該当: 5626 件

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1076 労災法
CL5
同一の負傷又は疾病が再発した場合には、その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅する。
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1077 労災法
CL5
業務災害による身体の部位の機能障害と、そこから派生した神経症状が、医学的に見て一個の病像と把握される場合には、当該機能障害と神経症状を包括して一個の身体障害と評価し、その等級は重い方の障害等級による。
× 1
1078 労災法
CL5
障害補償給付を支給すべき身体障害の等級については、同一の業務災害により身体障害が2以上ある場合で、一方の障害が14級に該当するときは、重い方の身体障害の該当する障害等級による。
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1079 労災法
CL5
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令で定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令で定めるところに従い繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を上げれば、次のとおりである。①8級、11級及び13級の3障害がある場合→7級、②4級、5級、9級及び12級の4障害がある場合→1級、③6級及び8級の2障害ある場合→4級
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1080 労災法
CL5
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令で定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次のとおりである。①5級、7級、9級の3障害がある場合→3級、②4級、5級の2障害がある場合→2級、③8級、9級の2障害がある場合→7級
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1081 労災法
CL5
障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者災害補償保険法施行規則別表1に定められているが、同表に掲げる身体障害が二以上ある場合における侵害障害の障害等級として誤っているものはどれか。「4級及び5級の身体障害がある場合、2級」
× 1
1082 労災法
CL5
障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者災害補償保険法施行規則別表1に定められているが、同表に掲げる身体障害が二以上ある場合における侵害障害の障害等級として誤っているものはどれか。「7級及び8級の身体障害がある場合、5級」
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1083 労災法
CL5
障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者災害補償保険法施行規則別表1に定められているが、同表に掲げる身体障害が二以上ある場合における侵害障害の障害等級として誤っているものはどれか。「9級及び14級の身体障害がある場合、9級」
× 1
1084 労災法
CL5
障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者災害補償保険法施行規則別表1に定められているが、同表に掲げる身体障害が二以上ある場合における侵害障害の障害等級として誤っているものはどれか。「10級及び12級の身体障害がある場合、9級」
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1085 労災法
CL5
障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者災害補償保険法施行規則別表1に定められているが、同表に掲げる身体障害が二以上ある場合における侵害障害の障害等級として誤っているものはどれか。「9級、11級及び13級の身体障害がある場合、8級」
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1086 労災法
CL5
障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害により5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合、1級を上限として、重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。
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1087 労災法
CL5
厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされている。
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1088 労災法
CL5
すでに業務災害による障害補償年金を受ける者が、新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合には、現在の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給され、その差額の年金とともに、既存の障害に係る従前の障害補償年金も継続して支給される。
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1089 労災法
CL5
既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償一時金を支給されていた者が新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重され、それに応ずる障害補償年金を支給される場合には、その額は、原則として、既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額による。
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1090 労災法
CL5
障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃ししていた(障害等級12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)の者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「給付基礎日額の67日分」
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1091 労災法
CL5
障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)の者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「給付基礎日額の156日分」
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1092 労災法
CL5
障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)の者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「給付基礎日額の189日分」
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1093 労災法
CL5
障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)の者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「給付基礎日額の223日分」
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1094 労災法
CL5
障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)の者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「給付基礎日額の379日分」
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1095 労災法
CL5
業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第5級の2(当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分)となるが、この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額は何日分となるかについての次の記述のうち、正しいものはどれか。「163.88日分」
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1096 労災法
CL5
業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第5級の2(当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分)となるが、この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額は何日分となるかについての次の記述のうち、正しいものはどれか。「166.64日分」
× 1
1097 労災法
CL5
業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第5級の2(当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分)となるが、この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額は何日分となるかについての次の記述のうち、正しいものはどれか。「184日分」
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1098 労災法
CL5
業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第5級の2(当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分)となるが、この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額は何日分となるかについての次の記述のうち、正しいものはどれか。「182.35日分」
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1099 労災法
CL5
業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第5級の2(当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分)となるが、この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額は何日分となるかについての次の記述のうち、正しいものはどれか。「182.43日分」
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1100 労災法
CL5
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があり、障害等級8級以下に該当するに至った場合には、従前の障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金は支給されず、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金又は障害一時金が支給されることとなるが、その額が、従前の6年間に支給された障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の合計額を超える場合には、その超える部分の額をげんじた学の障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金又は障害一時金が支給される。
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