| 751 |
安衛法 CL4 |
フォークリフト運転技能講習を修了した者は、当該技能講習の修了により就くことができるフォークリフトの運転の業務に従事する場合は、フォークリフト運転技能講習を修了したことを証する書面を携帯している必要はない。 |
〇 |
- |
| 752 |
安衛法 CL4 |
各種商品卸売業及び各種商品小売業の事業者が、当該事業場の倉庫内で、労働者が最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就かせる場合については、労働安全衛生法61条1項に定める就業制限の適用は除外される。 |
〇 |
- |
| 753 |
安衛法 CL4 |
事業者は、作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、一定の資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないが、当該業務に就くことができる者は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高所作業車運転技能講習を修了した者でなければならない。 |
× |
1 |
| 754 |
安衛法 CL4 |
産業労働の場において、事業者は、例えば、最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、都道府県労働局長の登録を受けた者が、フォークリフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないが、個人事業主である事業者自らが当該業務を行うことについては制限されていない。 |
〇 |
- |
| 755 |
安衛法 CL4 |
建設機械の一つである機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者には適用されない。 |
〇 |
- |
| 756 |
安衛法 CL4 |
つり上げ荷重が5トンのクレーンのうち床上で運転し、かつ、当該運転する者が荷の移動とともに移動する方式のものの運転の業務は、クレーン・デリック運転士免許を受けていなくても、床上捜査指揮クレーン運転技能講習を修了した者であればその業務に就くことができる。 |
〇 |
- |
| 757 |
安衛法 CL4 |
クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就くことができる。 |
× |
1 |
| 758 |
安衛法 CL4 |
作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業者運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことができない。 |
〇 |
- |
| 759 |
安衛法 CL4 |
事業者は、労働安全衛生法65条の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するために必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。 |
〇 |
- |
| 760 |
安衛法 CL4 |
都道府県労働局長は、労働安全衛生法65条の規定により、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。 |
〇 |
- |
| 761 |
安衛法 CL4 |
都道府県労働局長は、労働衛生指導医を労働安全衛生法65条5項の規定による作業環境測定の実施等の指示又は同法66条4項の規定による臨時の健康診断の実施等の指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画させる必要があると認めるときは、労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させることができる。 |
〇 |
- |
| 762 |
安衛法 CL4 |
常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。 |
× |
1 |
| 763 |
安衛法 CL4 |
産業医が選任されている事業場で法定の健康診断をおkなう場合は、産業医が自ら行うか、又は産業医が実施の管理者となって健診機関に委託しなければならない。 |
〇 |
- |
| 764 |
安衛法 CL4 |
事業者が労働安全衛生規則52条の規定に基づき所轄労働基準監督署長に提出すべき定期健康診断結果報告書には、当該健康診断を当該事業場の産業医が行わず企業外の健康診断実施機関が実施した場合であっても、当該事業場の産業医の記名がなされなければならない。 |
〇 |
- |
| 765 |
安衛法 CL4 |
事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。 |
× |
1 |
| 766 |
安衛法 CL4 |
健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者一般に対して行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については党是には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されるので、事業者の負担すべきものとされている。 |
〇 |
- |
| 767 |
安衛法 CL4 |
期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上であるものに対しても実施することが望ましいとされている。 |
〇 |
- |
| 768 |
安衛法 CL4 |
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法66条1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。 |
× |
1 |
| 769 |
安衛法 CL4 |
特定化学物質障害予防規則では、事業者は、ベンゼンを製造し、又は取り扱う業務に常時従事し、またあ従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票については、当該労働者が当該事業場において当該業務に常時従事することとなった日から30年間保存するものとされている。 |
〇 |
- |
| 770 |
安衛法 CL4 |
都道府県労働局長は、労働安全衛生法66条の規定により、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。 |
〇 |
- |
| 771 |
安衛法 CL4 |
常時使用する労働者に対して、事業者の実施することが義務付けられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。 |
〇 |
- |
| 772 |
安衛法 CL4 |
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6か月を経過しないものを雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康保険の項目については、この限りでない。 |
〇 |
- |
| 773 |
安衛法 CL4 |
事業者は、労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするとき又は本邦外の地に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、所定の項目のうち医師又は歯科医師が必要であると認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。 |
× |
1 |
| 774 |
安衛法 CL4 |
一般健康診断の検査項目としては、胸部エックス線検査、血圧測定、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査等の検査項目以外に業務歴の調査も含まれる。 |
× |
1 |
| 775 |
安衛法 CL4 |
事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際及び1年以内毎に1回、定期に、検便による健康診断を行わなければならない。 |
〇 |
- |