該当: 5626 件

項番 分類 問題文 (タップで演習) 直近 ×回数
826 安衛法
CL5
都道府県労働局長は、労働安全衛生法99条の2の規定により、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括案税衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。
-
827 安衛法
CL5
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断させる場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
-
828 安衛法
CL5
事業者は、労働者が事業場内で負傷、窒息又は急性中毒により休業した日数が3日であった場合、その労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
-
829 安衛法
CL5
労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
-
830 安衛法
CL5
労働安全衛生施行令1条3号で定めるボイラー(同条4号の小型ボイラーを除く。)の破裂が派生したときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
-
831 安衛法
CL5
事業者は、事業場の附属建設物内で、火災の事故が発生した場合、その事故による労働者の負傷、疾病又は死亡の労働災害がないときであっても、遅滞なく、その事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
-
832 安衛法
CL5
労働基準監督署長は、労働安全衛生法を施行するため必要があると認めるときは、同法に基づく規則により報告が義務付けられている事項(例えば労働安全衛生規則97条1項の規定に基づく労働者死傷病報告など)以外の事項であっても、事業者に対し、報告をさせる理由を通知することにより必要な事項を報告させることができる。
-
833 安衛法
CL5
派遣元事業者は、派遣労働者が労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
-
834 安衛法
CL5
事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は4日以上休業したときは、その発生状況及び原因その他の厚生労働省令で定める事項を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。
-
835 安衛法
CL5
事業者は、この法律およびこれに基づく命令の要旨を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時10人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。
-
836 安衛法
CL5
産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医に対する健康相談の申出の方法などを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時100人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。
-
837 安衛法
CL5
事業者は、労働安全衛生法57条の2第1項の規定(労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの等通知対象物を譲渡又は提供する者に課せられた危険有害性等に関する文書の交付等義務)により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の者で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やす場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させる義務がある。
× 1
838 安衛法
CL5
電気工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。
-
839 安衛法
CL5
労働安全衛生法61条1項に定める資格を有しない個人事業主が、当該事業場の倉庫内で、最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就いた場合については、労働安全衛生法の罰則きては適用されない。
-
840 安衛法
CL5
労働安全衛生法122条では、法人の代表者が同法の代表者が同法の違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合には、同人も行為者として罰せられる旨の規定がおかれている。
× 1
841 安衛法
CL5
労働安全衛生法122条のいわゆる両罰規定について、事業者は法人の場合、その法人の代表者がその法人の業務に関して同条に定められている各規定の違反行為をしたときは、当該代表者が「行為者」として罰せられるほか、その法人に対しても各本条の罰金刑が科せられる。
-
842 安衛法
CL5
労働安全衛生法は、基本的に事業者に措置義務を課しているため、事業者から現場管理を任されている従業者が同法により事業者に課せられている措置義務に違反する行為に及んだ場合でも、事業者が違反の責めを負い、従業者は処罰の対象とはならない。
-
843 安衛法
CL5
労働者は、労働安全衛生法26条により、事業者が同法の規定に基づき講ずる危険又は健康障害を防止するための措置に応じて、必要な事項を守らなければならないが、その違反に対する罰則の規定は設けられていない。
× 1
844 安衛法
CL5
労働安全衛生法に基づき定められた次の厚生労働省令の題名のうち、正しいものはどれか。「クレーン等安全衛生規則」
-
845 安衛法
CL5
労働安全衛生法に基づき定められた次の厚生労働省令の題名のうち、正しいものはどれか。「高気圧作業安全衛生規則」
× 1
846 安衛法
CL5
労働安全衛生法に基づき定められた次の厚生労働省令の題名のうち、正しいものはどれか。「事業所安全衛生規則」
-
847 安衛法
CL5
労働安全衛生法に基づき定められた次の厚生労働省令の題名のうち、正しいものはどれか。「石綿安全衛生規則」
× 1
848 安衛法
CL5
労働安全衛生法に基づき定められた次の厚生労働省令の題名のうち、正しいものはどれか。「粉塵安全衛生規則」
-
849 労災法
CL1
労災保険法による保険給付としては、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害が発生した場合の保険給付のほか、業務上の事由又は複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由によると通勤によるとを問わず、災害の発生を予防するための保険給付も行われる。
-
850 労災法
CL1
労災保険法による保険給付は、労働者が使用するすべての事業について、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、死亡等に関して行われる。
× 1
ページ移動 (全 226)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

CSV追加

🎯 苦手抽出 (暗記メーカー用)

リセット