| 51 |
労基法 CL1 |
労働基準法は、金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的として、使用者が労働者に金銭を貸すこと、および貸金債権と賃金を相殺することを禁止している。 |
× |
1 |
| 52 |
労基法 CL1 |
労働契約を締結する際に、労働者の親権者が使用者から多額の金銭を借り受けることは、人身売買や労働者の不当な足留めにつながる恐れがあるため、当該労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず、労働基準法17条に違反する。 |
〇 |
- |
| 53 |
労基法 CL2 |
使用者は、労働者の福祉の増進を図るため、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定に基づき、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金を管理する契約をすることができる。 |
× |
1 |
| 54 |
労基法 CL2 |
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者の意見聴取をしたうえで、就業規則に、労働契約に附随することなく、労働者の任意になす貯蓄額をその委託を受けて管理する契約をすることができる旨を記載し、当該就業規則を行政官庁に届け出ることにより、労働契約に附随することなく、労働者の任意になす貯蓄額をその委託を受けて管理する契約をすることができる。 |
× |
1 |
| 55 |
労基法 CL2 |
中小企業等において行われる退職積立金制度のうち、使用者以外の第三者たる商店会又はその連合会等が労働者の毎月受けるべき賃金の一部を積み立てたものと使用者の積み立てたものを財源として行っているものについては、労働者がその意見に反してもこのような退職積立金制度に加入せざるを得ない場合でも、労働基準法第18条の禁止する強制貯蓄には該当しない。 |
〇 |
- |
| 56 |
労基法 CL2 |
労働基準法19条5項は「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、4週間以内に、これを返還しなければならない」と定めている。 |
〇 |
- |
| 57 |
労基法 CL2 |
労働基準法の別表1には第1号から15号まで各種の事業が掲げられているが、同法の適用はこれらの事業に限られるものではない。 |
× |
1 |
| 58 |
労基法 CL2 |
労働基準法9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、工場等を統合した全事業を指称するものであって、場所的概念によって決定されるべきものではない。 |
〇 |
- |
| 59 |
労基法 CL2 |
労働基準法の規定中、地方公共団体の職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、全ての職員について、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長が行うものとされている。 |
〇 |
- |
| 60 |
労基法 CL2 |
船員法1条1項に規定する船員については労働基準法は適用されず、したがって、同法1条「労働条件の原則」、2条「労働条件の決定」等の労働憲章的部分も、当然に適用されない。 |
〇 |
- |
| 61 |
労基法 CL2 |
同居の家族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その就労の実態に関わらず労働基準法9条の労働者に該当することがないので、当該同居の親族に労働基準法が適用されることはない。 |
〇 |
- |
| 62 |
労基法 CL2 |
労働基準法116条2項の規定により、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、労働基準法は適用しないものとされている。 |
〇 |
- |
| 63 |
労基法 CL2 |
法人に雇われ、その役職員の家族において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。 |
〇 |
- |
| 64 |
労基法 CL2 |
家事使用人と雇主との間に結ばれる家事一般に従事するための契約は、民法上の雇傭契約であると同時に労働基準法が適用される労働契約である。 |
〇 |
- |
| 65 |
労基法 CL2 |
株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、部長等の職にあっても賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。 |
〇 |
- |
| 66 |
労基法 CL2 |
労働基準法に定める「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいい、この定義に該当する場合には、いかなる形態の家事使用人にも労働基準法は適用される。 |
〇 |
- |
| 67 |
労基法 CL2 |
形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、当該請負人は労働基準法9条の「労働者」にあたる。 |
〇 |
- |
| 68 |
労基法 CL2 |
工場が建物修理の為に大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多く、また当該工事における労働は工事の事業本来の目的のためのものでもないから、当該大工が労働基準法9条の労働者に該当することはなく、労働基準法が適用されることはない。 |
〇 |
- |
| 69 |
労基法 CL2 |
何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法9条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。 |
〇 |
- |
| 70 |
労基法 CL2 |
いわゆるインターンシップにおける学生については、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務にかかる指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合でも、不測の事態における学生の生命、身体等の安全を確保する限りにおいて、労働基準法9条に規定される労働者に該当するとされる。 |
〇 |
- |
| 71 |
労基法 CL2 |
会社から給料を受けず、その所属する労働組合より給料を受ける組合専従職員の労働関係については、使用者が当該専従職員に対し在籍のまま労働提供の義務を免除し、労働組合の事務に専従することを認める場合には、労働基準法上当該会社との労働関係は存続するものと解される。 |
× |
1 |
| 72 |
労基法 CL2 |
医科大学附属病院に勤務する研修医が、医師の資質の向上を図ることを目的とする臨床研修のプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事することは、教育的な側面を強く有するものであるため、研修医は労働基準法9条所定の労働者に当たることはないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。 |
× |
1 |
| 73 |
労基法 CL2 |
いわゆる芸能タレントは、「当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっている」「当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではない」「リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクションなどとの関係では時間的に拘束されることはない」「契約形態が雇用契約ではない」のいずれにも該当する場合には、労働基準法9条の労働者には該当しない。 |
〇 |
- |
| 74 |
労基法 CL2 |
労働者派遣事業の適正な畝医の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)44条には、労働基準法の適用に関する特例が定められており、派遣先が国又は地方公共団体である場合においても、当該国又は地方公共団体に派遣されている労働者に関しては、当該特例の適用があり、したがって当該国又は地方公共団体に対しては当該特例による労働基準法の適用がある。 |
〇 |
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| 75 |
労基法 CL2 |
「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業であってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役をいう。 |
〇 |
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