| 776 |
安衛法 CL4 |
事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 |
× |
1 |
| 777 |
安衛法 CL4 |
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。 |
× |
1 |
| 778 |
安衛法 CL4 |
事業者は、高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内毎に1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。 |
〇 |
- |
| 779 |
安衛法 CL4 |
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内毎に1回、定期に、歯及びその支持組織に関し、歯科医師による健康診断を行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 780 |
安衛法 CL4 |
事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気、又は粉塵を発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務に就いた後6か月以内毎に1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 781 |
安衛法 CL4 |
派遣労働者に関する労働安全法66条2項に基づく有害業務従事者に対する健康診断(以下本肢において「特殊健康診断」という。)の結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければならないが、派遣元事業者は、派遣労働者について、労働者派遣法45条11項の規定に基づき派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならず、また、当該記録の写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健康診断の結果を通知しなければならない。 |
〇 |
- |
| 782 |
安衛法 CL5 |
事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断について、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。 |
× |
1 |
| 783 |
安衛法 CL5 |
労働災害補償保険法に定める二次健康診断等給付のうち二次健康診断を受けた労働者から、当該健康診断実施の日から6か月以内に当該健康診断実施の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果についての医師からの意見聴取については、労働安全衛生法所定の手続を踏まなければならない。 |
× |
1 |
| 784 |
安衛法 CL5 |
事業者は、労働安全衛生法66条1項の規定によるいわゆる一般健康診断(以下、「一般健康診断」という。)の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴き、その意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の返く、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならない。 |
〇 |
- |
| 785 |
安衛法 CL5 |
いわゆる一般健康診断において、ある労働者が要精密検査と診断された場合、事業者は、当該一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その責任において行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 786 |
安衛法 CL5 |
健康診断において、ある労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合、再検査又は精密検査は、診断の糧や症状の程度を明らかにするものであり、一律には、事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤中毒防止規則、特定化学物質障害予防規則等に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので、その責任を負わなければならない。 |
〇 |
- |
| 787 |
安衛法 CL5 |
一般健康診断において、毎月100時間以上の時間外労働を行わせている労働者について血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及び腹囲の検査又はBMIのいずれかの項目においても異常の所見があり、要精密検査と診断されたときは、事業者は、当該精密検査を、当該一般健康診断の一環として、その責任において行わなければならない。 |
× |
1 |
| 788 |
安衛法 CL5 |
労働安全衛生法66条の5第2項の規定に基づく指針(以下「健康診断措置指針」という。)によれば、産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要であるとされている。 |
〇 |
- |
| 789 |
安衛法 CL5 |
事業者は、労働安全衛生法66条1項の規定によるいわゆる一般健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならないが、その場合、健康診断措置指針によれば、産業医の選任義務のある事業場においては、当該事業場の産業医から意見を聴くことが適当であるとされている。 |
〇 |
- |
| 790 |
安衛法 CL5 |
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、受信したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならないが、健康診断の受診結果の通知は、明らかな異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。 |
〇 |
- |
| 791 |
安衛法 CL5 |
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働安全衛生規則で定めるところにより、医師による安全衛生法66条の8の面接指導を行わなければならない。 |
× |
1 |
| 792 |
安衛法 CL5 |
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における超えた時間が1月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者からの申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 793 |
安衛法 CL5 |
労働安全衛生法66条の8第1項に規定するいわゆる長時間労働者に対する面接指導に関し、産業医は、所定の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。 |
〇 |
- |
| 794 |
安衛法 CL5 |
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法66条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。 |
〇 |
- |
| 795 |
安衛法 CL5 |
労働安全衛生法66条の8の面接指導の対象となる労働者が、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う法定の面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出した場合においても、事業者が行う面接指導を必ず受けなれければならない。 |
〇 |
- |
| 796 |
安衛法 CL5 |
事業者は、労働安全衛生法66条の8の面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。 |
〇 |
- |
| 797 |
安衛法 CL5 |
事業者は、労働安全衛生法66条の8の面接指導の結果に基づき、法定の事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。 |
〇 |
- |
| 798 |
安衛法 CL5 |
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は、3年と定められている。 |
〇 |
- |
| 799 |
安衛法 CL5 |
事業者は、労働安全衛生法66条の8の面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。また、当該記録は、労働安全衛生規則52条の5に定める事項のほか、当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を |
〇 |
- |
| 800 |
安衛法 CL5 |
都道府県労働局長は、労働安全衛生法66条の8の規定により、労働者の精神的健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、面接指導を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、面接指導の実施その他必要な事項を指示することができる。 |
× |
1 |