| 876 |
労災法 CL1 |
労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。 |
〇 |
- |
| 877 |
労災法 CL1 |
労災保険法は、非現業の一般の国家公務員に適用される。 |
〇 |
- |
| 878 |
労災法 CL1 |
労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される |
〇 |
- |
| 879 |
労災法 CL1 |
労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない |
〇 |
- |
| 880 |
労災法 CL1 |
労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。 |
× |
1 |
| 881 |
労災法 CL1 |
都道府県労働委員会の委員には、労災保険法は適用されない。 |
× |
1 |
| 882 |
労災法 CL1 |
業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表1の2の各号に掲げられているものに限定されている。 |
〇 |
- |
| 883 |
労災法 CL1 |
労働者が業務に起因して負傷又は疾病を生じた場合に該当すると認められるためには、業務と負傷又は疾病との間に相当因果関係があることが必要である。 |
〇 |
- |
| 884 |
労災法 CL1 |
業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則35条及び別表1の2で定める業務上の疾病には含まれない。 |
〇 |
- |
| 885 |
労災法 CL1 |
業務に関連がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表1の2の各号に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められない。 |
× |
1 |
| 886 |
労災法 CL1 |
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表1の2)では、業務上の疾病を例示しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの明らかな疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示している。 |
〇 |
- |
| 887 |
労災法 CL1 |
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱うこととされている。 |
〇 |
- |
| 888 |
労災法 CL1 |
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主及び派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められる。 |
〇 |
- |
| 889 |
労災法 CL1 |
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の報復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められる。 |
〇 |
- |
| 890 |
労災法 CL1 |
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業主と派遣先事業主との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般的に業務遂行性が認められるものとして取り扱うこととされている。 |
〇 |
- |
| 891 |
労災法 CL1 |
業務に従事している労働者が緊急行為を行ったとき、事業主の命令がある場合には、当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、その行為は業務として取り扱われる。 |
〇 |
- |
| 892 |
労災法 CL1 |
業務に従事していない労働者が、使用されている事業の事業場又は作業場等において災害が生じている際に、業務に従事している同僚労働者等とともに、労働契約の本旨に当たる作業を開始した場合には、事業主から特段の命令がないときであっても当該作業は業務に当たると推定される。 |
〇 |
- |
| 893 |
労災法 CL1 |
業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。 |
〇 |
- |
| 894 |
労災法 CL1 |
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において、「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。「認定基準において、次のいずれの要件も満たす場合に、業務上の疾病として取り扱うこととしている。①対象疾病を発病していること、②対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。」 |
× |
1 |
| 895 |
労災法 CL1 |
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において、「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。「認定基準における対象疾病の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷(ストレス)と、個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻を起こるし、逆に脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生じるとする「ストレス-脆弱性理論」に依拠している。」 |
〇 |
- |
| 896 |
労災法 CL1 |
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において、「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。「認定基準においては、「業務による強い心理的負荷」について、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めるかではなく、職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるとしている。」 |
〇 |
- |
| 897 |
労災法 CL1 |
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において、「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。「認定基準においては、例えば対象疾病の発病直前の3週間におおむね120時間の時間外労働を行っていたときは、手待時間が多いなど労働密度が特に低い場合を除き、心理的負荷の総合評価を「強」と判断するとしている。」 |
〇 |
- |
| 898 |
労災法 CL1 |
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において、「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。「認定基準においては、労災保険法12条の2の2が労働者が故意に死亡したときは政府は保険給付を行わないと規定していることから、業務により精神障害を発病したと認められる者が自殺を図った場合には、業務起因性は認められないとしている。」 |
〇 |
- |
| 899 |
労災法 CL2 |
厚生労働省令労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付け基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。「認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。①対象疾病を発病していること、②対象疾病の発病前おおむね6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。」 |
〇 |
- |
| 900 |
労災法 CL2 |
厚生労働省令労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付け基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。「認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどのように受け止めたかという観点から評価されるものとされている。。」 |
〇 |
- |