| 926 |
労災法 CL2 |
厚生労働省令労働基準局長通知(「C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症にかかる労災保険における取扱いについて」平成5年10月29日付基発第619号)における労災保険の取扱いについての次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、本問において「医療従事者等」とは、医療機関、試験研究機関、衛生検査所等の労働者又は医療機関等が排出する感染症廃棄物を取り扱う労働者のことをいう。「医療従事者等が、ヒト免疫不全ウイルス(いわゆるエイズウイルス。以下、この選択肢において「HIV」という。)の感染源であるHIV保有者の血液に業務上接触したことに起因してHIVに感染した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに、医学上必要な治療は保険給付の対象となる。 |
〇 |
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| 927 |
労災法 CL2 |
厚生労働省令労働基準局長通知(「C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症にかかる労災保険における取扱いについて」平成5年10月29日付基発第619号)における労災保険の取扱いについての次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、本問において「医療従事者等」とは、医療機関、試験研究機関、衛生検査所等の労働者又は医療機関等が排出する感染症廃棄物を取り扱う労働者のことをいう。「業務上に起因する医療従事者等のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症は、労働基準法施行規則別表1の2第1号(業務上の負傷に起因する疾病)に該当するものとされている。 |
〇 |
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| 928 |
労災法 CL2 |
厚生労働省令労働基準局長通知(「C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症にかかる労災保険における取扱いについて」平成5年10月29日付基発第619号)における労災保険の取扱いについての次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、本問において「医療従事者等」とは、医療機関、試験研究機関、衛生検査所等の労働者又は医療機関等が排出する感染症廃棄物を取り扱う労働者のことをいう。「医療従事者等のC型急性肝炎は、原則として、次に掲げる要件をすべて満たす者について、業務に起因するものと判断される。①C型急性肝炎の症状を呈していること。②HCVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した事実が認められること。③HCVに感染したと推定される次期からC形急性肝炎の発症までの時間的感覚がC型急性肝炎の潜伏期間と一致すること。④業務以外の原因によるものでないこと。 |
〇 |
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| 929 |
労災法 CL2 |
医師、看護師等医療従事者の新型インフルエンザの予防接種(以下、本肢において「予防接種」という。)については、必要な医療体制を維持する観点から業務命令等に基づいてこれを受けざるを得ない状況にあると考えられるため、予防接種による疾病、障害又は死亡(以下、本肢において「健康被害」という。)が生じた場合(予防接種と健康被害との間に医学的な因果関係が認められる場合に限る。)、当該予防接種が明らかに私的な理由によるものと認められる場合を除き、労働基準法施行規則別表1の2の6号の5の業務上疾病又はこれに起因する死亡等と取り扱うこととされている。 |
〇 |
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| 930 |
労災法 CL2 |
上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準(平成9年2月3日付け基発第65号)によれば、①上肢等に負担のかかる作業を主とする業務を相当期間従事した後に発症したものであること、②発症前に過重な業務に就労したこと、③過重な業務への就労と発症までの経緯が、医学上打倒なものと認められることのいずれの要件も満たし、医学上療養が必要であると認められる上肢障害は、労働基準法施行規則別表第1の2第3号4又は5に該当する疾病として取り扱うこととされている。この認定要件の運用基準又は認定に当たっての留意事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。「「相当期間」とは原則として6か月程度以上をいうが、腱鞘炎等については、作業従事期間が6か月程度に満たない場合でも、短期間のうちに集中的に過度の負担があかった場合には、発症することがあるので留意することとされている。」 |
〇 |
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| 931 |
労災法 CL2 |
上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準(平成9年2月3日付け基発第65号)によれば、①上肢等に負担のかかる作業を主とする業務を相当期間従事した後に発症したものであること、②発症前に過重な業務に就労したこと、③過重な業務への就労と発症までの経緯が、医学上打倒なものと認められることのいずれの要件も満たし、医学上療養が必要であると認められる上肢障害は、労働基準法施行規則別表第1の2第3号4又は5に該当する疾病として取り扱うこととされている。この認定要件の運用基準又は認定に当たっての留意事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。「業務以外の個体要因(例えば、年齢、素因、体力等)や日常生活要因(例えば家事労働、育児、スポーツ等)をも検討したうえで、上肢作業者が、業務により上司を過度に使用した結果発症したと考えられる場合に、業務に起因することが明らかな疾病として取り扱うものとされている。」 |
〇 |
- |
| 932 |
労災法 CL2 |
上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準(平成9年2月3日付け基発第65号)によれば、①上肢等に負担のかかる作業を主とする業務を相当期間従事した後に発症したものであること、②発症前に過重な業務に就労したこと、③過重な業務への就労と発症までの経緯が、医学上打倒なものと認められることのいずれの要件も満たし、医学上療養が必要であると認められる上肢障害は、労働基準法施行規則別表第1の2第3号4又は5に該当する疾病として取り扱うこととされている。この認定要件の運用基準又は認定に当たっての留意事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。「上肢障害には、加齢による骨・関節系の退行性変性や関節リウマチ等の類似疾病が関与することが多いことから、これが疑われる場合には、専門医からの意見を聴取や鑑別診断等を実施することとされている。」 |
〇 |
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| 933 |
労災法 CL2 |
上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準(平成9年2月3日付け基発第65号)によれば、①上肢等に負担のかかる作業を主とする業務を相当期間従事した後に発症したものであること、②発症前に過重な業務に就労したこと、③過重な業務への就労と発症までの経緯が、医学上打倒なものと認められることのいずれの要件も満たし、医学上療養が必要であると認められる上肢障害は、労働基準法施行規則別表第1の2第3号4又は5に該当する疾病として取り扱うこととされている。この認定要件の運用基準又は認定に当たっての留意事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。「「上肢等に負担のかかる作業」とは、①上肢の反復動作の多い作業、②状s時を上げた状態で行う作業、③頸部、肩の動きが少なく、姿勢が拘束される作業、④上司当の特定の部位に負担のかかる状態でおこなう作業のいずれかに該当する上肢等を過度に使用する必要のある作業をいうとされている。」 |
〇 |
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| 934 |
労災法 CL2 |
上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準(平成9年2月3日付け基発第65号)によれば、①上肢等に負担のかかる作業を主とする業務を相当期間従事した後に発症したものであること、②発症前に過重な業務に就労したこと、③過重な業務への就労と発症までの経緯が、医学上打倒なものと認められることのいずれの要件も満たし、医学上療養が必要であると認められる上肢障害は、労働基準法施行規則別表第1の2第3号4又は5に該当する疾病として取り扱うこととされている。この認定要件の運用基準又は認定に当たっての留意事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。「一般に上肢障害は、業務から離れ、あるいは業務から離れないまでも適切な作業の指導・改善等を行い就業すれば、症状は軽快し、又、適切な療養を行うことによっておおむね1か月程度で症状が軽快すると考えられ、手術が施工された場合でも一般的におおむね3か月程度の療養が行われれば治癒するものと考えられるので留意することとされている。」 |
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| 935 |
労災法 CL2 |
会社が人員整理のため、指名解雇通知を行い、労働組合がこれを争い、使用者は裁判所に被解雇者の事業場立ち地理禁止の仮処分申請を行い、労働組合は裁判所に協議約款違反による無効確認訴訟を提起し、併せて被解雇者の身分保全の仮処分を申請していたところ、労働組合が裁判所の決定を待たずに被解雇者らを就労させ、作業中に負傷事故が発生した。この場合、業務外として取り扱われる。 |
〇 |
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| 936 |
労災法 CL2 |
事業場内での事故による負傷であっても、例えば自動車の整備に従事する者が事業場の施設内で休憩時間中に喫煙しようとしたところガソリンのしみついた作業衣に引火して生じた火傷は、作業時間中の私的行為によるものであるので、業務上の負傷に該当しない。 |
〇 |
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| 937 |
労災法 CL2 |
勤務時間中に、作業に必要な私物の眼鏡を自宅に忘れた労働者が、上司の了解を得て、家人に届けてくれた眼鏡を工場の門まで自転車で受け取りに行く途中で、運転を誤り、転落して負傷した場合、業務上の負傷に該当する。 |
〇 |
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| 938 |
労災法 CL2 |
自動車運転手が、長距離定期貨物便の運送業務の途上、会社が利用を認めている食堂前に至ったので、食事のために停車し食堂へ向かおうとして道路を用談中に折から進行してきた自動車にはねられて死亡した災害は業務上とされている。 |
〇 |
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| 939 |
労災法 CL2 |
乗組員6名の漁船が、作業を終えて帰港途中に、船内で夕食としてフグ汁が出された、乗組員のうち、船酔いで食べれなかった1名を除く5名が食後、中毒症状を呈した。海上のため手当ができず、そのまま帰港し、直ちに医者の手当てを受けたが重傷の1名が死亡した。船中での食事は、会社の休職として慣習的に行われており、フグの給食が慣習になっていた。この場合、業務上として取り扱われる。 |
〇 |
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| 940 |
労災法 CL2 |
自動車運転手Aは、道路工事現場に砂利を運搬するよう命ぜられ、その作業に従事していた。砂利を敷き終わり、Aが立ち話をしていたところ、顔見知りのBがきて、ちょっと運転をやらせてくれと頼んで運転台に乗り、運転を続けたが、Aは黙認していた。Bが運転している際、Aは車のステップ台に乗っていたが、Bの不熟練のために電柱に衝突しそうになったので、とっさにAは飛び降りようとしたが、そのまま道路の外側に跳ね飛ばされて負傷した。このAの災害はAの職務逸脱によって発生したものであるため、業務外とされている。 |
〇 |
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| 941 |
労災法 CL2 |
A会社の大型トラックを運転して会社の荷物を運んでいた労働者Bは、Cの運転するD会社のトラックと出会ったが、道路の幅が狭くトラックのすれ違いが不可能であったため、D会社のトラックはその後方の待機所で後退するため約20メートルバックしたところで停止し、徐行に相当困難な様子であった。これを見かねたBが、、Cに代わって運転台に乗り、後退させようとしたが運転を誤り、道路から弾劾を墜落し即死した場合、業務上として取り扱われる。 |
〇 |
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| 942 |
労災法 CL2 |
戸外での作業の開始15分前に、いつもと同様に、同僚とドラム缶に薪を投じて暖ととっていた労働者が、あまり薪が燃えないため、若い同僚が機械の掃除用に作業場においてあった石油をもってきて薪にかけて燃やした際、火が当該労奏者のズボンに燃え移って火傷した場合、業務上の負傷と認められる。 |
〇 |
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| 943 |
労災法 CL2 |
建設中のクレーンが未曾有の台風の襲来により倒壊するおそれがあるため暴風のおさまるのを待って倒壊を防ぐ応急措置を施そうと、監督者が労働者16名に、建設現場近くの、山腹谷あいの狭地にひな壇式に建てられた労働者の宿舎で待機するよう命じたところ、風で宿舎が倒壊しそこで待機していた労働者全員が死亡した場合、その死亡は業務上の死亡と認められる。 |
〇 |
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| 944 |
労災法 CL2 |
会社の休日に行われている社内の親睦野球大会で労働者が転倒し負傷した場合、参加が推奨されているが任意であるときには、業務上の負傷に該当しない。 |
〇 |
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| 945 |
労災法 CL2 |
企業に属して、労働契約に基づき労働者として野球を行う者が、企業の代表選手として実業団野球大会に出場するのに備え、事業主が定めた練習計画以外の自主的な運動をしていた際に負傷した場合、業務上として取り扱われる。 |
〇 |
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| 946 |
労災法 CL2 |
事業場施設内の業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で「業務」と接続しているものは、業務行為そのものではないが、業務に通常付随する準備後始末行為と認められている。したがって、その行為中の災害については、労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものと認められず、加えて通常発生しうるような災害である場合は、業務上とされている。 |
〇 |
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| 947 |
労災法 CL2 |
配管工が、早朝に、前夜運搬されてきた小型パイプが事業場の資材置き場に乱雑に積み下ろしされていたためそれを整理していた際、材料が小型のため付近の草むらに投げ込まれていないかと草むらに探しに入ったところ、その草むらの中に棲息していた毒蛇に足をかまれて負傷した場合、業務上の負傷に該当する。 |
〇 |
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| 948 |
労災法 CL2 |
川の護岸築堤工事現場で土砂の切り取り作業をしていた労働者が、土蜂に足を刺され、孫ショックで死亡した、蜂の巣は、土砂の切取り面先約30センチメートル程度の土の中にあったことが後でわかり、当日は数匹の蜂が付近を飛び回っており、労働者も使用者もどこかに巣があるだろうと思っていた、この場合、業務上として取り扱われる。 |
〇 |
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| 949 |
労災法 CL2 |
道路清掃工事の日雇い労働者が、正午からの休憩時間中に同僚と作業場内の道路に面した柵にもたれて休憩していたところ、道路を走ってきた乗用車が運転操作を誤って柵に激突したときに逃げ遅れ、柵と自動車に挟まれて胸骨を骨折した場合、業務上の負傷と認められる。 |
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| 950 |
労災法 CL3 |
炭鉱で採掘の仕事に従事している労働者が、作業中泥に交じっているのを見つけて拾った不発雷管を、休憩時間中に針金でつついて遊んでいるうちに爆発し、手の指を負傷した場合、業務上の負傷と認められる。 |
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