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1001 労災法
CL4
休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下この問において「休業補償給付等」という。)の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、労働基準法12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6月を経過した日以後の日である場合において、四半期(1-3月、4-6月、7-9月、10-12月)ごとの毎月勤労統計における労働者一人当たりの平均給与額が休業補償給付等の算定事由発生日の属する四半期の平均給与額(「毎月決まって支給する給与」の1か月平均額)の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至ったときは、その上昇し、又は低下するに至った四半期の翌々四半期の初日以降に支給事由が生じた休業補償給付等については、その上下した数値を労働基準法12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が給付基礎日額として用いられれる。
× 1
1002 労災法
CL4
休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、四半期(1-3月、4-6月、7-9月、10-12月)の毎月勤労統計に用いる労働者1人当たり平均給与額が100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合には、その上昇し、又は低下した四半期の次の四半期から、その上昇し又は低下した比率を乗じてスライドされた額となる。
× 1
1003 労災法
CL4
給付基礎日額のうち、①年金給付の額の算定の基礎として用いるもの、②療養開始後1年6か月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いるもの、③障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる物については、所定の年齢階層ごとの最高限度額及び最低限度額が設定されている。
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1004 労災法
CL4
給付基礎日額については、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働大臣が最低限度額又は最高限度額を定めており、休業補償給付等又は年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた時期にかかわらず、その額の算定に用いられる給付基礎日額の当該最低限度額に満たず、又は最高限度額を超える場合には、この最低限度額又は最高限度額が当該休業補償給付等又は年金たる保険給付の額の算定基礎として用いられるべき給付基礎日額となる。
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1005 労災法
CL4
療養の開始後1年6か月を経過した後の休業補償給付、複数事業者労働者休業給付又は休業給付の算定の基礎として用いる休業給付基礎日額と年金たる保険給付の算定の基礎として用いられる年金給付基礎日額とは、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が同じである。
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1006 労災法
CL4
年金たる保険給付の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、労働基準法12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、毎月勤労統計における労働者1人あたりの平均給与額が給付基礎日額の算定事由発生日の属する年度(4月から翌年3月まで)における平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合には、その上下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を労働基準法12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降の給付基礎日額として用いられる。
× 1
1007 労災法
CL4
障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金若しくは遺族一時金の額の算定に用いる給付日額のスライドは、年金たる保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。
× 1
1008 労災法
CL4
年金たる保険給付の支給に係る給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、その端数については切り捨てる。
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1009 労災法
CL4
給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、それが1円に切り上げられる。
× 1
1010 労災法
CL4
療養補償給付は、①診察、薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送であって、政府が必要と認めるものを対象としており、これらのうち①から⑤までについては「療養の給付」とし、⑥については「療養の費用」を支給することとされている。
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1011 労災法
CL4
療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる。
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1012 労災法
CL4
療養補償給付としての療養の給付の範囲には、病院又は診療所における療養に伴う世話その他の看護のうち、政府が必要と認めるものは含まれるが、居宅における療養に伴う世話その他の看護が含まれることはない。
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1013 労災法
CL4
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等」という。以下、本問において同じ。)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、療養の給付は行われない。
× 1
1014 労災法
CL4
療養の給付は、社会復帰促進事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。
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1015 労災法
CL4
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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1016 労災法
CL4
事業主は、療養補償給付たる療養の給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明をもとめられたときは、30日以内に証明しなければならない旨、厚生労働省令で規定されている。
× 1
1017 労災法
CL4
療養補償給付は、休業補償給付と併給されることがある。
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1018 労災法
CL4
業務上の傷病について、労働基準法は、使用者がその費用で「必要な療養」を行い、又は「必要な療養の費用」を負担しなければならないとし、その「療養の範囲」として、労働基準法施行規則は具体的な療養項目のうち「療養上相当と認められるもの」と定めており、これに対応して、労災保険法は、療養補償給付たる「療養の給付」の範囲として、同様な療養項目のうち、「政府が必要と認めるものに限る。」と定めている。
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1019 労災法
CL4
療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受けている指定病院等を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、新たな療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。
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1020 労災法
CL4
業務上の疾病が治ってる療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。
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1021 労災法
CL4
療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態となり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。
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1022 労災法
CL4
労災保険におけるリハビリテーション医療とは、業務上の事由又は通勤による傷病により療養中の労働者に対し当該傷病に係る本来の治療に加え、疾病別リハビリテーション等を個々の奨励に応じて総合的に実施して、労働能力の回復を図り職場復帰への医学的指針を与えるまでの一連の行為をいい、療養補償給付又は療養給付の一環として行うものである。
× 1
1023 労災法
CL4
傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治癒したものとして療養補償給付は行われない。
× 1
1024 労災法
CL4
被災労働者が、災害現場で医師の治療を受けず医療機関への搬送中に脂肪した場合、死亡に至るまでに要した搬送費用は、療養のためのものと認められるので移送費として支給される。
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1025 労災法
CL4
被災労働者が、災害現場から医師の治療を受けるために医療機関に搬送される途中で死亡したときは、搬送費用が療養補償給付の対象とはなり得ない。
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