| 951 |
労災法 CL3 |
上司の命により従業員の無届欠勤者の事情を調査するため、通常より約30分早く「自宅公用外出」として自宅を出発、自転車で欠勤者宅に向かう途中電車にはねられ死亡した災害は業務上とされている。 |
〇 |
- |
| 952 |
労災法 CL3 |
明日午前8時から午後1時までの間に、下請け業者の実施する隣町での作業を指導監督するよう出張命令を受け、翌日、午前7時過ぎ、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく進行中、踏切で列車に衝突し死亡したが、同人が乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用したものである場合は、通勤災害とされる。 |
〇 |
- |
| 953 |
労災法 CL3 |
出張の機会を利用してい当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地へ赴く行為を含む。)については、当該立ち寄る行為が、出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として、通常の出張の場合と同様、業務として取り扱われる。 |
〇 |
- |
| 954 |
労災法 CL3 |
以前にも退勤時に約10分間意識を失ったことのある労働者が、工場の中の2℃の場所で作業している合間に暖を取るためストーブに近寄り、急な温度変化のため貧血を起こしてストーブんに倒れこみ火傷により死亡した場合、業務上の死亡と認められる。 |
〇 |
- |
| 955 |
労災法 CL3 |
業務上左脛骨横骨折をした労働者が、直ちに入院して加療を受け退院した後に、医師の指示により通院加療を続けていたところ、通院の帰途雪の中ギブスなしで歩行中に同労場で転倒して、癒合不完全の状態であった左脛骨を同一の骨折線で再骨折した場合、業務災害と認められる。 |
〇 |
- |
| 956 |
労災法 CL3 |
業務上右大腿骨を骨折し入院手術を受け退院して通院加療を続けていた労働者が、会社施設の浴場に行く途中、弟の社宅に立ち寄り雑談した後に、浴場へ向かうため同社宅の玄関から土間に降りようとして転倒し、前回の骨折部のやや上部を骨折したが、既に手術後は右下肢の短縮と右膝関節の硬直を残していたため、通常の者より店頭しやすく、また骨が幾分細くなっていたため骨折しやすい状態だった場合、業務災害が認められる。 |
〇 |
- |
| 957 |
労災法 CL3 |
業務上右腓骨を不完全骨折し、病院で手当てを受け、帰宅して用便のため松葉づえを使用して土間を隔てた便所へ行き、用便後便所から土間へ降りる際に松葉杖が滑って転倒し当初の骨折を完全骨折した場合、業務災害が認められる。 |
〇 |
- |
| 958 |
労災法 CL3 |
業務上脊髄を損傷し入院加療中の労働者が、医師の指示に基づき療養の一環としての手動式自転車に乗車する機能回復訓練中に、第三者の運転する軽四輪貨物自動車に自転車をひっかけられ転倒し負傷した場合、業務災害と認められる。 |
〇 |
- |
| 959 |
労災法 CL3 |
業務上右大腿骨を骨折し入院加療を続けて骨折部の癒合がほぼ完全となりマッサージのみを受けていた労働者が、見舞いに来た友人のモーターバイクにのって運転中に車体ともに転倒し、右大腿部を再度骨折した場合、業務災害は認められない。 |
〇 |
- |
| 960 |
労災法 CL3 |
通勤が同時に業務の性質を有する場合においても、住居と就業の場所との間を合理的ンあ経路及び方法により往復するものである限り、その往復行為による災害は、通信災害として扱われる。 |
〇 |
- |
| 961 |
労災法 CL3 |
移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。 |
〇 |
- |
| 962 |
労災法 CL3 |
労働者が、直接に住居と出張先との間を合理的な経路及び方法により往復することは、通勤に準ずるものと解され、これにより負傷、疾病、障害又は死亡は、通勤災害とみなされる。 |
× |
1 |
| 963 |
労災法 CL3 |
派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は修了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となる。 |
× |
1 |
| 964 |
労災法 CL3 |
派遣労働者による通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は修了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となるものとして取り扱うこととされている。 |
× |
1 |
| 965 |
労災法 CL3 |
労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復すること(業務の性質を有するものを除く。)は、通勤に該当する。 |
〇 |
- |
| 966 |
労災法 CL3 |
労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の報復を合理的な経路及び方法により行うことのみが通勤に該当する。 |
× |
1 |
| 967 |
労災法 CL3 |
労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって厚生労働省令で定める要件に該当するものを、合理的な経路及び方法により行うこと(業務の性質を有するものを除く。)は、通勤に該当する。 |
× |
1 |
| 968 |
労災法 CL3 |
労働者が転任する際に配偶者が引き続き就業するため別居することになった場合の、配偶者が住む居宅は、「住居」と認められることはない。 |
〇 |
- |
| 969 |
労災法 CL3 |
転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなしうる合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居として認めて差し支えないが、「反復・継続性」とは、おおむね2か月に1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められる。 |
× |
1 |
| 970 |
労災法 CL3 |
配偶者と小学生の子と別居して単身赴任し、月に1-2回、家族の住む自宅に帰っている労働者が、1週間の夏季休暇の1日目は交通機関の状況等は特段の問題はなかったが単身赴任先で選択や買い物等の家事をし、2日目に家族の住む自宅へ帰る途中に交通事故にあい負傷した。この場合は、通信災害と認められない。 |
〇 |
- |
| 971 |
労災法 CL3 |
通勤の途中において、歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により負傷した場合、通勤による災害と認められない。 |
× |
1 |
| 972 |
労災法 CL3 |
自殺の場合も、通勤の途中において行われたのであれば、通勤災害と認められる |
× |
1 |
| 973 |
労災法 CL3 |
業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴力によるものについては、当該恋が私的怨念に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因していないものを除き、業務に起因する又は通勤によるものと推定することとされている。 |
× |
1 |
| 974 |
労災法 CL3 |
通勤の途中で怨恨をもって喧嘩を仕掛けて負傷した場合、通勤災害と認められる。 |
〇 |
- |
| 975 |
労災法 CL3 |
自家用車で通勤していた労働者Xが通勤途中、他の自動車との接触事故で負傷したが、労働者Xが所持している自動車運転免許の更新を失念していたため、当該免許が当該自己の1週間前に失効しており、当該事故の際、労働者Xは、無免許運転の状態であった。この場合、諸般の事情を勘案して給付の支給制限が行われることはあるものの、通勤災害と認められる可能性はある。 |
〇 |
- |