| 1026 |
労災法 CL4 |
労働者が遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨の移送に必要な費用は、療養補償費の範囲には属さない。 |
〇 |
- |
| 1027 |
労災法 CL4 |
死体のアルコールによる払拭のような本来葬儀屋が行うべき処置であっても、医師が代行した場合は療養補償費の範囲に属する。 |
〇 |
- |
| 1028 |
労災法 CL4 |
病院等の附属施設で、医師が直接指導のもとに行う温泉療養については、療養補償給付の対象となることがある。 |
〇 |
- |
| 1029 |
労災法 CL4 |
医師が直接の指導を行わない温泉療養については、療養補償費は支給されない。 |
〇 |
- |
| 1030 |
労災法 CL4 |
療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。 |
〇 |
- |
| 1031 |
労災法 CL4 |
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、その場合に、負傷又は発病の年月日、傷病の発生状況等をはじめ、傷病名および療養の内容並びに療養に要した費用(病院又は診療所の労働者が提供する看護及び訪問看護又は移送に要した費用を除く。)の内容について、医師その他の診療担当者の聡明を受ける必要がある。 |
× |
1 |
| 1032 |
労災法 CL4 |
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日又は住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名および療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由、⑧労働者が複数事業労働者である場合は、その旨を記載した請求書、を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この記載事項のうち、事業主の証明を受けなければならないものとして、正しいものはどれか。「①~⑧」 |
〇 |
- |
| 1033 |
労災法 CL4 |
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日又は住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名および療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由、⑧労働者が複数事業労働者である場合は、その旨を記載した請求書、を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この記載事項のうち、事業主の証明を受けなければならないものとして、正しいものはどれか。「②~⑧」 |
〇 |
- |
| 1034 |
労災法 CL4 |
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日又は住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名および療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由、⑧労働者が複数事業労働者である場合は、その旨を記載した請求書、を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この記載事項のうち、事業主の証明を受けなければならないものとして、正しいものはどれか。「③~⑧」 |
〇 |
- |
| 1035 |
労災法 CL4 |
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日又は住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名および療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由、⑧労働者が複数事業労働者である場合は、その旨を記載した請求書、を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この記載事項のうち、事業主の証明を受けなければならないものとして、正しいものはどれか。「③、④」 |
〇 |
- |
| 1036 |
労災法 CL4 |
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日又は住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名および療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由、⑧労働者が複数事業労働者である場合は、その旨を記載した請求書、を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この記載事項のうち、事業主の証明を受けなければならないものとして、正しいものはどれか。「③、④、⑦、⑧」 |
〇 |
- |
| 1037 |
労災法 CL4 |
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名および療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由、⑧労働者が複数事業労働者である場合は、その旨を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、そのうち③及び⑥について事業主の証明を受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 1038 |
労災法 CL4 |
業務災害の発生直後、緊急患者を災害現場から労災病院に移送する場合、社会通念上妥当と認められる場合であれば移送に要した費用全額が支給される。 |
× |
1 |
| 1039 |
労災法 CL4 |
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、労働基準法76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 1040 |
労災法 CL4 |
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法76条に基づく休業補償を行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 1041 |
労災法 CL4 |
休業補償給付は、業務上の傷病による休業(療養のため労働することができないために賃金を受けない場合をいう。)の第4日目から支給されるが、この第4日目とは、休業が継続していると断続しているとを問わず、実際に休業した日の第4日目のことである。 |
× |
1 |
| 1042 |
労災法 CL4 |
傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額が支払われたときも、使用者により休業補償が行われた日とされる。 |
× |
1 |
| 1043 |
労災法 CL4 |
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であれば、出勤停止の懲戒処分のため雇用上賃金請求権が発生しない日についても支給される。 |
× |
1 |
| 1044 |
労災法 CL4 |
会社の所定休日において、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。 |
× |
1 |
| 1045 |
労災法 CL4 |
業務上の負傷が治癒しても重い障害が残ったため、義肢の装着に必要な手続き、術後のリハビリテーション等を受けて労働することができないために賃金を受けない場合は、療養のため労働をすることができないために賃金w受けない場合に該当しないので、休業補償給付は支給されない。 |
× |
1 |
| 1046 |
労災法 CL4 |
業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による傷病の療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額が605未満の金額しか支払われていない日は、当該傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日に該当する。 |
× |
1 |
| 1047 |
労災法 CL4 |
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。 |
〇 |
- |
| 1048 |
労災法 CL4 |
業務上の傷病により、所定労働時間の一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は、療養開始後1年6月未満の場合には、休業給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である。 |
× |
1 |
| 1049 |
労災法 CL4 |
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の20%に相当する場合、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の100%となる。 |
〇 |
- |
| 1050 |
労災法 CL4 |
労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額について、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、この間において「給付基礎日額」とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)8条の2第2項2号に基づき年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「最高限度額」という。)が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。「当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額から部分算定日に対して支払われる賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。」 |
× |
1 |