |
× |
1 |
| 690 |
安衛法 CL3 |
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。)において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように技術上の指導等の必要な措置を講じなければならない。 |
〇 |
- |
| 691 |
安衛法 CL3 |
建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止するため、当該場所で新たに作業に従事することとなった関係請負人の労働者に対して、必要な安全衛生教育を行わなければならない。 |
× |
1 |
| 692 |
安衛法 CL3 |
建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況(労働者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。以下本問において同じ。)、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であって当該場所で新たに作業に従事することとなったものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。 |
× |
1 |
| 693 |
安衛法 CL3 |
特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法30条1項4号は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法59条2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要はない。 |
〇 |
- |
| 694 |
安衛法 CL3 |
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回作業場所を巡視しなければならない。 |
〇 |
- |
| 695 |
安衛法 CL3 |
造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うこと、作業場所を巡視すること、関係右傾負い人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。 |
× |
1 |
| 696 |
安衛法 CL3 |
製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関連請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置等の必要な措置を講じなければならない。 |
〇 |
- |
| 697 |
安衛法 CL3 |
労働安全衛生法に関する次の記述のうち、造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関連請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置として、正しいものはどれか。「元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織の設置及び運営を行うこと。」 |
× |
1 |
| 698 |
安衛法 CL3 |
労働安全衛生法に関する次の記述のうち、造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関連請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置として、正しいものはどれか。「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育を行う場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等を行うこと。」 |
× |
1 |
| 699 |
安衛法 CL3 |
労働安全衛生法に関する次の記述のうち、造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関連請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置として、正しいものはどれか。「統括安全衛生責任者を選任すること」 |
× |
1 |
| 700 |
安衛法 CL3 |
労働安全衛生法に関する次の記述のうち、造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関連請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置として、正しいものはどれか。「つり上げ荷重が1トンのクレーンを用いて行う作業であるときは、当該クレーンの運転についての合図を統一的に定めること。」 |
〇 |
- |