| 726 |
安衛法 CL3 |
事業者は、現に使用している動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレスは除かれている。 |
〇 |
- |
| 727 |
安衛法 CL3 |
作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法45条2項に定める特定自主検査の対象となるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。 |
〇 |
- |
| 728 |
安衛法 CL3 |
屋内作業場において、有機溶剤中毒予防規則に定める第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等を用いて行う印刷の業務に労働者を従事させている事業者は、当該有機溶剤作業を行っている場所で稼働させている局所排気装置について、1年以内毎に1回、定期に、定められた事項について自主検査を行わなければならない。 |
× |
1 |
| 729 |
安衛法 CL3 |
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。 |
× |
1 |
| 730 |
安衛法 CL4 |
労働安全衛生法では、化学物質による労働者の健康障害を防止するため、新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。)を行うよう努めなければならないとされている。 |
〇 |
- |
| 731 |
安衛法 CL4 |
労働安全衛生法では、厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告することを指示することができることとされ、また、その指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならないとされている。 |
〇 |
- |
| 732 |
安衛法 CL4 |
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その十字する業務に関する安全又は衛星のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。 |
〇 |
- |
| 733 |
安衛法 CL4 |
事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、業種が燃料小売業である場合は、雇入れた労働者すべてを対象として、①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること、②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること、③作業手順に関すること、④作業開始時の点検に関すること、については安全衛生教育を省略することができる。 |
〇 |
- |
| 734 |
安衛法 CL4 |
事業者は、作業内容を変更した時にも新規に雇入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 735 |
安衛法 CL4 |
事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、当該事項の全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その全部の事項についての安全衛生教育を省略することはできない。 |
〇 |
- |
| 736 |
安衛法 CL4 |
派遣就業のために派遣される労働者に対する安全衛生法59条1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れ鵜ている派遣先の事業者に課せられている。 |
〇 |
- |
| 737 |
安衛法 CL4 |
安全衛生法59条1項に規定するいわゆる雇入れ時の安全衛生教育は、派遣労働者については、当該労働者が従事する「当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項」(労働安全衛生規則35条1項8号)も含めて、派遣元の事業者がその実施義務を負っている。 |
× |
1 |
| 738 |
安衛法 CL4 |
派遣労働者に対する労働安全衛生法59条1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先事業者が課せられており、派遣労働者を就業させるに際して実施すべきものとされている。 |
〇 |
- |
| 739 |
安衛法 CL4 |
労働安全衛生法59条2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。 |
× |
1 |
| 740 |
安衛法 CL4 |
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法59条3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。 |
× |
1 |
| 741 |
安衛法 CL4 |
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。 |
〇 |
- |
| 742 |
安衛法 CL4 |
労働安全衛生法59条及び60条の安全衛生教育については、それらの実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当該割増賃金が支払われなければならない。 |
〇 |
- |
| 743 |
安衛法 CL4 |
事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律105号)2条1項1号の同労場を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全及び衛生のための特別の教育を行わなければならない。 |
× |
1 |
| 744 |
安衛法 CL4 |
事業者は、廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉の設備の保守点検等の業務に労働者を就かせるときは、労働安全衛生規則592条の7に規定する科目について特別の安全委衛生教育を行わなければならないが、当該科目の一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その科目についての特別の安全衛生教育を省略することはできない。 |
〇 |
- |
| 745 |
安衛法 CL4 |
事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。 |
× |
1 |
| 746 |
安衛法 CL4 |
事業者は、所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、労働安全衛生法59条又は60条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならず、また、当該事業者は、4月1日から翌年3月31日までに行ったこれらの規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年一定の期日までに、所定の様式により、初夏る労働基準監督署長に報告しなければならない。 |
〇 |
- |
| 747 |
安衛法 CL4 |
事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について、厚生労働省令で定めるところにより、安全及び衛生のための教育を行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 748 |
安衛法 CL4 |
運送業の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は監督の方法に関すること等について安全衛生教育を行わなければならない。 |
× |
1 |
| 749 |
安衛法 CL4 |
労働安全衛生法60条に定める職長等の教育に関する規定には、同法59条に定める雇入れ時の教育(同条第1項)、作業内容変更時の教育(同条2項)及び特別の教育(同条3項)に関する規定と同様に、その違反には罰則が付けられている。 |
× |
1 |
| 750 |
安衛法 CL4 |
フォークリフト運転技能講習を受講しようとする者は、当該技能講習を実施する所轄労働基準監督署長に技能講習受講申込書を提出しなければならない。 |
〇 |
- |