| 1101 |
労災法 CL5 |
障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。 |
× |
1 |
| 1102 |
労災法 CL5 |
障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金又は障害一時金を受けた労働者の当該障害の程度に変更を生じ、障害等級7級以上に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金、複数事業労働者補償年金又は補償年金が支給されることとなるが、①その額を、既に支給された障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金又は障害一時金の額の25分の1の額を減じた額とするか、②当該障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金又は障害一時金の額に達するまでの間は障害補償年金、複数事業労働者補償年金又は補償年金の支給を停止するか、そのいずれかを受給者は選択することができる。 |
× |
1 |
| 1103 |
労災法 CL5 |
障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない。 |
〇 |
- |
| 1104 |
労災法 CL5 |
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者は、当該年金の前払一時金の支給を受けることができ、所定の要件を満たす場合には、厚生労働省令で定める額を上限として、一定の期間の経過後に、同一の事由について、再度、前払一時金の支給を受けることができる。 |
× |
1 |
| 1105 |
労災法 CL6 |
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われる。 |
〇 |
- |
| 1106 |
労災法 CL6 |
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって、厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、病院又は診療所に入院している間も行われる。 |
〇 |
- |
| 1107 |
労災法 CL6 |
介護補償給付は、複数事業労働者介護給付又は介護給付は、障害等級2級以上又は傷病等級2級以上に相当する重度の障害を有する労働者であれば、現に常時又は随時介護を受けている限り支給される。 |
× |
1 |
| 1108 |
労災法 CL6 |
介護補償給付を受けることができる要介護障害の程度については、厚生労働省令において「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」とに分けて定められている。 |
× |
1 |
| 1109 |
労災法 CL6 |
介護補償給付、複数事業労働者介護給付又は介護給付は、障害等級3級以上又は障害等級3級以上の障害により障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金又は傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けている労働者が当該障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、現に介護を受けている場合に支給されるものである。 |
× |
1 |
| 1110 |
労災法 CL6 |
障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金又は傷病補償年金の請求をした後に行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 1111 |
労災法 CL6 |
労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間については、介護補償給付は支給されない。 |
〇 |
- |
| 1112 |
労災法 CL6 |
介護補償給付、複数事業労働者介護給付又は介護給付は、これを受けることができる程度の障害があり、かつ、その障害により常時又は随時介護を受けている場合でも、病院若しくは診療所に入院している間又は障害者総合支援法に定める障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)その他これに準ずる所定の施設に入所している間は、支給されない。 |
〇 |
- |
| 1113 |
労災法 CL6 |
介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。 |
× |
1 |
| 1114 |
労災法 CL6 |
介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。 |
× |
1 |
| 1115 |
労災法 CL6 |
介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。 |
〇 |
- |
| 1116 |
労災法 CL6 |
遺族補償給付を受けることができる配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含まれるが、これはあくまで婚姻の届出が法律上可能な状態にあった者に限られるので、いわゆる重婚的内縁関係にあった者は含まれない。 |
× |
1 |
| 1117 |
労災法 CL6 |
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるが、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時①夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については60歳以上、②子又は孫については18歳未満、③兄弟姉妹については、18歳未満又は60歳以上、④上記の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害の状態にある場合に限られる。 |
〇 |
- |
| 1118 |
労災法 CL6 |
業務上の災害により死亡した労働者Yには2人の子がいる。1人はYの死亡の当時19歳であり、Yと同居し、Yの収入によって生計を維持していた大学生で、もう1人は、Yの死亡の当時17歳であり、Yと離婚した元妻と同居し、Yが死亡するまで、Yから定期的に養育費を送金されていた高校生であった。2人の子は、遺族補償年金の受給資格者であり、同順位の受給権者となる。 |
〇 |
- |
| 1119 |
労災法 CL6 |
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、もしくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。 |
〇 |
- |
| 1120 |
労災法 CL6 |
遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順である。 |
〇 |
- |
| 1121 |
労災法 CL6 |
遺族補償年金を受ける権利を有する同順位者が2人以上ある場合の遺族補償給付の額は、遺族補償年金にあっては労災保険法別表1に規定する額を、遺族補償一時金にあっては同表別表2に規定する額を、それぞれ同順位の人数で除して得た額となる。 |
〇 |
- |
| 1122 |
労災法 CL6 |
傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。 |
〇 |
- |
| 1123 |
労災法 CL6 |
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者であっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者に限られる。 |
〇 |
- |
| 1124 |
労災法 CL6 |
労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金をうけることができない。 |
〇 |
- |
| 1125 |
労災法 CL6 |
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けるものに係る「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと」の認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項をきそとして厚生労働省労働基準局長の定める基準によって行われる。 |
× |
1 |