| 976 |
労災法 CL3 |
焦点が閉店した後は人通りがなくなる地下街入り口付近の暗いところで、勤務先から帰宅途中に、暴漢に後頭部を殴打され財布を取られたキャバレー勤務の労働者が負った後頭部の裂傷は、通信災害と認められる。 |
〇 |
- |
| 977 |
労災法 CL3 |
通勤の途中で、経路上で遭遇した事故によって、転倒したタンクローリーから流れ出す有害物質により急性中毒にかかった場合は、通勤によるものと認められる。 |
〇 |
- |
| 978 |
労災法 CL3 |
寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合は、通勤に該当することはない。 |
〇 |
- |
| 979 |
労災法 CL3 |
運動部の練習に参加する目的で、午後の遅番の出勤者であるにも関わらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合も、通勤に該当する。 |
〇 |
- |
| 980 |
労災法 CL3 |
日々雇用される労働者が公共職業安定所等でその日の職業紹介を受けるために住居から公共職業安定所等まで行く行為は、通勤に該当しない。 |
〇 |
- |
| 981 |
労災法 CL3 |
昼休みに自宅まで時間的に十分余裕をもって往復できる労働者が、午前中の業務を修了して帰り、午後の業務に就くために出勤する報復行為は、通勤に該当しない。 |
〇 |
- |
| 982 |
労災法 CL3 |
午前の勤務が修了し、平常通り、会社から約300メートルのところにある自宅で昼食を済ませた労働者が、午後の勤務につくため12時45分頃に自宅を出て県道を徒歩で勤務先会社に向かう途中、県道脇に駐車中のトラックの脇から飛び出した野犬に下腿部を噛みつかれて負傷した場合、通勤災害と認められる |
〇 |
- |
| 983 |
労災法 CL3 |
業務修了後、労働組合の執行委員である労働者が、事業場内で開催された賃金引き上げのための労使協議会に6時間ほど出席したあと、帰宅途上で交通事故にあった場合、通勤災害とは認められない。 |
〇 |
- |
| 984 |
労災法 CL3 |
業務の修了後、事業場施設内で、サークル活動をしたあとに帰宅する場合は、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除いても、通勤に該当することはない。 |
× |
1 |
| 985 |
労災法 CL3 |
通勤災害における合理的な経路とは、住宅等と就業の場所等との間を往復する場合の最短距離の唯一の経路を指す |
〇 |
- |
| 986 |
労災法 CL3 |
3歳の子を養育している一人親世帯の労働者がその子をタクシーで託児所に預けに行く途中で追突事故にあい、負傷した。その労働者は、通常、交通法規を遵守しつつ自転車で託児所に子を預けてから職場に行っていたが、この日は、大雨であったためタクシーに乗っていた。タクシーの経路は、自転車のときとは違っていたが、車であれば、よく利用される経路であった。この場合は、通勤災害と認められる |
〇 |
- |
| 987 |
労災法 CL3 |
退勤時に長男宅に立ち寄るつもりで就業の場所を出たものであれば、就業の場所から普段利用している通勤の合理的経路上の災害であっても、通信災害と認められない |
〇 |
- |
| 988 |
労災法 CL3 |
女性労働者が一週間に数回、やむを得ない事情により、就業の場所からの帰宅途中に最小限の時間、要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家に立ち寄っている場合に、介護修了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤に該当する |
〇 |
- |
| 989 |
労災法 CL3 |
会社からの退勤の途中に、定期的に病院で、比較的長時間の人工透析を受ける場合も、修了して直ちに合理的経路に復した後については、通勤に該当する。 |
〇 |
- |
| 990 |
労災法 CL3 |
腰痛の治療のため、帰宅途中に病院に立ち寄った労働者が転倒して負傷した。病院はいつも利用している駅から自宅とは反対方向にあり、負傷した場所はその病院から駅に向かう途中の路上であった。この場合は、通勤災害と認められない。 |
〇 |
- |
| 991 |
労災法 CL3 |
労災保険法7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。 |
〇 |
- |
| 992 |
労災法 CL3 |
会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に復した後についても、通勤に該当しない。 |
〇 |
- |
| 993 |
労災法 CL3 |
従業員が業務修了後に通勤経路の駅に近い自動車教習所で講習を受けて駅から自宅に帰る途中で交通事故にあい負傷した。この従業員の務める会社では、従業員が免許取得のため自動車教習所に通う場合、奨励金として費用の一部を負担している。この場合は、通勤災害と認められる。 |
〇 |
- |
| 994 |
労災法 CL3 |
勤務を終えてバスで退勤すべくバス停に向かった際、親しい同僚と一緒になったので、お互いによく利用している会社の隣の喫茶店に立ち寄り、コーヒーを飲みながら雑談し、40分程度過ごした後、同僚の乗用車で合理的な経路を通って自宅まで送られた労働者が、車を降りようとした際に乗用車に追突されて負傷した場合、通勤災害と認められる。 |
〇 |
- |
| 995 |
労災法 CL3 |
マイカー通勤をしている労働者が、勤務先会社から市道を挟んだところにある同社の駐車場に車を停車し、徒歩で職場に到着しタイムカードを押した後、フォグライトの消し忘れに気づき、徒歩で駐車場に引き返すべく市道を横断する途中、市道を走ってきた軽自動車にはねられ負傷した場合、通勤災害と認められる。 |
〇 |
- |
| 996 |
労災法 CL3 |
通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における逸脱又は中断の間及びその後の移動は、原則として通勤に該当しない。 |
〇 |
- |
| 997 |
労災法 CL3 |
通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合でも、その逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事情により行う最小限度のものであるときは、その逸脱又は中断の間を除き、その後の移動は、通勤に該当する。 |
〇 |
- |
| 998 |
労災法 CL4 |
労災保険法による保険給付(療養補償給付、複数事業労働者療養給付及び療養給付並びに二次健康診断等給付を除く。)の額の算定には、原則として、労働基準法12条の平均賃金に相当する額の給付基礎日額を用いるが、年金たる保険給付(療養開始後1年6月を経過した日以後の休業補償給付、複数事業者休業給付又は休業給付を含む。)については、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに、毎年の賃金構造基本設計における常用労働者の平均賃金月額を基準として定める給付基礎年額を用いる。 |
× |
1 |
| 999 |
労災法 CL4 |
給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とされ、この場合において、同条1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害による負傷若しくは脂肪の原因である事故が発生した日又は業務災害、複数事業要因災害及び通勤災害による疾病の発生が診断によって確定した日である。 |
〇 |
- |
| 1000 |
労災法 CL4 |
労働基準法12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって所轄労働基準監督署長が算定する額を給付基礎日額とする。 |
〇 |
- |