該当: 5626 件

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851 労災法
CL1
労災保険は、労働者の業務災害、複数事業要因災害又は通信災害に対して保険給付を行う制度であるが、業務の実態、災害の発生状況等に照らし、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨から、中小事業主等に特別加入の制度を設けている。
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852 労災法
CL1
特別支援金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、その事務は所轄労働基準監督署長が行う。
× 1
853 労災法
CL1
労災保険法に基づく政令及び厚生労働省令は、その草案について、労総政策審議会の意見を聞いて、制定される。
× 1
854 労災法
CL1
労災保険法3条1項の適用事業において労働に従事する者であって、1週間の所定労働時間が20時間未満の者は、当該事業について成立する労災保険の保険関係において当該事業音事業主に使用される労働者に該当する。
× 1
855 労災法
CL1
所定労働日数のうち在宅勤務の日数が4分の3以上を占める者は、当該事業について成立する労災保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される労働者に該当する
× 1
856 労災法
CL1
2以上の労災保険適用事業に使用される労働者は、それぞれの事業における労働時間数に関係なくそれぞれの事業において、労災保険法の適用がある。
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857 労災法
CL1
試みの使用期間中の者にも労災保険法は適用される。
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858 労災法
CL1
派遣労働者は、派遣元事業主に雇用される労働者であるが、派遣先の指揮命令を受けて従事した労働によって生じた業務災害については、派遣先の労災保険の適用事業として保険給付が行われる。
× 1
859 労災法
CL1
共同企業体によって行われる建設事業において、その全構成員が各々資金、人員、機械等を拠出して、共同計算により工場を施工する共同施工方式がとられている場合、保険関係は、共同企業体が行う事業の全体を一の事業として、その代表者を事業主として成立する。
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860 労災法
CL1
出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられ、出向先の事業場の他の労働者と同様の立場(身分関係及び資金関係を除く。)で、出向先事業主の指揮監督のを受けて労働に従事し、出向元事業主と出向先事業主とが行った契約等により当該出向労働者が出向元事業者から賃金名目の金銭給付を受けている場合に、出向先事業者が当該金銭給付を出向先事業として支払う賃金として当該事業の資金総額に含め保険料を納付する旨を申し出たとしても、当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うことはできないとされている。
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861 労災法
CL1
ある事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、他の事業業務に従事する、いわゆる出向の場合における当該労働者に係る保険関係が出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約並びに出向先事業における出向労働者の労働実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定する。
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862 労災法
CL1
労働保険法3条1項の適用事業において労働に従事する者であって、移籍出向の場合における出向先の適用事業において労働に従事する者は、当該事業について成立する労働関係の保険関係において当該事業の事業主に使用される労働者に該当する。
× 1
863 労災法
CL1
適用事業に使用される労働者であれば、出入国管理及び難民認定法による在留資格ないし就労資格を有しない外国人にも、労災保険法の適用がある。
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864 労災法
CL1
船員法上の船員については労災保険法は適用されない
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865 労災法
CL1
試みの使用期間中で雇入れ後14日未満の者には、労災保険法は適用されない。
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866 労災法
CL1
労働者を使用する事業であれば、事業主がその旨を所轄行政庁に届け出ない場合でも、一部の事業を除き、適用事業である。
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867 労災法
CL1
労働者を必ずしも常時使用していない事業であっても、労働者を使用する場合には、一部の事業を除き、適用事業に該当する。
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868 労災法
CL1
労災保険法3条は、「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。」と定めており、労働者を使用しない事業において業務に従事する者には、労災保険法が適用されることはない。
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869 労災法
CL1
労働者に該当しない者であっても、適用事業において業務に従事する一定の者は、労災保険法が適用される場合がある。
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870 労災法
CL1
中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される老翁者とみなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。
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871 労災法
CL1
障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場と雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける障害者には、基本的には労災保険法が適用されない。
× 1
872 労災法
CL1
法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。
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873 労災法
CL1
個人開業の委員が、2,3名の者を雇用して看護師見習の業務に従事させ、かたわら家事やその他の業務に従事させる場合は、労災保険法は適用されない。
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874 労災法
CL1
インターンシップにおいて直接生産活動に従事しその作業の利益が当該事業場に帰属し、かつ事業場と当該学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生に労災保険法が適用される。
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875 労災法
CL1
労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表1に掲げる事業を除く。)には適用されないが、独立行政法人(独立行政法人通則法2条4項に定める業務執行法人を除く。)の職員には適用される。
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