| 901 |
労災法 CL2 |
厚生労働省令労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付け基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。「認定基準においては、業務による心理的負荷の強度の判断にあたっては、精神障害発症前概ね⑥ヶ月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として、「強」「弱」の二段階に区分することとされている。」 |
〇 |
- |
| 902 |
労災法 CL2 |
厚生労働省令労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付け基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。「認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1ヶ月間に概ね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。」 |
〇 |
- |
| 903 |
労災法 CL2 |
厚生労働省令労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付け基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。「認定基準においては、「いじめやセクシャルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6ヶ月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6ヶ月以内の行為のみを評価の対象とする。」とされている。」 |
〇 |
- |
| 904 |
労災法 CL2 |
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付け基発1226第1号)、以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「認定基準においては、うつ病エピソードの発病直前の2ヶ月連続して1月あたり概ね80時間の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間に要するものであった場合、心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。 |
〇 |
- |
| 905 |
労災法 CL2 |
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付け基発1226第1号)、以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「認定基準においては、同僚から治療を要する程度にひどい暴行を受けてうつ病エピソードを発病した場合、心理的負荷の総合評価は「強」となる。」 |
〇 |
- |
| 906 |
労災法 CL2 |
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付け基発1226第1号)、以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「認定基準においては、身体接触のない性的発言のみのセクシャルハラスメントである場合には、これによりうつ病エピソードを発病しても、心理的負荷の総合評価が「強」になることはない。」 |
〇 |
- |
| 907 |
労災法 CL2 |
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付け基発1226第1号)、以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「認定基準においては、発病前概ね6ヶ月の間の出来事について評価することから、胸を触るなどのセクシャルハラスメントを繰り返し受け続けて9ヶ月あまりでうつ病エピソードを発病した場合、6ヶ月より前の出来事については、評価の対象にならない。」 |
〇 |
- |
| 908 |
労災法 CL2 |
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付け基発1226第1号)、以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「認定基準においては、うつ病栄日ソードを発病した労働者がセクシャルハラスメントを受けていた場合の心理的負荷の程度の判断は、その労働者がその出来事及び出来事後の状況が自足される程度を主観的にどう受け止めたかで判断される。」 |
〇 |
- |
| 909 |
労災法 CL2 |
心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事の一つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を「弱」「中」「強」と判断する具体例」に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。「人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性のない精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」となるとされている。」 |
〇 |
- |
| 910 |
労災法 CL2 |
心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事の一つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を「弱」「中」「強」と判断する具体例」に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。「人格や人間性を否定するような、業務の目的を逸脱した精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は、「中」になるとされている。」 |
〇 |
- |
| 911 |
労災法 CL2 |
心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事の一つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を「弱」「中」「強」と判断する具体例」に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。「他の労働者の面前における威圧的な叱責など、態様や手段が社会的通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、ほかに会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は、「中」となるとされている。」 |
〇 |
- |
| 912 |
労災法 CL2 |
心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事の一つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を「弱」「中」「強」と判断する具体例」に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。「治療等を要さない程度の暴力による身体的攻撃が行われた場合、その行為が反復・継続していなくても、また、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなくても、心理的負荷の程度は「強」になるとされている。」 |
〇 |
- |
| 913 |
労災法 CL2 |
心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事の一つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を「弱」「中」「強」と判断する具体例」に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。「「上司等」には、同僚又は部下であっても業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合、同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合も含む。」 |
〇 |
- |
| 914 |
労災法 CL2 |
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患又は虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)は、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という。)について、その発病の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という。)が長い年月の生活の営みの中で徐々に形成、進行及び増悪するといった自然経過をたどり発症に至るものであるが、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症にあたっては業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因する疾病として取り扱うこととしている。同認定基準は、業務による明らかな過重負荷を「長期間の過重業務」、「短期間の過重業務」及び「異常な出来事」に区分し、認定条件としているが、これらの三種類の過重負荷の評価期間についての次の記述のうち、正しいものはどれか。「「異常な出来事」については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」については、発症前概ね1週間を、「長期間の過重業務」については発症前概ね6ヶ月間を評価期間とする。 |
〇 |
- |
| 915 |
労災法 CL2 |
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患又は虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)は、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という。)について、その発病の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という。)が長い年月の生活の営みの中で徐々に形成、進行及び増悪するといった自然経過をたどり発症に至るものであるが、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症にあたっては業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因する疾病として取り扱うこととしている。同認定基準は、業務による明らかな過重負荷を「長期間の過重業務」、「短期間の過重業務」及び「異常な出来事」に区分し、認定条件としているが、これらの三種類の過重負荷の評価期間についての次の記述のうち、正しいものはどれか。「「異常な出来事については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」については発症前概ね1ヶ月間を、「長期間の過重業務」については発症前概ね3ヶ月間を評価期間とする。 |
〇 |
- |
| 916 |
労災法 CL2 |
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患又は虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)は、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という。)について、その発病の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という。)が長い年月の生活の営みの中で徐々に形成、進行及び増悪するといった自然経過をたどり発症に至るものであるが、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症にあたっては業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因する疾病として取り扱うこととしている。同認定基準は、業務による明らかな過重負荷を「長期間の過重業務」、「短期間の過重業務」及び「異常な出来事」に区分し、認定条件としているが、これらの三種類の過重負荷の評価期間についての次の記述のうち、正しいものはどれか。「「異常な出来事」については発症直前から1週間を、「短期間の過重業務」については発症前概ね1ヶ月間を、「長期間の過重業務」については発症前概ね6ヶ月間を評価期間とする。」 |
〇 |
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| 917 |
労災法 CL2 |
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患又は虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)は、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という。)について、その発病の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という。)が長い年月の生活の営みの中で徐々に形成、進行及び増悪するといった自然経過をたどり発症に至るものであるが、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症にあたっては業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因する疾病として取り扱うこととしている。同認定基準は、業務による明らかな過重負荷を「長期間の過重業務」、「短期間の過重業務」及び「異常な出来事」に区分し、認定条件としているが、これらの三種類の過重負荷の評価期間についての次の記述のうち、正しいものはどれか。「「異常な出来事」については発症直前から1週間を、「短期間の過重業務」については発症前概ね1ヶ月間を、「長期間の過重業務」については発症前概ね1年間を評価期間とする。」 |
〇 |
- |
| 918 |
労災法 CL2 |
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患又は虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)は、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という。)について、その発病の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という。)が長い年月の生活の営みの中で徐々に形成、進行及び増悪するといった自然経過をたどり発症に至るものであるが、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症にあたっては業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因する疾病として取り扱うこととしている。同認定基準は、業務による明らかな過重負荷を「長期間の過重業務」、「短期間の過重業務」及び「異常な出来事」に区分し、認定条件としているが、これらの三種類の過重負荷の評価期間についての次の記述のうち、正しいものはどれか。「「異常な出来事については発症直前から1週間を、「短期間の過重業務」については発症前概ね3ヶ月間を、「長期間の過重業務」については発症前概ね1年を評価期間とする。」 |
〇 |
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| 919 |
労災法 CL2 |
厚生労働省令労働基準局長通知(「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」令和3年9月14日付基発0914第1号)において、発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱うとされている。「短期間の過重業務」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。「特に過重な業務とは、日常業務に比較して特に過重な身体的・精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうものであり、ここでいう日常業務とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう。」 |
〇 |
- |
| 920 |
労災法 CL2 |
厚生労働省令労働基準局長通知(「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」令和3年9月14日付基発0914第1号)において、発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱うとされている。「短期間の過重業務」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。「発症に近接した時期とは、発症前おおむね1週間をいう。」 |
〇 |
- |
| 921 |
労災法 CL2 |
厚生労働省令労働基準局長通知(「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」令和3年9月14日付基発0914第1号)において、発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱うとされている。「短期間の過重業務」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。「特に過重ンあ業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断することとされているが、ここでいる同種労働者とは、当該疾病を発症した労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいい、基礎疾患を有する者は含めない。」 |
〇 |
- |
| 922 |
労災法 CL2 |
厚生労働省令労働基準局長通知(「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」令和3年9月14日付基発0914第1号)において、発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱うとされている。「短期間の過重業務」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。「業務の過重性の具体的な評価に当たっては十分検討すべき負荷要因の一つとして、拘束時間の長い勤務が挙げられており、拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時間との割合等)、休憩・仮眠時間数及び回数、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)、業務内容等の観点から検討し、評価することとされている。」 |
〇 |
- |
| 923 |
労災法 CL2 |
厚生労働省令労働基準局長通知(「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」令和3年9月14日付基発0914第1号)において、発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱うとされている。「短期間の過重業務」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。「業務の過重性の具体的な評価に当たって十分検討すべき負荷要因の一つとして、心理的負荷を伴う業務が挙げられており、心理的負荷を伴う業務については、この認定基準の別表1及び別表2に掲げられている日常的に心理的負荷を伴う業務又は心理的負荷を伴う具体的出来事当について、負荷の程度を評価する視点により検討し、評価することとされている。」 |
〇 |
- |
| 924 |
労災法 CL2 |
厚生労働省令労働基準局長通知(「C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症にかかる労災保険における取扱いについて」平成5年10月29日付基発第619号)における労災保険の取扱いについての次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、本問において「医療従事者等」とは、医療機関、試験研究機関、衛生検査所等の労働者又は医療機関等が排出する感染症廃棄物を取り扱う労働者のことをいう。「医療従事者等について、HCVに汚染された血液への接触の後、HCV抗体検査等の検査(当該血液への接触の直後に行われる検査を含む。)が行われた場合には、当該検査結果が業務上外の認定に当たっての基礎資料として必要な場合もあることから、医師がその必要性を認めた場合に行われる当該検査は、業務上の負傷に対する治療上必要な検査として保険給付の対象に含めるものとして取り扱われるが、当該血液への接触以前からHCVに感染していたことが判明している場合のほか、当該血液への接触の直後に行われた検査により、当該血液への接触以前からHCVに感染していたことが明らかとなった場合には、その後の検査は療養の範囲に含まれない。 |
〇 |
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| 925 |
労災法 CL2 |
厚生労働省令労働基準局長通知(「C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症にかかる労災保険における取扱いについて」平成5年10月29日付基発第619号)における労災保険の取扱いについての次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、本問において「医療従事者等」とは、医療機関、試験研究機関、衛生検査所等の労働者又は医療機関等が排出する感染症廃棄物を取り扱う労働者のことをいう。「医療従事者等が、C型肝炎ウイルス(以下、本問の選択肢において「HCV」という。)の感染源であるHCV保有者の血液に業務上接触したことに起因してHCVに感染し、C型肝炎を発症した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに、医学上必要な治療は保険給付の対象となる。 |
〇 |
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