| 76 |
労基法 CL2 |
労働基準法にいう「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうと定義されている。 |
〇 |
- |
| 77 |
労基法 CL2 |
労働基準法に定める「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為する管理監督者以上の者をいう。 |
〇 |
- |
| 78 |
労基法 CL2 |
事業における業務を行うための体制が、課およびその下部組織としての係で構成され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合、組織系列において係長は課長の配下になることから、係長に与えられている責任と権限の有無に関わらず、係長が「使用者」になることはない。 |
〇 |
- |
| 79 |
労基法 CL2 |
事業における業務を行うための体制としていくつかの課が設置され、課が所掌する日常業務の大半が課長権限で行われていれば、課長がたまたま事業主等の上位者から権限外の事項について命令をうけて単にその命令を部下に伝達しただけであっても、その伝達は課長が使用者として行ったこととされる。 |
〇 |
- |
| 80 |
労基法 CL2 |
下請負人が、その雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに、当該業務を事故の業務として相手方(注文主)から独立して処理するものである限り、注文主と請負関係にあると認められるから、自然人である下請負人が、たとえ作業に従事することがあっても、労働基準法9条の労働者ではなく、同法10条にいう事業主である。 |
〇 |
- |
| 81 |
労基法 CL2 |
いわゆる在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対しては、それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法の適用がある。すなわち、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取り決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法における使用者としての責任を負うものである |
〇 |
- |
| 82 |
労基法 CL2 |
労働基準法及びそれに基づく命令の規定により事業主に申請等が義務付けられている場合において、当該申請等について事務代理の委任を受けた社会保険労務士は、同法10条にいう「使用者」に該当するものであるので、その社会保険労務士を、当該申請等の義務違反の行為者として、同法の罰則規定に基づきその責任を問うことができる。 |
〇 |
- |
| 83 |
労基法 CL2 |
派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、その派遣中の労働に関する派遣労働者の使用者は、当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理責任者であって、当該派遣先における指揮命令権者は使用者にはならない。 |
〇 |
- |
| 84 |
労基法 CL2 |
労働基準法は、同法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を同法所定の基準で補充することも定められている。 |
× |
1 |
| 85 |
労基法 CL2 |
労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を無効とする労働組合法16条とは異なり、労働基準法13条は、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とすると定めている。 |
× |
1 |
| 86 |
労基法 CL2 |
労働基準法14条1項では、労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほか、3年(弁護士、社会保険労務士等にかかる労働契約で同項1号に該当するもの、又は同項2号に該当するものについては5年)を超える期間について契約してはならないこととされている。この労働基準法14条1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、同項1号又は同項2号に該当するものについては5年、その他のものについては3年となる。 |
〇 |
- |
| 87 |
労基法 CL2 |
労働基準法で定める基準に違反する労働条件を定める労働契約の部分は、労働基準法で定める基準より労働者に有利なものも含めて、無効となる。 |
〇 |
- |
| 88 |
労基法 CL2 |
使用者は、労働者が高度な専門的知識等を有していても、当該労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、契約期間を5年とする労働契約を締結してはならない。 |
〇 |
- |
| 89 |
労基法 CL2 |
専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務につく場合に限って契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することが可能となり、当該高度の専門的知識を必要とする業務についていない場合の契約期間の上限は3年である。 |
〇 |
- |
| 90 |
労基法 CL2 |
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、労働契約期間の上限は当該労働者が65歳に達するまでとされている。 |
〇 |
- |
| 91 |
労基法 CL2 |
使用者は、満60歳以上の労働者との間に、5年以内の契約期間の労働契約を締結することができる。 |
× |
1 |
| 92 |
労基法 CL2 |
労働基準法14条1項2号に基づく、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(期間の定めがあり、かつ、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものではない労働契約)について、同条に定める契約期間に違反した場合、同法13条の規定を適用し、当該労働契約の期間は3年となる。 |
× |
1 |
| 93 |
労基法 CL2 |
労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほか、3年(労働基準法14条1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結をしてはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。 |
〇 |
- |
| 94 |
労基法 CL2 |
一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、1年を超える期間の定めのある労働契約を締結した労働者(労働基準法14条1項各号に規定する労働者を除く。)は、民法628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から6ヶ月を経過した日以降においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。 |
〇 |
- |
| 95 |
労基法 CL2 |
労働基準法14条にいう「一定の事業の完了に必要な期間を定める」労働契約については、3年(同条1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結することが可能であるが、その場合には、その事業が有機的事業であることが客観的に明らかであり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。 |
〇 |
- |
| 96 |
労基法 CL2 |
契約期間の制限を定める労働基準法14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有機的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。 |
〇 |
- |
| 97 |
労基法 CL2 |
満60歳以上で薬剤師の資格を有するものが、ある事業場で3年の期間を定めた労働契約を締結して薬剤師以外の業務に就いていた場合、そのものは、民法628条の規定にかかわらず、労働基準法137条の規定に基づき、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。 |
× |
1 |
| 98 |
労基法 CL2 |
平成16年5月に満60歳の誕生日を迎えたある労働者が、同年8月に3年の期間を定めた労働契約を締結した場合において、本年(平成18年)8月にほかの有利な条件の転職先を見つけて退職することを決意した。この場合、当該労働者は、労働基準法137条の規定により、当該使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。 |
× |
1 |
| 99 |
労基法 CL2 |
労働基準法14条2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示357号)」によると、期間が2ヶ月の労働契約(予め当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を3回更新し4回目に更新しないこととしようとする使用者は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。 |
× |
1 |
| 100 |
労基法 CL2 |
労働基準法14条2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新した又は雇止めの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、予め当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)が更新されなかった場合において、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。 |
〇 |
- |