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801 安衛法
CL5
事業者は、労働安全衛生法66条の8の面接指導の結果に基づく医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる他、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法7条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切の措置を講じなければならない。
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802 安衛法
CL5
事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月あたり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
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803 安衛法
CL5
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者又は同法41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。
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804 安衛法
CL5
事業者は、労働基準法41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月あたり100時間を超える者に対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
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805 安衛法
CL5
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
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806 安衛法
CL5
ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない。
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807 安衛法
CL5
ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。
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808 安衛法
CL5
ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の心理的負担による心身の自覚症状に関する項目を含めなければならない。
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809 安衛法
CL5
ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受験を勧奨してはならない。
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810 安衛法
CL5
事業者は、事業所の室(観光材料の取扱い等特殊な作業を行う室を除く。)における普通の作業を行う作業面の照度を、150ルクス以上としなければならない。
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811 安衛法
CL5
事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要があるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することができる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別しても受けなければならない。
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812 安衛法
CL5
都道府県労働局長は、労働安全衛生法79条1項の規定に基づいて事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、同法80条2項の規定に基づき、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。
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813 安衛法
CL5
都道府県労働局長は、労働安全衛生法79条1項の規定により、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、安全衛生改善計画作成指示書により、事業者に対し、当該事業場の安全衛生改善計画(同法78条1項に規定する特別安全衛生改善計画に該当する場合を除く。)を作成すべきことを指示することができる。
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814 安衛法
CL5
労働安全衛生法においては、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントでない者は、労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタント又はこれらに類似する名称を用いてはならない旨規定されている。
× 1
815 安衛法
CL5
労働安全衛生法においては、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下、コンサルタントという。)は、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならず、近sるたんとがこれに違反した場合には、厚生労働大臣はその登録を取り消さなければならない旨規定されている。
× 1
816 安衛法
CL5
労働安全コンサルタント試験は機械、電気、化学、土木、建築の区分ごとに行われるが、これらの区分はコンサルタントとしての活動分野を限定するものではなく、例えば「化学」の区分で試験に合格した者が、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の安全についての診断又はこれに基づく指導を業として行うことができる。
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817 安衛法
CL5
労働安全衛生法88条1項但書の規定による労働基準監督署長の認定を受けようとする事業者は、労働安全衛生規則87条に規定する同法28条の2第1項の危険性又は有害政党の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従って事業者が行う自主的活動の実施状況について、1人以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受けなければならない。
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818 安衛法
CL5
労働安全衛生法88条1項但書の規定による労働基準監督署長の認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
× 1
819 安衛法
CL5
労働安全衛生法88条1項但書の規定による労働基準監督署長の認定を受けた事業者は、認定に係る事業場ごとに、6か月以内ごとに1回、実施状況等報告書に労働安全衛生規則87条の措置の実施状況について行った監査の結果を記載した書面を添えて、所定労働基準監督署長に提出しなければならない。
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820 安衛法
CL5
事業者は、労働安全衛生法87条2項の規定に基づき、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならず、厚生労働大臣は届出のあった当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を要する者について審査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該届出をした事業者の意見を聴いた上で、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告をすることができる。
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821 安衛法
CL5
建設業に属する事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。)に吹き付けられている石綿等(石綿等がそうされている仕上げ用塗材を除く。)の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
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822 安衛法
CL5
労働安全衛生法において、労働基準監督官のみならず、産業安全専門官及び労働衛生専門官についても、同法の規定によりそれぞれの事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問をし、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができることとされている。
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823 安衛法
CL5
厚生労働大臣は、労働安全衛生法93条2項又は3項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合に、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働者健康安全機構に当該調査を行わせることができる。
× 1
824 安衛法
CL5
労働者は、事業場に労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長またhあ労働基準監督官に申告して是正するため適当な措置をとるように求めることができる。
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825 安衛法
CL5
都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、労働安全衛生法98条1項の規定に基づき作業の停止等を命ずる場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。
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