| 1051 |
労災法 CL4 |
労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額について、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、この間において「給付基礎日額」とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)8条の2第2項2号に基づき年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「最高限度額」という。)が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。「当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額(その額が給付基礎日額を超える場合にあっては、給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金額を控除してえた額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。」 |
× |
1 |
| 1052 |
労災法 CL4 |
労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額について、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、この間において「給付基礎日額」とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)8条の2第2項2号に基づき年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「最高限度額」という。)が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。「給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。」 |
× |
1 |
| 1053 |
労災法 CL4 |
労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額について、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、この間において「給付基礎日額」とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)8条の2第2項2号に基づき年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「最高限度額」という。)が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。「当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額又は給与基礎日額のいずれか高い額から部分算定日に対して支払われる賃金を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。」 |
〇 |
- |
| 1054 |
労災法 CL4 |
労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額について、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、この間において「給付基礎日額」とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)8条の2第2項2号に基づき年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「最高限度額」という。)が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。「給付基礎日額又は部分算定日に対して支払われる賃金額のいずれか高い額(その額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100bんの60に相当する額である。」 |
〇 |
- |
| 1055 |
労災法 CL5 |
労働者が留置施設に留置されて懲役、禁錮又は拘留の系の執行を受けている場合、休業商業給付は支給されない。 |
× |
1 |
| 1056 |
労災法 CL5 |
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。①当該負傷や疾病が治っていないこと、②当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。 |
〇 |
- |
| 1057 |
労災法 CL5 |
業務上の傷病が療養の開始後1年6ヶ月を経過しても治らず、かつ、その傷病により例えば次のいずれかの障害がある者は、厚生労働省令で定める傷病等級に該当する障害があり、傷病補償年金の受給者になり得る。①両手の手指の全部の用を廃したもの、②両耳の聴力を全く失ったもの、③両足をリスフラン関節以上で失ったもの、④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの。 |
× |
1 |
| 1058 |
労災法 CL5 |
傷病補償年金の支給自由となる障害の程度は、厚生労働省令で傷病等級表に定められており、厚生労働省令で定める障害等級の1級から3級までの障害と均衡したものであって、年金給付の支給日数も同様である。 |
〇 |
- |
| 1059 |
労災法 CL5 |
傷病補償年金は、休業補償給付と併給されることはない。 |
〇 |
- |
| 1060 |
労災法 CL5 |
休業補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。 |
〇 |
- |
| 1061 |
労災法 CL5 |
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。 |
〇 |
- |
| 1062 |
労災法 CL5 |
療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。 |
〇 |
- |
| 1063 |
労災法 CL5 |
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお、療養のため労働できず、賃金が受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。 |
〇 |
- |
| 1064 |
労災法 CL5 |
業務上の傷病、二以上の事業の業務を要因とする傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても治らず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の支給を受けることができる。なお、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の支給を受けることとなったときは、休業補償給付、複数事業休業給付又は休業給付は支給されない。 |
× |
1 |
| 1065 |
労災法 CL5 |
所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6ヶ月経過した日において治っていないときは、同日以降1ヶ月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている。 |
〇 |
- |
| 1066 |
労災法 CL5 |
傷病補償年金、複数事業者傷病年金又は傷病年金は、業務上の傷病、二以上の事業の業務を要因とする傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年を経過しても治らず、かつ、障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、所轄労働基準監督署長がその子宮を決定する。傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の支給が決定された場合には、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付は支給されない。 |
〇 |
- |
| 1067 |
労災法 CL5 |
傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権によって支給を決定するのであって、支給の当否、支給開始の時機等についての判断は、所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる。 |
〇 |
- |
| 1068 |
労災法 CL5 |
傷病補償年金、複数事業労働者傷病給付又は傷病給付は、政府の職権によって支給が決定されるものであるから、これを受ける権利に関して労災保険法では時効について定めていないが、支給が決定された年金の支払いきごとに生ずる請求権については、会計法上の時効の規定が適用される。 |
〇 |
- |
| 1069 |
労災法 CL5 |
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。 |
〇 |
- |
| 1070 |
労災法 CL5 |
傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応じる傷病補償年金を支給する決定ができる。 |
〇 |
- |
| 1071 |
労災法 CL5 |
傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6ヶ月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。 |
〇 |
- |
| 1072 |
労災法 CL5 |
休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の支給を受けている労働者が療養開始後3年を経過したときは、労働基準法19条1項の解雇制限が解除される。 |
× |
1 |
| 1073 |
労災法 CL5 |
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法19条1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において同法81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされる。 |
〇 |
- |
| 1074 |
労災法 CL5 |
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において消防補償年金を受けている場合に限り、その日において、使用者は労働基準法81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について労働基準法19条1項の規定によって課せられた解雇制限は解除される。 |
× |
1 |
| 1075 |
労災法 CL5 |
障害補償年金は、業務上の傷病が治った場合において、当該労働者の身体に障害が残り、その障害の程度が障害等級7級以上に該当するときに、支払われる。 |
〇 |
- |